熊本市で不動産売却を検討中の方へ!税金について解説します!

熊本市で不動産の売却をご検討中の皆さん、不動産売却に関わる税金についてご存知ですか。

不動産業界で働いていない限り、不動産売買を頻繁に行うことはないでしょう。

そのため、税金についての知識が無い方も多いと思われるので、売却前にしっかり確認してくださいね。

今回は不動産売却時に必要な税の知識をお伝えします。

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□譲渡所得税について

まずは譲渡所得税について解説します。

自分が持っていた不動産や株を売却したときに、その売却額が購入価格を上回ったとしましょう。

その差額分は利益となり、その発生した利益に課せられる税金のことを譲渡所得税と呼びます。

この譲渡所得税は分離課税方式によって徴収されるので、給与所得とは別に計算をする必要があります。

計算が終わったら忘れずに確定申告を行って、税金を納めましょう。

必要な税金を払わずに滞納していると、罰則を受ける場合もあるので注意してくださいね。

譲渡所得税の計算方法ですが、物件の売却額から取得費用と譲渡費用を差し引きます。

取得費用とは当該物件を購入したときに支払った額から減価償却費を引き、その残額に購入時に要した諸費用を足したものになります。

譲渡費用とは、売却時に支払った諸費用のことです。

このように譲渡所得税の計算方法はそこまで複雑では無いので、計算ミスがないように気をつけながら算出してみてくださいね。

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□3000万円特別控除について

譲渡所得税が3000万円未満の場合は、税金が課せられません。

また3000万円以上の場合は、上記の方法で算出した譲渡所得税から3000万円を引き、それに税率をかけたものが税額になります。

さらに、当該不動産の所有期間によってはさらに税率が優遇される場合があるので、該当する方は是非ご確認ください。

ただ、この特別控除を受けられるのは居住用財産を譲渡したときのみで、他の用途に用いていた不動産を売却したときは使用できないので注意しましょう。

例えば自分が住んでいたマイホームを売却したときにはこの特別控除が適用されますが、事業用の倉庫などの不動産を売却したときには適用されません。

全ての不動産の売買に適用されるわけではないので注意しましょう。

□まとめ

今回は、譲渡所得税について解説しました。

聞き慣れない単語が多くて難しく思われた方もいらっしゃるかもしれません。

これらの知識をもとに、不動産売却を行われるときには正確な税額を算出して、納税してくださいね。

詳しくは税務署、税理士に確認してください。

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