作成者別アーカイブ: 投稿者 ブログ

土地をより良い条件で売るために!土地を売る方法とコツをご紹介します!

土地の売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。
できることなら、なるべく良い条件で土地の売却を行いたいですよね。
そこで今回は、土地を売る方法やよい条件で早く売るためのポイントについてご紹介します。

土地を売るための3種類の方法

□土地を売るための3種類の方法

まず、土地を売るための方法を3種類ご紹介します。
土地を売る方法は、買取・仲介・国に売却する3つあるので順に解説します。

*買取する方法

ここでの買取とは、不動産会社に直接土地を買い取ってもらう方法です。
不動産会社を見つけてそのまま買取のやり取りをするので、売るまでの流れがとてもスピーディーです。
相手が不動産の取り扱いに慣れているので、交渉も円滑に進み早く売却したい方におすすめです。

ただし、仲介を通して他の買主に売る場合と比べると、少し売却価格が落ちる傾向にあります。
不動産会社にとっても、いつ買い手が見つかるかわからない土地を保持する必要がある、というリスクを背負うのでこれは多少仕方ないことではあります。

*仲介する方法

不動産会社を仲介として挟み、土地の買い手を探してもらって売却する方法です。
先程の買取より高く売れることからもかなり人気のある方法で、場合によっては相場以上の価格になることもあります。

ただし、買い手が見つかるまで待たなくてはいけない、ということも忘れてはいけません。
人気のある土地人気のない土地でも買い手が見つかるまでの時間は変わってきます。
目安として、売却までに3か月程度かかることを見込んでおきましょう。
つまり、なるべく早く売りたいという場合には向かないことがあります。

*国に売却する方法

土地によっては、道路や公共施設などの建設を目的として国が土地の購入をすることもあります。
比較的いい価格で取引されることも多く、ぜひとも用いたい方法ですが、残念ながら国からの提案がないとそもそも売却できません。
積極的に用いるというよりは、国から話を持ち掛けられてから考えるのがよいでしょう。

□土地をよい条件で売るコツ

ここでは、土地をより良い条件で売るための5つのコツをご紹介します。

1つ目は、相場の把握です。
土地の売却を考えたら、まずは今の相場を確認しましょう。
土地を売却するには、価格設定が必要で場合によっては値下げ交渉を持ち掛けられる場合もあり、自分の土地に対する知識はできるだけ多く持っておきましょう。
相場や過去の取引価格を知るためには、国土交通省の「土地総合情報システム」がおすすめです。

2つ目は、不動産会社選びです。
土地の売買では買う人と売る人の他にも、仲介人がポイントになってきます。
不動産会社にはそれぞれ特徴があり、地域や物件の種類などで得手不得手がはっきり分かれることもあります。
安心して売却を進めるために、自分の売却予定の土地となるべく似た特徴の土地を過去に取り扱っている会社を選びましょう。

3つ目は、必要書類を揃えておくことです。
土地の売買には複雑な手順や書類が必要なので、前もって用意しておきましょう。
最低限、土地の所有権を示す登記に関わる書類は用意することをおすすめします。

4つ目は、土地の情報を整理しておくことです。
買い手は、その土地に対してあまり知識がない状態で来ることもあり、質問が多く出ることが予想されます。
いざ土地について尋ねられても正確に回答できるように、自分の土地に関する情報は整理しておきましょう。
特に、聞かれがちなのが土地の売却理由ですので、きちんと答えられるようにしておきましょう。

5つ目は、土地を良い状態にしておくことです。
使っていない土地をそのままにしておくと、雑草が生えたり誰かがゴミを捨てたりする場合もあります。
当然ですが、買い手はそういった土地はあまり買おうとは思わず、値下げ交渉をされることもあるので、自分の土地はきれいに管理しておきましょう。

□土地をなるべく早く売るコツ

土地の売却には時間がかかるので、できることならなるべく早く売りたいですよね。
ここでは、土地を早く売るための2つのコツをご紹介します。

1つ目は、不動産会社に買取してもらうことです。
すでにお伝えしましたが、不動産会社に買取してもらうと、土地をとても早く売ることができます。
もちろん相手はプロですので困ったことがあればすぐに対応してもらえます。
買い手を探す手間や時間を待ちたくない、とにかく早く売りたいという方は買取してもらうのが手っ取り早いでしょう。

2つ目は、1~3月に売り出すことです。
1~3月は、春からの新生活や進学などに向けて、新しい住まいを探す人が多くなる時期です。
土地に対する需要も高まるため、買い手が見つかる可能性が高まります。
自分の土地を売る時期がある程度自由に選べるのなら、この時期に売り出しましょう。

土地をなるべく早く売るコツ

□まとめ

今回は、土地を売る方法と、良い条件で売るためのポイントをご紹介しました。
土地の売買は大きなお金が動き慎重に進める必要があるので、信頼できる不動産会社をパートナーにしましょう。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

マンションを売るのに最適なタイミングはいつ?売り時や注意点を解説します!

マンションを売りたいけれど、コロナウイルスの関係で不安定な時勢で売っていいのかと心配に感じている方も多いのではないでしょうか。
よりいい価格で売るには、タイミングを含め、マンションの価格を決定する要因を知っておく必要があります。
そこで今回は、マンションを売るタイミングの考え方について解説します。

築年数から判断するマンションを売るべきタイミング

□築年数から判断するマンションを売るべきタイミング

マンションを売りたいタイミングは人によって様々だと思いますが、ここでは築年数を1つの判断基準としてどういった条件で売れるのかを解説します。

まずは、築年数が5年未満のマンションです。
マンションが建ってからあまり時間が経っておらず、部屋や設備の劣化がほとんどないので、新築マンションとあまり変わらないと見なされるかなり売りやすい物件になります。
流石に新築よりは少し値段が落ちますが、それでも十分な値段で売れるでしょう。

ただし、新築マンションの価格が安い時期や地域だと、さらに値が落ち、思ったような売却ができないかもしれません。

続いて、築年数が5〜10年のマンションです。
それなりに年数は経っていますが、まだまだ問題なく使える上に比較的安い価格で購入できることから、こちらも中々の需要があります。
ただし、マンションによってその状態に大きな差があるので、あまり良くない状態のものは売れにくくなってしまいます。

最後に、築年数が10〜15年のマンションです。
安いことが多いですが、かなりの築年数がたっているので家を購入しようと考える人にとって、あまり良い印象をあたえません。

ただし、マンションが修繕工事を行って状態がかなり良い場合は、すんなり買い手が見つかることもあります。

□高く売れるマンションの条件

ここでは、高く売れるマンションの条件を4つのポイントから解説します。

*築年数

先程も解説した通り、築年数が新しいマンションは状態がよい傾向にあるので、人気があります。
つまり、売るかどうかを迷っているだけでも、マンションの資産価値は時間と共に下落していきます。
時には思い切って売却する決断も必要かもしれません。

*交通アクセス

家選びで特に重要視される要素が交通アクセスですので、マンションが駅に近いほど価格は高くなります。
同じような物件でも、駅まで徒歩5分の場合とバスを使うことが必須な場所にある場合では、価格が2倍近くになってしまうケースもあります。

*部屋の広さ

もちろん広い方が高く売れる、と考えられがちですが実はそうとも限りません。
そもそもマンションに住む方は、3世代一緒の大人数ではなく、2、3人といった少人数であることが多い傾向にあります。
あまり大きい部屋の需要はそこまで重視されません。
広いのに越したことはないが、駅に近い方がいいと考える人も多く、結果的に駅近くで広さが確保できていないマンションの方が価格が高くなります。

*その時々での情勢

マンションに求められる要素や価格は情勢によって大きく左右されます。
現在、新型コロナウイルスの完成予防のためにテレワークが急速に普及してきました。
それに伴い、わざわざ職場に近いマンションを選ぶ必要がなくなり、交通アクセスより周辺施設を重視する方も増えてきています。

逆に、コロナの脅威が去った後では、再び交通アクセスのよいマンションの需要が急増する可能性もあるので、その時々の情勢を見極めましょう。

□マンションを売るときの注意点

ここでは、マンションを売るときの2つの注意点をご紹介します。

1つ目は、税金がかかることです。
マンションを売って譲渡益がでた場合、譲渡所得税とまとめて呼ばれる所得税と住民税と特別復興所得税の3つの税金がかかります。

特に注意しておきたいのが、この譲渡所得税はマンションの所有期間が5年以内か5年超かで税率が変わることです。
5年以内の短期譲渡所得では39.63パーセント、5年超の長期譲渡所得では20.315パーセントの税率になるので、5年付近の方は長期譲渡所得になるまで少し待ってみても良いかもしれません。

2つ目は、すぐに売れるとは限らないことです。
人気のある立地や条件でもすぐに売れるとは限らず、あまり好まれないような条件を持つマンションならなおさらです。
マンションを売り始めてから実際に売れるまで、平均して3~4ヶ月はかかると言われているので、少なくとも6ヶ月は前から準備しておくことをおすすめします。

マンションを売ることを考えたときは、まず不動産会社に相談しましょう。
恐らくまだまだマンションの売却に関して不安や疑問点をお持ちの方もいらっしゃるでしょうが、相談することでその問題を1つ1つ解決できます。
マンションを、「いつ」「いくら」で売りたいのかを決めてから相談すると、より具体的に話を進められます。

マンションを売るときの注意点

□まとめ

今回は、マンションを売る際の、価格を決める要因やタイミングの考え方ついてご紹介しました。
マンションをよりいい条件で、より確実に早く売りたい場合は、まずはその地域の不動産会社に相談してみましょう。
熊本市周辺でマンションの売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家を住み替えるときにどんな税金がかかる?税金を抑える特例制度もご紹介します!

今住んでいる家の住み替えを検討しているけれど、どういった税金がかかるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。
家の住み替えは、家を売ってから購入するので、特に複雑に多様な税金がかかり、特に注意が必要です。
そこで今回は、家の住み替えで課税される税金について解説します。

家を売却するときにかかる税金

□家を売却するときにかかる税金

家を住み替える時には、今ある家を売却して新しい家を購入します。
住み替えでは、税金はこの「売却」と「購入」の2つのタイミングで発生します。
売却時にかかる税金、購入時にかかる税金についてそれぞれ解説していきます。

まずは、売却するときにかかる税金を3つご紹介します。

*印紙税

印紙税とは、不動産を売買する際の契約書にかかる税金です。
その税額は契約書に記載されている金額によって変わります。
例えば、1000〜5000万円の不動産売買の契約書であれば2万円の印紙税がかかります。

*登録免許税

登録免許税とは、不動産などの登記にかかる税金です。
家の売買では所有権を移すので、登記の必要がありこの税金がかかります。
具体的にかかるお金は、所有権移転登記の場合、固定資産税評価額の1.5パーセントです。

*売却益にかかる税金

上の2つは家の売却で必ずかかる税金ですが、不動産の売却で利益がでた場合、さらに他の税金がかかります。
具体的には、譲渡所得税と消費税の2種類がかかります。

消費税は個人の場合では基本的にはかかりませんので、ここでは譲渡所得税について解説します。
譲渡所得税は、不動産の売却で生じた利益に対してかかる税金です。
この譲渡所得税は、家の所有期間で税率が変わるということに注意しましょう。
所有期間が5年以内では39.63パーセント、5年超では20.315パーセントとなるので、もうすぐ所有期間が5年に達するという方は売却を少し待ってもいいかもしれません。

□家を購入するときにかかる税金

家を売却した時と同様、購入した時にも様々な税金がかかります。
このときかかる税金は、以下のようなものがあります。

・印紙税
・登録免許税
・消費税
・不動産取得税
・都市計画税

印紙税と登録免許税は家の売却のときと同様で、不動産をやり取りするときにかかる税金です。
売却時も購入時と同じ税率ですので、新しく取得する不動産の価格から計算しましょう。

消費税は売却の時にはかからないことも多かったですが、購入の時にはかかるケースも多いです。
消費税がかかるのは、不動産会社の仲介を通して物件を購入した場合です。
個人同士の売買では消費税はかかりませんが、万が一のトラブルのリスクもあるので一長一短でしょう。

不動産取得税は、不動産を取得・新築・増築したときに課税される税金です。
税率は、固定資産税評価額の4パーセントです。

都市計画税は、それぞれの市町村が町の開発などに用いる税金です。
それぞれの自治体によって税率が変化するので、あらかじめチェックしておきましょう。

□特例制度を活用しよう

これまでに様々な税金がかかることをお伝えしてきましたが、ここで税金を抑えるために是非とも活用してもらいたい、国が定めた控除や特例制度をご紹介します。
利用できる控除や特例を、売却時と購入時に分けてご紹介します。
先に注意点を上げますが、今からご紹介する制度は居住目的の住宅であることが前提条件です。
つまり、店舗目的や、居住しながら店を構えるような住宅では適用できない場合があるのでご注意ください。

*譲渡益が出たときに使える3つの特例

1つ目は、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除です。
住んでいた家を売るときに使えますが、賃貸物件の場合は適用外です。

2つ目は、10年以上所有していた物件の軽減税率です。
売却した家及び土地を10年以上所有していた場合、税率が軽減されます。
先程の3000万円の特別控除と併用できるので、今一度要件を満たしているか確認しましょう。

*住宅を購入するときに使えるの2つの控除

1つ目は、住宅ローン控除です。
居住を目的とした住宅ローンを新たに組んだ際に、ローン残高を所得から控除できます。

2つ目は、不動産取得税に係る特例措置です。
住宅を購入した際に課税される不動産取得税を、令和6年3月31日まで税率を4パーセントから3パーセントに軽減できます。
さらに、住宅を新築した場合は、課税標準から1,200万円を控除できます。

いずれの特例や控除でも、まずは国土交通省や国税庁のホームページから最新の要件を確認しましょう。
それぞれ対象となるために細かい要件がありますので、正確な情報を得ることが大切です。

特例制度を活用しよう

□まとめ

今回は、家の住み替えで課税される税金と、少しでも税金を減らすための制度をご紹介しました。
住み替えはかなり手間がかかるので、信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。
熊本市周辺で家の住み替えをご検討中の方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

転勤で家の扱いに困ったらどうする?売却する賃貸にするそれぞれについて解説します!

急な転勤が入り、今住んでいる家の扱いに困っている方はいらっしゃいませんか。
思い入れのマイホームは手放したくないけど、空き家になって管理が必要になってしまうかもしれません。
そこで今回は、転勤の際に家をどうするべきかについて解説します。

家を売却することのメリット

□家を売却することのメリット

ここでは、転勤の際に思い切って家を売却してしまうのメリットや注意点をご紹介します。

家を売却することの特に大きなメリットは、管理の必要がなくなることです。
転勤した後長い間家を使う予定がない場合、そのまま放っておいて大丈夫なのか不安に感じるのではないでしょうか。
ただ不安が生じるだけでなく、使っていない家にも維持費や固定資産税、火災保険料がかかります。
お金だけでなく時間も取られるので、面倒な維持を回避するには売却するのが楽な方法と言えます。

また、売却することによって現金化できることも重要なメリットです。
転勤先で新たに家の購入や賃貸を考えた場合、どうしてもお金がかかり2つの家を持つ余裕がないという方も多いのではないでしょうか。
そういった場合には、前の家を売却することで新しい家のための資金にできます。
家は築年数が経つにつれて資産価値も落ちるので、迷って中途半端な使い方になってしまうよりは、思い切って家を売ってみてはいかがでしょうか。

ただし、仲介で売却する場合は家の買い手がすぐに見つかるとは限りません。
余裕を持って売却の準備を進めておくか、すぐに売却できる不動産会社に相談するのがおすすめです。

家を売却する際は、まずローンが残っているを確認しましょう。
ローンが完済できていない抵当権の関係上家主が自由に売却できません。

□賃貸に出すメリット

今度は、家の権利は保持したままで賃貸に出す場合のメリットや注意点をご紹介します。

メリットは何と言っても、お金が入ることです。
家を手放したくないけど、そのままにしておくのは面倒だという方におすすめの方法です。
家賃収入が入るだけでなく、入居者がある程度は家のメンテナンスしてくれるので、家を長持ちさせることができます。

一方で、お金が入るといっても見知らぬ人に家を貸したくないという方は注意が必要です。
部屋をきれいに使ってくれるのか不安だ、家賃を滞納されるのではないか、ご近所トラブルを引き起こさないだろうか、などと不安に感じる場合にはおすすめできません。

また、特別な事情がない限り借主に退去を求めることは出来ないことを知っておきましょう。
借主が契約更新をできる権利は法律で保護されているので、転勤が終わって元の家に住みたいからすぐに出て行ってもらう、ということは難しいです。

もう一つの注意点が、ローンを完済しているかどうかです。
住宅ローンは、本来自分で住む家の購入に使えるローンであり、賃貸を目的としている住宅には利用できないことがほとんどです。
賃貸に出すためにはローンの完済、つまりその時点での一括返済を求められる場合があるので、ローンが完済しているかを確認しましょう。

ただし、理由や期間によっては銀行が賃貸に出すことを認めてくれることもあるので、まずは一度相談してみましょう。

□転勤で家の扱いに困ったら相談すべき場所

実際に、急な転勤で家を離れざるを得ず、残された家をどうすべきか困ったらどこに相談すべきなのでしょうか。
一番良いのは、家の取り扱いの専門家である不動産会社に相談することです。
こういった事例に慣れている不動産会社も多く、どうすれば最善の選択肢になるかの適切なアドバイスが可能です。

住宅ローンを借り入れている金融機関に相談するという手もありますが、ローンの返済を優先したいと考え売却の提案になることが多いです。
結果的に賃貸の方が良かったという可能性も考えられるので、まずは不動産会社を利用することをおすすめします。

ただ不動産会社を選ぶといっても、会社によって取り扱う不動産の得手不得手があります。
特に受け持っている地域は大きな問題ですので、なるべく地元の不動産会社に相談しましょう。

不動産会社に相談する前には、スムーズな状況確認を行うために、自分及び不動産について確認できる資料を準備しておきましょう。
具体的には以下の資料です。

・登記済証もしくは登記識別情報通知
・間取り図
・固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
・住宅ローンの残債がわかるもの
・本人確認書類・住民票・印鑑証明書
・住宅診断にかかる書類
・源泉徴収票や確定申告書など

中には取得に大変なものもあるので、用意できる範囲で構いません。
必要かどうか迷ったらまずは不動産会社に聞いてみましょう。

転勤で家の扱いに困ったら相談すべき場所

□まとめ

今回は、転勤が入った場合の家の扱い方ついてご紹介しました。
賃貸に出すか、売却してしまうかの選択肢になるかもしれませんので、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家を売る方必見です!家を売るまでの流れや不動産にかかる税金について解説します!

家を売ることをお考えの方はいらっしゃいませんか。
家は不動産ですので売却の際には、様々な手順や書類、納税が必要になります。
そこで今回は、家を売るまでの流れや注意点についてご紹介します。

土地を売るまでの流れ

□土地を売るまでの流れ

まずは土地を売るまでの流れを6つのステップに分けて解説します。
ここでは、仲介の不動産会社を通じて買い手に土地を売る場合の流れについての説明です。

1.家の査定をする
2.媒介契約を結ぶ
3.買い手を探す
4.内覧をする
5.売買契約を結ぶ
6.家を引き渡す

まずは、家の査定をします。
不動産会社に家の査定を依頼して、いくらで売れるかを考えていきます。
不動産会社選びは、売却予定の家の地域の不動産を多く手掛けている会社であること、売りたい家と似た傾向の不動産を取り扱っていること、これらがポイントです。

ただし、査定額はあくまでも目安で、必ずしも査定額通りで売らなければいけないというわけではありません。

次に、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に家を売る仲介をしてもらう契約です。
不動産会社は売却が完了するまでのパートナーとなりますので、信頼できる会社及び担当者であることが重要です。
相談相手が、ちょっとした疑問でも詳しく教えてくれ、適切な対応ができるかを見極めましょう。

媒介契約を結び売却する準備が完了した後は、次は買い手を探します。
とは言っても、宣伝は基本的に不動産会社が行うので、買いたい人が見つかるまで待ちましょう。
気になる場合は、具体的にどういった宣伝活動を行っているかを不動産会社に聞いてみましょう。

家を買いたい考えている人は、まずは実際に家の様子を確認する「内覧」をします。
家に対する印象はこの内覧で大きく決まるので、できるだけきれいな状態になるよう掃除しましょう。
買い手から質問を受ける場合もあるので、その家に関してなるべく知識を入れておきましょう。

内覧が終わった後は、売買契約を結ぶための交渉をします。
価格や引き渡しの日程、各種税金の負担はどちらがするのかなど、家の売買契約に必要な事項は様々ですので、仲介の不動産会社の人と慎重に話し合いましょう。
家の契約内容についてまとまったら、不動産会社が売買契約書を作成します。
印鑑など用意するものについて詳しくは仲介をしている不動産会社に聞いておきましょう。

契約が結ばれた後は家の引き渡しです。
買い手がお金を支払い、売り手が家を名義変更し、家の権利などに関わる書類を渡します。
家を売却した後は、忘れずに確定申告を行いましょう。

□家を売るときの注意点

ここでは、家を売るときの注意点を家を売る流れの段階に分けて解説します。

まずは家を売る前の段階です。
不動産と売るために媒介契約を結びますが、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類ありそれぞれ特徴が異なります。
その人の状況に合わせて選択するのが良いので、契約前に不動産会社に相談しましょう。

次に、販売中および契約時の注意点です。
契約の内容は全て売買契約書に記載されます。
逆に、口頭上でやり取りをしても契約書に反映されていない場合は約束は無効になっています。
契約書をしっかり確認し、契約内容に漏れがないかに注意しましょう。

最後に、引き渡し時での注意点です。
引き渡しの際は様々な書類を渡す必要があり、渡し忘れなどで後からトラブルになる可能性があります。
そのため、引渡し確認書を作成し、全て渡したことと渡す書類に漏れがないかを確認できるようにしましょう。

□家を売るときの税金

ここでは、家を売る際にかかる各種税金について解説します。

*印紙税

印紙税は、不動産売買の契約書にかかる税金です。
税額は契約書に記載された金額によって決まっていて、100〜500万円では1000円、500〜1000万円では5000円、1000〜5000万円では10000円です。

*登録免許税

家の所有権を移動させるときにかかる税金です。
税額は、中古住宅の場合はその評価額の2パーセントですが、一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。

*譲渡所得税

譲渡所得税は、家を売却して生じた利益にかかる税金です。
譲渡所得は売却価格-購入時の価格-諸費用で計算され、これに一定の税率をかけます。
譲渡所得にかかる税率は所有期間が5年を境に変化し、5年以下の場合は39.63パーセント、5年超の場合は20.315パーセントです。

*その他税金

他にも、固定資産税や都市計画税がかかります。
固定資産税は不動産の資産価値にかかる税金で、都市計画税は不動産に対して、その地域の行政がかける税金です。
どちらも1月1日に所有している人が払いますが、買い手と売り手で分けて負担するケースもよくあります。

家を売るときの税金

□まとめ

今回は、家を売る流れや注意点、税金について解説しました。
不動産の売買には様々な準備が必要ですので、早めの内から流れを理解したり書類を用意しておくことが重要です。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

土地を売るにはまず何をする?売却の流れと失敗しないためのポイントを紹介します!

土地の売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。
いざ土地を売りたいと思っても、何をして何を準備すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を売るまでの流れやポイントについてご紹介します。

土地を売るまでの流れ

□土地を売るまでの流れ

まずは土地を売るまでの流れを6つのステップに分けて解説します。
ここでは、仲介の不動産会社を通じて買い手に土地を売る場合の流れについての説明です。

1.土地の査定をする
2.価格の決定をする
3.不動産会社と契約を結ぶ
4.買主を見つける
5.契約を結ぶ
6.土地を引き渡す

まずは、土地の査定をします。
土地の売却のためのパートナーと不動産会社を選び、土地の査定をしてもらいましょう。
不動産会社選びのポイントとして、その土地の地域の不動産を多く手掛けている会社であること、売りたい土地と似た特徴の不動産を取り扱っていること、この2点を意識しましょう。
不動産会社に査定を依頼し、実際に土地を見てもらってから約1週間で査定書が届くので、結果を確認します。

次に、土地の価格を決めます。
査定結果を基に土地の価格を決めますが、もう1点、周辺の土地の値段も調べておきましょう。
土地を買うことを検討している人は、周辺の土地も幅広く調べた上で立地や値段などの条件から土地を決めます。
そのため、付近により良い条件の土地がある場合は売れづらくなってしまうので、下調べした上で値段をつけましょう。

続いて、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に土地を売る仲介をしてもらう契約です。
不動産会社は売却が完了するまでのパートナーとなりますので、信頼できる会社を選ぶことが重要です。
相談相手となる会社及び担当者が、迅速に適切な対応ができるかを見極めましょう。

ここまでで売却する準備が完了したので、次は買い手を探します。
不動産会社が土地の宣伝をしているので、土地を買いたいという人が現れるまで待ちましょう。
土地を買いたい人は、まずは実際に土地を確認する「内覧」をするので、土地はきれいにしておきましょう。

内覧が終わった後は、売買契約を結ぶための交渉をします。
具体的には、値段や引き渡し日、固定資産税をどちらが払うのか、など様々なことを決めます。
買い手から質問が出てくる場合もあるので、予め知識を入れておきましょう。

話がまとまったのなら、いよいよ契約を結びます。
ここで準備するものは、実印や身分証明書や印鑑証明書、売買契約書に貼る収入印紙などがあります。
何を用意するかについて詳しくは仲介をしている不動産会社に聞いておきましょう。

契約が結ばれた後は土地の引き渡しです。
引き渡しの当日は、買い手がお金を、売り手が土地の権利などの書類を渡します。
引き渡しが終わったら土地の名義変更をしなくてはいけないので、個人でやるかもしくは司法書士に依頼しましょう。
土地の売却により利益がでた場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

□土地を売るときにかかる費用

ここでは、土地を売るときにかかる費用を3つご紹介します。

*仲介手数料

土地の売買契約が無事成立した場合、不動産会社に仲介手数料を払います。
手数料がいくらかは予め不動産会社に確認しておきましょう。
仲介手数料は法律で上限が決められているので、不安な場合は確認しましょう。

*印紙税

印紙税は売買契約の文書作成にかかる税金です。
100〜500万円では2000円、500〜1000万円では10000円、1000〜5000万円では20000円、というように契約の値段に応じて税額は上がります。

*譲渡所得税

不動産を売って得た利益にかかる税金です。
この譲渡所得税は、土地の保有期間が5年を超えると税率が約半分になるので、5年近くの場合は少し待ってから売却してもいいかもしれません。

□土地を売る際のポイント

ここでは、土地を問題やトラブルなく売るためのポイントをご紹介します。

1つ目は、流れをしっかり確認することです。
すでに流れはご紹介しましたが、土地を売りはじめる前にもう一度確認しておきましょう。
流れをしっかり把握することで、準備や日程を決めて計画的に進められます。

2つ目は、必要な書類を早めに用意することです。
土地の売却には様々な書類が必要で、中には取得に少し時間がかかるものもあります。
法務局や市役所などに行って取得する書類も多いので、なるべく早めから準備しておきましょう。

3つ目は、タイミングを見極めることです。
土地も売れやすい時期があり、1〜3月が特に早く売れる時期と言われています。
1〜3月は春からの新生活に向けて、マイホームのための土地の需要が高まるので、早く土地を売るために最適な時期です。

ただし、必ずしも待つべきというわけではなく、もっと優先すべき事情がある場合はそちらを優先しましょう。

土地を売る際のポイント

□まとめ

今回は、土地を売る流れについて解説しました。
土地の売買ではまず最初に流れをしっかり理解して、信頼できる不動産会社をパートナーに選びましょう。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却はどこがいい?不動産会社の選び方を解説します!

不動産売却を考えているけれど、不動産会社選びでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産会社は売却活動を進める上での重要なパートナーとなるので、どこがいいかをしっかりと見極める必要があります。
そこで今回は、不動産会社の選び方や、大手と中小のどちらがいいかについて解説します。

大手不動産会社を選ぶことのメリットや注意点について

□大手不動産会社を選ぶことのメリットや注意点について

いざ不動産会社を選ぶことになると、どこに相談していいか分からないので、CMなどでよく名前を耳にする大手の会社を選ぼうという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、大手の不動産会社に相談することのメリットや注意点を解説します。

*大手の不動産会社のメリット

まず一番大きいメリットはそのネームバリューです。
買い手が不動産をどこから買うべきかについての知識がなく不安もある場合、まずは大手の会社から調べます。
大手ならしっかりサポートしてくれるだろう、という安心感を買い手に与えることが特に大きなメリットです。

もう一つのメリットは宣伝力の高さです。
大手の不動産会社は資本力がありたくさんの物件を取り扱っているため、宣伝力の高いシステムがしっかり確立されていることが多くあります。
特に、不動産会社を離れた地域の人にも宣伝できて、購入を希望する人を早く見つけやすいことがメリットです。
チラシだけでなくネットでの宣伝力の高さも無視できない魅力ですね。

*大手の不動産会社の注意点

大手の不動産会社を選ぶ注意点として、地域に特化していないことにあります。
担当者が遠く県外から異動してきたばかりだということもあり、その地域についての情報量やノウハウに少々劣ってしまうこともあります。
地域についての知識やおすすめのやり方のアドバイスについては、中小の不動産会社に軍配が上がります。

また、大手不動産会社は1つの店舗が広いエリアをカバーするので、1人のスタッフが大勢の顧客を担当することもあります。
その場合1人1人の売主にかけられる時間が減ってしまい、徹底的にはサポートできないことも考えられます。
直接会って話し合いをしたい場合でも日程調整が難しくなるので、丁寧な対応ができない可能性がある点にも注意しましょう。

□中小の不動産会社を選ぶことのメリットや注意点

続いて、中小の不動産会社を選ぶことのメリットや注意点についてご紹介します。

*中小の不動産会社のメリット

中小の不動産会社は、何と言っても特定の地域への専門性の高さが魅力です。
駅や交通アクセスなどの知識はもちろん、スーパーや小学校の場所など生活してから発覚しやすい問題についても事前に教えてくれます。
そのため購入者に対して余すところなくメリットを伝えられるので、より買い手の購入意欲を引き出せるでしょう。
その地域の物件を多く取り扱っているので、相場もより正確に判断することができます。

また、売主に対するサポートも豊富です。
大手不動産会社に比べて1人にかけられる時間が多いので、より親身になって売却活動をサポートしてくれるでしょう。
それぞれの顧客に合わせた柔軟な対応も得意ですので、多少手間がかかる不動産についても最後まで付き合ってくれる場合もあります。
より安心感のあるサポートを求めるなら、中小の不動産会社に相談することをおすすめします。

*中小の不動産会社の注意点

欠点として、その不動産会社の力量を見極めるのが難しいという点があります。
大手なら一定以上の水準は期待できますが、中小の場合はどの程度の力量があるかは、パッと見て判断することはできません。
中小の不動産会社を選ぶ際は、過去の実績や取引先の成功例などを、ホームページで調べたり直接聞いたりするなどして慎重に見極めましょう。

□不動産会社の選び方

さて、大手と中小の不動産会社の特徴をご紹介しましたが、どちらがいいかと一概に決めることはできません。
あくまでご自身の状況や要望から判断することが大切です。
ここでは、大手や中小に限らず不動産会社が自分に合っているかを判断するポイントについて3つご紹介します。

1つ目は、自分の不動産を取り扱うのが得意な会社を選ぶことです。
不動産会社によって取り扱っているものに得手不得手は存在します。
土地の売却が得意な会社、家も含めて総合的な売却が得意な会社など、様々ですので、ホームページで実績を確認したり、社員さんに聞いてみたりしましょう。

2つ目は、サービスの内容です。
不動産の宣伝方法や中々売れない場合のサポートなど、サービスも会社によって異なります。
得意な不動産の情報と合わせて、こちらも直接問い合わせてみましょう。

3つ目は、担当者との相性です。
会社だけでなく担当者との相性がいいかも重要です。
問題が発生した時に、なるべく早く適切な対応ができるかがポイントになってきますので、担当者がしっかり話を聞いて丁寧な対応をしてくれるかを見極めましょう。

不動産会社の選び方

□まとめ

不動産会社の良し悪しは不動産が売れるかにも影響するので、しっかり情報収集してから慎重に選びましょう。
1人1人に寄り添った対応をご希望の場合は、中小の不動産会社がおすすめです。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却の契約前に知っておきたい!不動産売却の流れや注意点を解説します!

不動産を売ることをお考えの方はいらっしゃいませんか。
家や土地などの不動産は大きなお金が動き、権利を明確にする必要があるので、不動産会社と一緒にしっかり契約書を作成しなければなりません。
そこで今回は、不動産を売るまでの流れや注意点、不動産売買の契約書について解説します。

不動産売却の大まかな流れ

□不動産売却の大まかな流れ

不動産は不動産会社に直接する方法もありますが、ここでは仲介の不動産会社で不動産を売る場合の流れについての説明です。
不動産を売るまでの流れを5つのステップに分けて解説します。

1.不動産の査定をする
2.媒介契約を結ぶ
3.買い手を探す
4.売買契約を結ぶ
5.物件の引き渡し
まずは、不動産の査定をします。
不動産会社に家の査定を依頼して、いくらで売れるかを考えていきます。
査定は不動産会社もしてくれますが、事前に自分で調べておくと妥当な額か判断できるのでより安心です。
また、査定額は目安ですので、絶対に査定額通りで売るという必要はありません。

次に、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介をしてもらう契約です。
媒介契約を結んだ後はその不動産会社と二人三脚で売却を進めていくので、質問や対応などの様子から信頼できる会社かどうかをしっかり見極めましょう。
また、媒介契約も細かく3種類に分けられるので、どの契約を結ぶべきかも不動産会社に確認しておきましょう。

媒介契約を結んだ後は、いよいよ買い手を探します。
買い手を集めるための宣伝は基本的に不動産会社が行うので、売主は十分に宣伝できているかを確認しながら購入希望者が現れるのを待ちましょう。
購入希望者はまず現地まで赴き、実際の様子を確認する「内覧」を行います。
その不動産を買うかどうかの決断に大きく影響するので、内覧の前にはできるだけ良い状態にしておきましょう。

内覧が無事に終わり相手が買うことを決めたなら、次は具体的に契約内容を話し合います。
お金や日程、税金の話など、不動産の売買契約の詳細な要素は様々ですがここで決めてしまいます。
不動産会社が仲介人となり、各種取り決めを交わすので、細かい内容や用意しておくべき書類などはしっかり不動産会社に確認しておきましょう。

契約が結ばれた後は引き渡しをします。
買い手がお金を支払い、売主は不動産の所有権のための書類を全て渡します。
引き渡しが完了した後は、忘れずに確定申告を行いましょう。

□不動産を売るときの注意点

ここでは、不動産を売るときの注意点を3つ紹介します。

1つ目は、売却方法の選び方です。
今回紹介しているのは主に仲介を通じた売却方法の手順ですが、まだまだ他にも売却方法はあります。
「仲介」「不動産会社の買取」「任意売却」「買取保証付き売却」「リースバック」など様々な売却方法があるのでそれぞれのメリットやデメリットをあらかじめ調べておきましょう。
また、不動産会社にも相談して自分に一番合う方法を選択しましょう。

2つ目は、不動産売却にかかるお金です。
不動産売却のためには、仲介の不動産会社に支払う手数料だけでなく各種税金が必要になります。
支払うことになるお金は、「仲介手数料」「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」などがあります。
合計でおよそ不動産売却額の5〜7%の費用がかかるので、あらかじめ計算して用意しておきましょう。

3つ目は、引き渡しの注意点です。
所有権を移行するには様々な書類が必要で、渡し忘れなどがあると後からトラブルになってしまいます。
引渡し確認書を作成し、漏れなく全て渡したことを確認できるようにしましょう。

□不動産売買契約書に記載される内容

不動産の売買に関して最終的な取り決めは全て不動産売買契約書に記載されます。
ここでは、不動産売買契約書に記載される内容で特に重要なものについて解説します。

*売買物件の表示

その不動産に関する詳しい情報が記載されています。
土地や部屋の面積などがしっかりと数値で記入されるので、不動産に関して正確に知りたい時はここを確認しましょう。

*所有権の移転と引き渡し

不動産の所有権を移す日程および引き渡しの時期について記載されています。
当然、記載されている日程までに手続きを完了させておかなければならないので、間違いのないようにしっかり把握しておきましょう。

*代金およびその支払日

売買の代金やその支払日が具体的に記載されています。
こちらも間違いないかチェックしておきましょう。

*瑕疵担保責任

不動産を売却した後から瑕疵(品質上の問題)が見つかった場合、売主には修繕の義務があります。
家に住むのに重大な問題があった場合、後から契約解除することが可能です。
売主責任が生じる範囲と賠償請求ができる期限は契約書に記載されています。

不動産売買契約書に記載される内容

□まとめ

今回は、不動産を売るまでの流れや注意点、不動産売買の契約書について解説しました。
不動産の売買契約を交わすためにかなりの手間や時間がかかるので、なるべく早くから不動産会社に相談し準備を進めておくことをおすすめします。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

土地を売る際の必要書類は何か?解説します!

「土地を売る際の必要書類は何か知りたい」
「土地を売却する際に必要な書類を取得するタイミングを知っておきたい」

土地の売却に関して、以上のようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、土地を売る際に必要な書類と、その取得のタイミングについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

土地の売却に必要な書類とその取得方法

□土地の売却に必要な書類とその取得方法

土地を売却する際の必要書類は以下の通りです。

・本人確認書
・印鑑証明書
・登記済権利書
・固定資産税納税通知書

場合によって必要となる書類は、以下の通りです。

・住民票
・ローン残高証明書
・土地測量図と境界確認書
・建築確認済証、検査済証
・建築設計図書、工事記録図書
・耐震診断報告書
・その他証明書

土地売却の際は、書類の他にも、銀行口座や実印などが必要になってきます。

以下よりそれぞれの書類について解説していきます。

*場合に関わらず必要な書類

「本人確認書」は、売主の本人確認をするために必要となります。
一般的な本人確認書は以下のものがあります。

・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード

本人確認書は、土地を売る際に、さまざまな場面で必要となるので、必ず携帯しておきましょう。

「印鑑証明書」は、その名の通り。印鑑が自分のものであると証明するための書類です。
印鑑証明書は、役所の窓口で取得できます。

「登記済権利書」は、土地の持ち主を証明するための書類です。
また、平成17年以降に取得したものは、登記識別情報が代わりに発行されます。
こちらは土地の所有者があらかじめ所有しているものですが、無くした場合は法務局に問い合わせましょう。

「固定資産税納税通知書」は、その名の通り、固定資産税の納付額を確認するための書類です。
こちらも、その年の書類を元から持っている場合がほとんどですが、無くした場合は役所で取得できます。

*場合によって必要な書類

「住民票」は、その土地の所有者の個人情報等が記載された書類です。
住民票が必要になる場合は、売主の住所が、売却する土地の住所と異なる場合です。
住民票は役所で取得できます。

「ローン残高証明書」は、その名の通り住宅ローンの残高を証明する書類です。
こちらは、売主が住宅ローンを返済中であれば必要になります。
取得方法は、ローンを借り入れている金融機関の窓口での取得になります。

「土地測量図と境界確認書」は、土地の広さや境界を示した書類になります。
こちらも、あらかじめ所有していることが一般的ですが、無くした場合は法務局に連絡し、法務局に保管されてない場合は、最計測する必要があります。

「建築確認済証、検査済証」は、土地を一戸建てとともに売却する際に必要な書類です。
この書類は、売却する不動産が建築基準法に則って建築されているかを証明するものです。
建築確認証も、あらかじめ売主が取得している場合がほとんどですが、無くした場合は再発行ができません。

その代わりに、役所に申請することで、この書類の代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記帳事項証明書」などを発行してもらうことが可能です。

「建築設計図書、工事記録図書」は、土地に建物を建てた際に発行される設計などに関する書類です。
これらの書類は必須ではありませんが、持っている場合は、用意しておきましょう。

「耐震診断報告書」は、土地や建物の耐震性能を証明する書類です。
こちらも、必須ではありませんが、持っている場合は用意しておきましょう。

「その他証明書」は、地盤調査報告書などが挙げられ、こちらも持っている場合に用意しておきましょう。

□各種書類の取得タイミング

次に、上記でご紹介した各種書類の取得タイミングを解説します。
書類を取得するタイミングは、査定のタイミングと、不動産会社との契約のタイミングの2つに分けられます。

*土地の査定前に取得する書類

土地の査定前に取得する書類は以下の通りです。

・登記済権利書
・固定資産税納税通知書
・土地測量図と境界確認書

これらの書類はいずれも、土地を正確に査定するために必要になるものです。
固定資産税納税通知書で土地の相場を知ることができ、土地測量図と境界確認書によって土地の査定をより正確に行えます。

*不動産会社との契約時に取得する書類

不動産会社との媒介契約時に必要となる書類は、以下の通りです。

・本人確認書類
・印鑑証明書
・ローン残高証明書
・建築設計図書、工事記録図書
・耐震診断報告書
・その他証明書

これらの書類は、場合によっては必要ないものもあるので、これらの必要書類の確認は、不動産会社と一緒に進めていくと良いでしょう。

各種書類の取得タイミング

□まとめ

今回は、土地を売る際に必要な書類と、その取得のタイミングについて解説しました。
今回お伝えした情報を参考にして、土地の売却をスムーズに進めてください。
何かわからないことがあった方や、熊本市周辺で不動産を売りたい、買いたいとお考えの方は、当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却でよくあるトラブルとは?具体例をご紹介します!

「不動産売却を検討しているが、トラブルは避けたい」
「不動産売却で発生するトラブルの例と解決方法を知っておきたい」

不動産を売却する際は、できるだけトラブルは避けたいですよね。
そこで今回は、不動産売却でよく起こるさまざまなトラブルについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

不動産会社とのトラブル

□不動産会社とのトラブル

まずは、売主と不動産会社の間で起こるトラブルの例を2点ご紹介します。

1点目は、仲介手数料に関するトラブルです。

不動産の売却を、不動産会社に仲介してもらった際に支払う仲介手数料は、以下のように上限が決まっています。

・200万円以下の部分=取引額の5%
・200万円超400万円以下の部分=取引額の4%
・400万円超の部分=取引額の3%

取引額が400万円を超える場合の簡単な計算式は以下の通りです。

仲介手数料=取引額×3%+6万円

仲介手数料は、ここからさらに消費税10%が課されます。

例えば、取引額が1000万円の場合、仲介手数料は360000円+36000円=396000円ということになります。

不動産会社の中には、この仲介手数料を、上限を超えて支払わせようとする会社があります。
そういったことを防ぐため、仲介手数料の知識はしっかりつけておき、また信頼できる不動産会社を選びましょう。

2点目は、囲い込みに関するトラブルです。

囲い込みとは、不動産会社が仲介した不動産を一般に公開しないことです。
囲い込みを行うことで、売却にかかる期間が伸び、不動産会社は売り手と買い手の双方から手数料を得ることが可能になります。

以上が、不動産会社とのトラブルの例として挙げられます。

当社は、お客さまを第一に考え、以上のような悪徳な手法は決して行いません。
また、熊本市周辺で高い実績と信頼を誇っています。
熊本市周辺で不動産売却をお考えの方は、当社にお任せください。

□買主とのトラブル

次に、売主と買主の間で発生しうるトラブルを2点ご紹介します。

1点目は、購入をキャンセルされることです。

不動産売却では、売買契約が完了したにもかかわらず、買主から購入をキャンセルされることがあります。
そういった場合は、買主に対して違約金を請求することが可能なので、覚えておきましょう。
また、契約段階で、キャンセルした場合の対応などを必ず書面上で確認しておきましょう。

2点目は、支払いなどの期限が延びることです。

不動産売却においては、買主が支払い期限をはじめとした、さまざまな手続きの期限が間に合わないことがあります。
さまざまな期限が伸びた場合、売主の計画が狂ってしまいます。

特に、住宅ローンの審査に時間がかかり、計画通りに売却が進まないことがよくあります。
こういったことを防ぐために、買主としっかりと情報共有を行い、計画を立てましょう。

□不動産自体に関するトラブル

ここでは、不動産自体に関するトラブルの例をご紹介します。
不動産自体に関するトラブルで多いものが、「瑕疵(かし)」によるトラブルです。
瑕疵とは、本来あるべき性能や設備、機能などが欠けていることです。

以下で瑕疵によるトラブルの例を3点ご紹介します。

1点目は、物理的瑕疵によるトラブルです。
物理的瑕疵の例は、不動産の耐久性が低くなっていることや、害虫の発生、雨漏りの発生などが挙げられます。

2点目は、環境的瑕疵によるトラブルです。
環境的瑕疵の例は、騒音のする工場や墓地の近くに立地することや、空港や線路沿いに立地することなどが挙げられます。

3点目は、設備の瑕疵によるトラブルです。
こちらは、水道やガス、太陽光パネルといったさまざまな設備が故障していたりすることが挙げられます。

以上のような瑕疵によるトラブルを避けるために、不動産を売却する際は、必ず瑕疵に関するチェックを行っておきましょう。
また、不動産会社には、瑕疵がある場合は必ず包み隠さず伝えましょう。
後からトラブルになった際に、対応等、非常に面倒なことになります。

□トラブルを避けるための不動産会社選び

今回ご紹介したトラブルを避けるためには、不動産会社選びが重要になってきます。

不動産会社を選ぶ際は、売りたい不動産が立地する地域で、信頼と実績がある会社を選びましょう。

やはり地元の不動産会社は、その地域での不動産売却に強みを持っています。
また、その地域の情報をたくさん持っているため、売却の手続きもスムーズに進みます。

さらに、取り扱っている不動産が多ければ多いほど、買主も見つかりやすくなります。

熊本市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にお任せください。
高い信頼と実績を誇るだけでなく、1400件近くの不動産を取り扱っており、たくさんの方が日々不動産売買を行なっていらっしゃいます。

トラブルを避けるための不動産会社選び

□まとめ

今回は、不動産売却でよく起こるさまざまなトラブルについて解説しました。
今回の情報を参考にして、トラブルが無いように不動産売却をしましょう。
何かわからないことがあった方や、熊本市周辺で不動産を売りたい、買いたいとお考えの方は、当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

マンションの売却をお考えの方へ!高く売るコツをご紹介します!

「マンションをできるだけ高く売却したい」
「マンションを売却する際にかかる費用について理解しておきたい」

マンション売却に関して、このようにお考えの方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、マンション売却にかかる費用とマンションを高く売るコツを解説します。
ぜひ参考にしてください。

マンションの売却にかかる費用や税金

□マンションの売却にかかる費用や税金

マンションの売却にかかる主な費用や税金は6種類あり、以下の通りです。

1つ目は、仲介手数料です。

仲介手数料とは、マンションの売却を不動産会社に仲介依頼した際に発生する費用です。
仲介手数料は買い手が見つかってから支払う「成功報酬型」であるという特徴があります。
マンションの査定や、売却するマンションの広告費などが、この仲介手数料に含まれます。

一般的に仲介手数料にかかる費用は、400万円を超える場合は、取引額の3%+6万円となっています。

2つ目は、抵当権抹消にかかる費用です。

抵当権とは、住宅ローンを借り入れた際に、金融機関が土地や住宅を担保として持つ権利です。
住宅ローンの残高が残っている状態でマンションを売却する際は、ローンを完済してこの抵当権を取り消さなければなりません。
この抵当権を抹消する際に発生する費用は、登録免許税と司法書士への依頼料です。

登録免許税は、抵当権を抹消させる際に法務局に支払う必要がある税金です。
また、この一連の手続きを行うのが司法書士で、司法書士への依頼料も支払わなければなりません。

抵当権抹消にかかる費用は、登録免許税が1000円、司法書士への依頼料が3万円前後となっています。

3つ目は、各種書類の取得費用です。

マンションを売却する際は、必要書類を準備しなければなりません。
主な必要書類は、住民票や印鑑証明書、固定資産税評価証明書などが挙げられます。

これらの書類の取得費用は、1枚につき300円が目安となります。

4つ目は、印紙税です。

印紙税は、マンションの売買契約書に対して課される税金です。

印紙税にかかる費用は、よくある場合ですと、売却金額が500万円超1000万円以下の場合は5000円、1000万円超5000万円以下の場合は1万円となっています。

5つ目は、固定資産税と修繕積立金です。

マンションを所有しているならば毎年支払う必要がある、固定資産税と都市計画税をマンション売却時にその年の12月31日分まで支払う場合があります。
また、これは強制ではなく、売主か買主のどちらかが納めれば良いとなっています。

6つ目は、譲渡に関わる税金です。

マンションを売却した際に、買った時よりも高く売れた場合は、譲渡所得が発生したとみなされ、課税対象になります。
しかし、こういったケースは稀なので、一般的には譲渡所得で利益は発生せず、ここにかかる税金を納めなければならないことは少ないです。

□費用を抑えるためのポイント

ここでは、先ほど説明した費用や税金を抑えるためのポイントを2点解説します。

1点目は、譲渡所得税の控除です。

先ほど解説した譲渡所得税には、控除が適用できます。
譲渡所得の計算式は、以下の通りになります。

譲渡所得=売却価格−(購入時の金額+売却費用)

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、3000万円までを控除することが可能です。

例えば、譲渡所得が2000万円の場合、課税対象にはなりません。
譲渡所得が3500万円の場合は、500万円が課税対象になり、500万円に税率を掛けた金額を納税する必要があります。

また、譲渡所得がマイナスになった際は、マイナス分で所得税や住民税を軽減することが可能です。

2点目は、所有期間による減税です。

マンションの所有期間が長くなるほど、譲渡所得の税率が下がっていきます。
具体的には、5年以下、5年超10年以下、10年超に分けられて、税率が下がっていきます。

これらの他にも、場合によって使える控除などはあるので、マンションを売却する際に不動産会社と確認しましょう。

□マンションを高く売るコツ

最後に、マンションを高く売るコツについて、2点ご紹介します。

1点目は、相場が高い時期に売却することです。

中古マンションの相場は時期によって変動します。
そのため相場が高くなっている時期に売却することで、マンションを高く売れます。

2点目は、別の部屋が売りに出ているときは売却を避けることです。

同じマンション内で別の部屋が売りに出ていると、価格競争が起こり安く売らざるを得なくなってしまったり、比較検討の対象になり手続きも面倒になります。
そのため、別の部屋が売りに出ているときは、売却を待つ、あるいは売りに出される前に先に手を打つように心がけましょう。

マンションを高く売るコツ

□まとめ

今回は、マンション売却にかかる費用と、マンションを高く売るコツを解説しました。
控除や高く売るコツをうまく活用して、ぜひマンションの高額での売却を実現させてください。
何かわからないことがあった方や、熊本市周辺で不動産を売りたい、買いたいとお考えの方は、当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家を住み替えるときの流れについて解説します!

「引越しを考えているが、流れや費用について知っておきたい」
「家を住み替える際の注意点などがあれば知りたい」

家の住み替えにおいて、このようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、家の住み替えの種類や、住み替える際の注意点や費用、注意点などについて解説します。

家の住み替えの種類

□家の住み替えの種類

家の住み替えには主に「売却先行」と「購入先行」の2つの種類があります。
以下よりそれぞれの特徴について解説します。

*売却先行

「売却先行」は、その名の通り、先に今住んでいる住宅を売却してから、次の住宅を購入する方法です。

売却先行のメリットは、計画の狂いが起こりにくく、資金を確保できることです。
新しい住宅の購入を、現在の住宅を売却してから行うため、売却した金額を購入に充てることもでき、また、購入に関してトラブルが起こった際に対応しやすくなります。

売却先行のデメリットは、仮住まいが必要になることです。
売却と購入に日程の差があるため、その間は仮住まいに住む必要があります。

以上より、売却先行に向いている方の特徴は、資金に余裕がないことや、実家などで仮住まいできることなどが挙げられます。

*購入先行

「購入先行」は、その名の通り、先に次に住む住宅を購入してから、今住んでいる住宅を売却する方法です。

購入先行のメリットは、時間をかけて新しい住宅を探せることや、仮住まいが必要ないことなどが挙げられます。

購入先行のデメリットは、資金に余裕がないと厳しいことや、計画が狂う恐れがあることです。
先に住宅を購入するため、今住んでいる住宅の売却金額を購入に当てられません。
また、売却に関してトラブルが起こった際に対応が面倒になります。

以上より、購入先行に向いている方の特徴は、資金に余裕があることや、すぐに住みたい住宅があることなどが挙げられます。

□家を住み替える際の流れ

次に、家を住み替える流れについて解説します。
家を住み替える流れは、「売却先行」と「購入先行」で異なります。

売却先行の流れは以下の通りになります。

・不動産を査定する
・不動産会社と媒介契約を結ぶ
・売却活動が始まる(このタイミングで新居を探す)
・購入者が見つかる(新居を決める)
・物件を引き渡し代金を得る
・仮住まいへ引っ越す
・新居の購入手続きをする
・新居へ引っ越す

購入先行の流れは以下の通りになります。

・新居を探す(査定や媒介契約を結ぶ)
・新居の購入手続きをする(売却活動を開始する)
・新居へ引っ越す
・購入者が見つかる
・物件を引き渡し代金を得る

□家を住み替える際にかかる費用

まず、家を売却する際にかかる費用は以下の通りです。

・仲介手数料
・印紙税
・抵当権抹消費用
・所得税と住民税
・その他費用

仲介手数料は通常、売却価格×3%+6万円に消費税10%をかけた金額になります。

印紙税は、売却価格によって異なり、売却価格が500万円超1000万円以下の場合は1万円、1000万円超5000万円以下の場合は2万円となっています。

抵当権抹消費用は、3万円前後の費用がかかります。

所得税や住民税に関しては、譲渡所得が発生した際に支払うことになります。

その他費用は、引越しにかかる費用などが挙げられます。

次に、家を購入する際にかかる費用は、土地代、建物代、その他費用です。

その他費用としては、仲介手数料や印紙税、抵当権登記の費用などが挙げられます。
これらの諸費用とその金額は、購入する家の価格などによって異なります。

また、以上で解説した費用には、控除や特例を適用できる場合があるので、控除や特例を受けられるかどうかを不動産会社などに相談してみましょう。

□家を住み替える際の注意点

最後に、家を住み替える際の注意点に関して、2点解説します。

1点目は、「売却先行」か「購入先行」かを、しっかりと決めることです。
先ほどお伝えした、それぞれのメリットやデメリットを理解して、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。

2点目は、不動産会社をしっかりと選ぶことです。
家を売却する際も、購入する際も不動産会社をしっかりと選ぶことが、成功の鍵となります。
不動産会社を選ぶ際のポイントは、売却または購入する住宅が立地する地域で実績と信頼を持った不動産会社を選ぶことです。

やはり地元の不動産会社は、その地域での不動産売買に強みを持っています。
また、その地域の情報をたくさん持っているため、売買の手続きもスムーズに進みます。
さらに、取り扱っている不動産が多ければ多いほど、買主も見つかりやすくなります。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方は、ぜひ当社にお任せください。
高い信頼と実績を誇るだけでなく、1400件近くの不動産を取り扱っており、たくさんの方が日々不動産売買を行なっていらっしゃいます。

家を住み替える際の注意点

□まとめ

今回は、家の住み替えの種類や、住み替える際の注意点や費用、注意点などについて解説しました。
今回お伝えした情報が、皆様のお役に立てば幸いです。
何かわからないことがあった方や、熊本市周辺で不動産を売りたい、買いたいとお考えの方は、当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

アパートを売りたいとお考えの方へ!売却の流れや費用について解説します!

賃貸や不動産投資などで所有しているアパートを売却しようとお考えの方がいらっしゃると思います。
今回は、アパートを売却する際にしておくべきことや流れ、注意点について紹介いたします。

アパートを売りたい方が売却前にしておくことは?

□アパートを売りたい方が売却前にしておくことは?

アパートを売却する前にするべきことは、大きく分けて5つあります。

1つ目は、ローンがあるかどうかの確認です。
アパートを売却する際にローンがあると、その売却益をローンの返済にあてなければいけません。
そして、もしその売却益よりもローンの残債が多ければ、売却益を手にするどころか逆にお金がかかってしまいます。
アパートの売却益で新しい不動産の購入を考えている方は、ローンが残っているかどうか、ローンと売却益の差額を確認しておきましょう。

2つ目は、入居者への通知です。
売却予定のアパートが賃貸だった場合、アパートに入居している人に売却することを伝えましょう。
住人は家賃の支払先を変える手続きが必要になるからです。
あるいはアパートを取り壊して更地にして売却したい場合も、事前に住人に立ち退いてもらう必要があるので、必ず通知しましょう。

3つ目は、共有者への確認です。
アパートを複数人で管理している場合、共有者に売却することに賛成か反対かを確認しておく必要があります。
確認なしで売却してしまうと、後にトラブルになる可能性があるので、必ず意思確認をしておきましょう。

4つ目は、アパートの所有期間の確認です。

アパートの売却益に対して、必ず譲渡所得税という税金が課せられ、こちらの税率はアパートの所有期間が5年を超えているかいないかによって変わります。
5年以内だと短期譲渡所得として39.63%、5年以上だと長期譲渡所得として20.315%という割合になっており、長期の方が税率が低いことがわかりますね。
もう少しで5年を過ぎるというところで、売却してしまうと損をしてしまうことになるので、売却前は必ず確認しておくことをおすすめします。

5つ目は、売却相場の確認です。

アパートの価値を決める要因として、築年数と立地を考慮しなければいけません。
例えば築年数が20年を超えているアパートは、買主を見つけることが困難になる可能性が高いです。
特に木造住宅の場合は、劣化や損壊が目立ち始めると、さらに価値が落ちてしまいます。
立地に関しても、駅から遠い場所や騒音がする場所などは価値が下がる傾向にあります。

□アパート売却の流れは?

それでは実際に、アパートを売却する際の流れを紹介していきます。
こちらも大きく分けて5段階に分かれます。

1つ目は、不動産査定です。
アパートの価格相場を査定してもらい、売る際の価格の目安をつけておきます。

2つ目は、不動産会社との契約です。
査定が終われば、不動産会社に売却の旨を伝えます。

3つ目は、売却活動です。
売却活動とは、具体的には広告やホームページへの掲載などで、アパートが売りに出されているということを大々的に紹介する活動のことです。

4つ目は、売買契約です。

買い手が見つかれば契約が結ばれます。
不動産会社の方から登記、税金や様々な重要事項についての説明があります。
後になって知らなかった、聞いていなかったなどでトラブルにならないように必ずチェックしておきましょう。

5つ目は、引き渡しです。

□アパート売却に必要な費用と安く抑える方法とは?

アパートを売却する際には様々な費用がかかります。
売却するからと言って、お金がかからないわけではありません。

主に売却にかかる費用は以下の通りです。
・測量費
・印紙税
・仲介手数料
・抵当権抹消登記費用
・譲渡所得税
・立ち退き料
1つずつ解説していきます。

測量費は、不動産を売却する際に必要な測量図というものを作成する時にかかる費用です。
測量図は、土地の境界を記したもので、不動産売却の際に測量図の登記が必要になります。
相場はおよそ35~45万円です。

印紙税は、アパート売却時に作成する不動産売買契約書というものに課せられます。

仲介手数料は、不動産会社が売り手と買い手の間に入り、その成果に対して支払うものです。
その割合は、取引額によって変動します。

抵当権抹消登記費用は、不動産を所有するにあたって、金融機関からローンを受けていた場合、その不動産がローンへの担保とされています。
この担保の権利を抵当権と言いますが、抵当権はローン返済後も残るので、自分で抹消しなければならず、その際にかかる費用が抵当権抹消費用です。

譲渡所得税は、不動産引き渡しの際にかかるものです。
上記でも解説しているのでここでは省略します。

立ち退き料は、アパートを売却する際に、取り壊して更地にして売却するか、新しい建物を建てるなどする場合は、入居者の方に立ちのいてもらえないと工事ができません。
そのため、交渉を早く進めるために立ち退き料を払うのが一般的です。

アパート売却に必要な費用と安く抑える方法とは?

□まとめ

今回はアパート売却の流れや費用について紹介しました。
アパート売却をお考え中の方はぜひ参考にしてみてください。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方がいましたら、お気軽に当社にご連絡ください。
無料で相談でき、不明な点があっても即日対応いたします。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却をする理由とは?メリットやデメリットと併せて解説します!

「不動産を売りたいがどういうメリットがあるのか」
「今売っていいかわからない」

不動産売却をお考えの方で、このような意見を持っている方が多いと思います。
今回はそんな方に向けて、不動産売却のメリットとデメリット、売却すべき不動産とその理由を解説していきます。
ぜひ参考にしてください。

不動産売却のメリットは?

□不動産売却のメリットは?

不動産売却には、主に金銭面でのメリットが多いです。
大きく分けて5つあり、それぞれ紹介します。

1つ目は、不動産売却で得られる売却益です。
これが一番大きなメリットといっても過言ではないでしょう。
資産として保有している不動産を、現金に換えられます。

2つ目は、ローンの完済ができる点です。
売却益で残りの住宅ローンを一括返済すれば、銀行保証料が手元に戻り、加えて利子負担も無くなります。

3つ目は、買い換えができる点です。
今保有している不動産を売却し、その売却益で他の不動産への買い換えができます。
例えば、家族が増えて、今住んでいる家では狭いので引っ越しをしたい場合に最適です。
他にも、保有している不動産が高値で売れそうなので売ってしまい、相場の高そうな他の不動産を買うケースもあります。

4つ目は、税金の軽減です。
不動産を保有していると、そこに対して固定資産税や都市計画税といった税金が課せられます。
たとえ使用していなくても持っているだけで払わなければなりません。
もし不動産を全く使用していない場合は、売却することで税金にかかるお金を節約できます。

□不動産売却のデメリットは?

もちろん不動産売却はメリットだけではありません。
それではどんなデメリットがあるのでしょうか。

1つ目は、売却の際に仲介手数料やその他費用がかかることです。
不動産を売却すると、不動産会社に対して仲介手数料が必要になります。
他にも、印紙税や測量費といった費用もかかります。
そして売却益に対して、譲渡税が課せられることもあります。

2つ目は、住み替え費用に注意する必要があります。
売却予定の不動産に住んでいる場合、購入予定の方の内覧までに、部屋をきれいにして引き渡しまでに他の住まいを見つけなければなりません。
もちろん、引っ越しの費用も必要になります。
もし、売却益を手にする前に新しい不動産を購入すると、ダブルローンが起こってしまう可能性もあるので注意しましょう。

3つ目は、すぐに売却できるわけではない点です。
買い手が見つからない限り、不動産を売却できないですよね。
自分で売れそうと思ったタイミングでも、なかなか売れないことがあります。

4つ目は、売却価格が異なる点です。
不動産は時期によって価格が常に変動しています。
時期によってはもともとの価格より、大幅に損をしてしまう可能性があります。
以上の理由から、売却のタイミングにはかなり注意する必要があります。

5つ目は、相続税が高額になる点です。
保有している不動産が相続されたものの場合、相続税が課せられます。
不動産として相続されると、現金の時に比べて相続税は低くなります。
つまり、不動産を売却し現金に換えてしまうと、相続税の額が増えてしまうのです。

□売却するべき不動産とその理由とは?

不動産売却のメリットデメリットはおわかりいただけたかと思います。

しかし、実際に不動産を売った方が良いのか、それともそのまま保有しておく方が良いのかがわからない場合もあると思います。
ここでは売却するべき不動産の特徴と理由を3つ紹介していきます。

1つ目は、空き家になっている不動産です。
理由としては、経年劣化によって価値が下がるかもしれないからです。
住んでいる人がいないため、清掃が行き届かず、これによって老朽化が進み倒壊する危険性もあります。
もちろん不動産を保有しているだけで税金もかかるので、空き家を持っているだけでかなりの負担になっている可能性があります。

2つ目は、競合不動産の環境が良くない場合です。
つまり、競合している不動産が多かったり、価格が安かったりする場合があてはまります。
競合不動産が多いと、価格が下がる傾向にあり、不動産を所有しているエリアの相場が安ければ、その相場内で不動産の価格が決められます。

相場が低ければ、買い手は予算の中でコスパが良い方を選ぶため、相場と同じくらいかこれよりも低い価格でないと売れません。
不動産の価格が安いからと言って、売るのを渋るのはやめておきましょう。
価格が安くても、相場と不動産の額を比べて売却することをおすすめします。

3つ目は、相続で節税したい場合です。
不動産を売買すると譲渡所得税と呼ばれる税金を払わなければなりませんが、相続においては相続税を節税できる方法があります。
不動産を現金化せずにそのまま相続し、相続後の定められた期間内に売却すると、税負担を減らせます。
また、相続人が1人の場合にも節税対象になります。
これらの特例を満たして売却すると、節税できるのでおすすめです。

売却するべき不動産とその理由とは?

□まとめ

不動産売却はやり方や理由次第では、メリットの方を多く得られます。
ぜひ当記事を参考にして不動産売買をしてみてください。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方がいましたら、お気軽に当社にご連絡ください。
無料で相談でき、不明な点があっても即日対応いたします。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

マンションを売る際にかかる税金について解説します!

「マンションを売りたいけど税金が気になる。」
「そもそも税金って何種類あるの?」

マンションの売却をお考えの方で、このようなお考えをお持ちの方がいらっしゃると思います。
今回は、マンション売却の際の税金について解説していきます。

マンションを売る時にかかる税金はどれくらい?

□マンションを売る時にかかる税金はどれくらい?

マンション売却の際にかかる税金は、主に3つあります。

1つ目は、印紙税です。

印紙税とは、今回で言う不動産契約書に貼る収入印紙にかかる税金のことです。
印紙税の額は、契約価格によって変わります。
契約金額と印紙税はそれぞれ以下の通りです。
・100~500万円で2000円
・500~1000万円で1万円
・1000~5000万円で2万円
・5000~1億円で6万円

印紙税は、印紙というものを貼って印鑑やサインで消印を行うと、納税したことになります。
これらを忘れてしまうと、罰として2倍の金額を支払わなければならなくなるので注意が必要です。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、不動産を名義変更する際にかかる税金です。
不動産は、売却や相続などで名義を変更する際に、登記という手続きを行うのですが、この際に抵当権というものを抹消する抵当権抹消登記に税金がかかります。

抵当権とは、不動産の住宅ローンを組んだ際に、ローンが返済不能になったときのためにその不動産を担保にして、その分で返済をする権利のことです。
抵当権抹消登記はこの権利を外す手続きで、不動産1つにつき1000円かかります。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、マンションを売却して得た利益に対して発生する税金です。
譲渡収入金額 - (物件の取得費 + 売却時にかかった経費)で出た金額が譲渡所得税です。

□税金を抑えるための控除について解説します!

マンションを売却する際は、一定の条件を満たしていれば払う税金が減る控除を受けられます。
それではどのような条件を満たしていれば良いのでしょうか。
ここでは2つ紹介いたします。

1つ目は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例控除の特例」という控除です。
こちらは、不動産を売却した際に所有期間は関係無しに3000万円まで控除されるというものです。
加えて、こちらの控除は1人で3000万円なので名義人が2人の物件なら6000万円まで控除を受けられることになります。

しかし、一人一人が確定申告を行う必要があるので注意しておきましょう。

また、控除を受けるには以下の条件を満たしておかなければなりません。
・不動産の借地権を売った日から3年経過する年の大晦日までに売却する
・売った年の前年及び前々年に、この特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない
・こちらの控除を売った年から過去3年間に受けていない
・買主と売主が親子関係でない

こちらの控除を利用すると、そこから2年間は控除を再利用できず、新居の住宅ローンに控除を適用できない制限がつきます。
上記の理由から、これから新居の購入をお考えの方は注意が必要です。

2つ目は、軽減税率です。
具体的には、自宅マンションの所有期間が10年を超えていれば、譲渡所得税が軽減されます。
譲渡所得が6000万円以下である場合、税率が14.21%になります。
ちなみにこちらは上記の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例控除の特例と一緒に利用できます。

□マンション売却後の注意するポイントとは?

マンションを売却したからといってそこで終わりではありません。
しなければいけないことが3つあります。

1つ目は、マンションの管理組合への報告です。
マンションの引き渡し後は、管理組合に売却した旨を伝えましょう。
これを忘れてしまうと、マンションを売却しているのにも関わらず管理費やその他費用が引き落としされてしまいます。
売却後はできるだけ早めに報告することをおすすめします。

2つ目は、確定申告です。
マンションの売却益に対して、必ず確定申告が必要になります。
売却益は、給与所得以外の所得、つまり譲渡所得になるため確定申告と納税をしなければ罰則の対象となってしまいます。
確定申告、納税を忘れたり故意にしなかったりすると延滞税といって余計に払う必要があるので注意が必要です。

3つ目は、買主への説明です。
売主は買主に対して説明義務を負う必要があります。
不動産の設備状況や、欠損などがあれば説明しなければなりません。
これを怠ると、損害賠償を請求される可能性があり売却後のトラブルに繋がりかねません。

次に、瑕疵担保責任(かしたんぽせきん)と主要設備の補修・修復義務の範囲と期間について説明します。
瑕疵担保責任とは、引き渡し後に買主が知らなかった欠損などが見つかった場合、売主が責任を負わなければならないという責任です。
これによって、買主は損害賠償を請求出来たり契約解除できたりもします。

ただし、すべて責任を負うわけではなく、責任を負う期限と範囲が決められています。
期限は引き渡しから3か月以内、範囲は「雨漏り」、「シロアリの被害」、「給排水管の故障」のみです。

マンション売却後の注意するポイントとは?

□まとめ

マンション売却の際の税金と、注意ポイントについて解説しました。
当初の疑問が解決されたと思います。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方がいましたら、お気軽に当社にご連絡ください。
無料で相談でき、不明な点があっても即日対応いたします。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家を相続する場合に知っておきたいことを解説します!

急に家を相続することになったけれど、相続するには何をどうすれば良いかわからなくてお困りの方もいらっしゃるかと思います。

相続は手続きがかなり複雑で、期限付きのものもあります。
今回は相続の流れについて、するべきこととわかっておくべきことを紹介いたします。

家の相続をする流れは?

□家の相続をする流れは?

土地や家を含む不動産を相続する際は、相続登記というものが必要になります。
これらの手続きは、複雑で時間も限られているため、個人で行う方は少なく司法書士にしてもらうことがほとんどです。

それでは、実際にどのような流れになっているのでしょうか。
全部で8つするべきことがあります。

1つ目は、死亡届、死体火葬許可書の提出です。
こちらは死後7日以内が期限です。

2つ目は、相続財産目録の作成です。
こちらは相続財産の内容がわかるようにまとまった書類で、相続人や相続される遺産の確認を行います。
遺言書に添付する目的や、遺産分割協議の際に作成されますが、作成自体は義務ではありません。

しかし相続財産目録がある方が協議がスムーズに進むので、ある方が良いでしょう。

3つ目は、排除者・欠格者の調査、相続放棄・限定承認です。
こちらは相続する権利を失った人がいないかを調べる過程です。
相続する権利を失う条件としては、被相続人や相続人に対する殺害、または殺害未遂、遺言に関する偽装工作や隠ぺいなど様々な理由があります。

権利を失うと、遺言書に相続人と指定されていても相続ができません。
この段階で相続する権利を持つ人を絞ります。
期限は被相続人の死亡を知ってから3か月以内です。

4つ目は、遺産分割協議です。
こちらは相続する資格を持った方全員で行われる必要があります。
もし後になって相続権利を持った人が判明した場合は、遺産分割協議がやり直しになってしまうこともあるので、相続人の限定は慎重に行われなければなりません。

5つ目は、協議成立から遺産分割です。
協議が成立すれば、遺産の分割に進みます。
ここで協議に対して、不満があり成立しなかった場合は、裁判所にゆだねられることになります。

6つ目は、名義変更手続きです。
遺産分割協議が終わると、その遺産の名義を被相続人から相続される人へと変更します。
こちらでは、名義変更の際に登録免許税と呼ばれる税金が必要になります。

7つ目は、相続税の申告と納税です。
名義変更が終われば、最後に相続税を納めて終了です。
期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

□家の相続でかかる費用はどれくらい?

家を相続する際にかかる費用には大きく2種類あります。

1つ目は、相続登記にかかる費用です。
こちらは先ほども述べたように、名義を変更する際にかかる費用のことで、相続される遺産の情報が載っている登記情報を相続する人の名義に変更することを相続登記と言います。
そしてこの相続登記にかかる税金が、登録免許税です。
計算方法は、固定資産税評価証明書に記載された家の評価額×0.4%です。

2つ目は、必要書類にかかる費用です。
遺産を相続する過程において、様々な書類が必要になりますが、それぞれに費用がかかります。
戸籍謄本、印鑑証明書や住民票、遺産分割協議書などにもそれぞれ費用がかかり、人数が増えるとその分費用も増えます。

□家の相続でかかる税金とは?

家の相続には、登録免許税と相続税以外にも必要な税金が2つあります。

1つ目は、不動産取得税です。
基本的に相続によって引き継いだ際は、こちらの税金はかかりませんが、以下の条件を満たしている場合は課税されます。
・遺言書によって相続人以外が相続した場合
・贈与で家を引き継いだ場合
・死因贈与の場合

2つ目は、固定資産税です。
固定資産税は、不動産を所有していると毎年元日に一年分の額が課されます。
ちなみに、相続した場合はその翌年から課税されます。

□家の相続する場合の注意点は?

家を相続する際に、気を付けるべきポイントがいくつかあります。

まず、相続登記は早めに済ましてしまいましょう。
相続登記をしないと、後に相続人の関係でトラブルが起こる可能性があります。
例えば、他の相続人が借金をしていて、差し押さえが入ってしまった場合、相続予定の資産まで差し押さえの対象になってしまいます。

そして、相続した家を放置しないようにしましょう。
家やビルなどの不動産は所有しているだけで、固定資産税がかかります。
誰も人が住んでいないと、清掃やメンテナンスが行き届かず劣化が進んでしまいます。
このまま放置すると、壁や内装もかなり汚れて、壊れてくる部分もでてきます。

こうなると、固定資産税が最大で6倍になる「特定空き家」というものに指定されてしまう可能性があります。
きちんと建物の整備や清掃、メンテナンスなどを行い管理を徹底しましょう。
家の管理が難しい場合は、売却するのも一つの手段です。
売れてしまえば、固定資産税を払う必要もなく売却益も手に入れることができます。

家の相続する場合の注意点は?

□まとめ

家の相続についての流れと、注意点について解説しました。
もし相続する機会があれば参考にしてみてください。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方がいましたら、お気軽に当社にご連絡ください。
無料で相談でき、不明な点があっても即日対応いたします。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家の放置はデメリットが生じる?放置するしかない空き家の対処法もご紹介します

親から相続する土地や建物についてそろそろ検討したいとお考えの方、疑問や不安も多いのではないでしょうか。
相続の際に損をしないために知っておきたいことはたくさんありますよね。
この記事では、空き家を放置すると生じるデメリットや、空き家をどのように対処すべきかについて紹介します。

空き家を放置するデメリットとは?

□空き家を放置するデメリットとは?

空き家の所有者は、空き家を放置することのデメリットとして納税額や維持・管理費について思い浮かべるでしょう。
空き家を放置するとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここでは、空き家の所有者本人ではなく、空き家の近くに住む人にとってのデメリットをご紹介します。

1つ目は、空き家の倒壊の危険性があることです。
管理をされていない空き家は、人が住む建物に比べて老朽化が進みやすくなります。
それは、換気がされず、建物内の湿度が高くなったり木材が腐ったりするためです。
脆くなった空き家は倒壊の危険性を大いにはらんでおり、空き家の近隣住民は自宅が倒壊に巻き込まれないかを危惧しているでしょう。

2つ目は、犯罪に巻き込まれる可能性が高いことです。
人目に付きにくい空き家は放火をされやすいでしょう。
また、犯罪行為の拠点になることもあります。
犯罪を引き寄せる可能性が高い空き家が自宅の近くにあると、近隣住民は怖い思いをしてしまいます。

3つ目は、動植物の住処になってしまうことです。
飼われていない動物は空き家に住み着き、植物は伸び続けるでしょう。
いくら近隣住民が自宅や庭の手入れをしたとしても、動物や植物が自分の敷地まで侵入することが考えられます。
このように近隣住民に多大な迷惑をかけることは、想像に難くありません。

4つ目は、近隣一帯の資産価値が下がってしまうことです。
自分が引っ越しを考える際、空き家のある街より、空き家のない街に住みたいですよね。
そのように考える方が一般的であるため、空き家のある街は全体的に資産価値が下がる傾向にあります。
近隣住民の方は、知らないうちに自分の住む街の資産価値が下がってしまうことを腹立たしく思うかもしれません。

□デメリットだらけの空き家放置を解決するには?

空き家を放置しておくことで、空き家の所有者だけでなく近隣住民に迷惑をかけてしまいます。
放置をせず手立てを考える場合、管理する方法と、売る方法があります。

*空き家を管理するメリットとデメリットをご紹介!

空き家を貸したり売ったりするのではなく、将来活用することを考え管理しておくという選択肢があります。
管理は、自分で行うか専門家に頼むことができます。
空き家が自宅や職場の近くにある方は、自分で管理することをおすすめします。
一方、地理的・時間的制約により自分で管理することが難しい方は、空き家管理サービスを利用してみましょう。

空き家管理サービスのメリットとして、管理の手間が省けること、空き家認定がされにくくなることが挙げられます。
デメリットは、空き家管理会社ごとに管理の質に差があること、サービスを受ける費用がかかること、空き家の所在地に空き家管理会社の拠点がない場合があることが考えられます。

*空き家を売るメリットとデメリットをご紹介!

空き家をリフォームすることで、シェアハウスや民泊として活用できます。
ただ、リフォームには時間やお金がかかります。
貸すことで空き家を有効活用することができなければ、売ることを検討してみましょう。

空き家を売るメリットは、空き家の維持・管理費がかからないことです。
デメリットとして、空き家を売るときに所得税がかかること、自分ひとりで空き家を売却することが現実的でないことが挙げられます。
これらのメリットやデメリットを勘案した上で、空き家を売るか否かを決めましょう。

□空き家を放置するしかない人はどうすれば良い?

親から相続する土地や建物に思い入れがあるほど、貸したり売ったりすることが難しいかもしれません。
しかし、空き家を放置することは、近隣住民に迷惑をかける行為です。
そうは言っても、仕事や日々の生活に追われて、空き家問題に時間や労力をかけられない方はいらっしゃると思います。
そこで、放置するしかない空き家の対処法として、地理的・時間的に制約がある方におすすめしたい方法は、空き家を売ることです。

先述した通り、空き家の管理や売却は両者とも、お金や労力を費やす必要があります。
管理すると、大切な土地や建物は手元に残りますが、その分心配事が増えてしまうでしょう。
空き家問題に頭を悩ませたくない方は、ぜひ空き家の売却を検討してみてください。

空き家を放置するしかない人はどうすれば良い?

□まとめ

空き家の放置は、デメリットしかありません。
親から相続する土地や建物を空き家として放置してしまわないよう、今一度考えてみましょう。
熊本市周辺で相続する不動産についてお困りの方は、当社までお気軽にご連絡ください。
この記事を読んだ今日を、空き家問題を解決するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産の相続手続きパターンと流れについて解説します!

不動産を相続する予定の方も、そうでない方も、不動産の相続手続きへの不安を抱いたことがある方は多いのではないでしょうか。
今回は、相続手続きのパターンと流れを解説していきます。

不動産の相続とは?相続登記について解説します。

□不動産の相続とは?相続登記について解説します。

不動産の所有者が死亡した際に、所有者名義を相続人に移転する手続きのことを、相続登記と言います。
この手続きは法務局という役所で、相続人が行うか、司法書士に依頼して行います。
相続登記は、期限は定められていないため、不動産の所有者が死亡してすぐに行う必要はありません。

しかし、相続登記せずに放置しておくと、様々なリスクが生じます。
令和三年には相続登記の義務化の法案が可決されています。
それだけ相続登記を放置することは、リスクが大きいということでもありますので、なるべく早く手続きを行うことをお勧めします。

□放置するほど危険?相続登記を行わないリスク3選!

相続登記を行わないことで生じるリスクは、主に3つ存在しますので、順番に解説していきます。

1つ目に、相続人が増えてしまう可能性があることです。
相続登記を行う際には、資産の分割方法について協議する、資産分割協議が行われます。
これには相続人全員の参加が必要ですが、ここで指す相続人とは、名義人が死亡した時点での相続人ではなく、資産分割協議を行う際の相続人のことです。
つまり、資産分割協議をせずに放置している間に新たな相続が発生した場合、手続きに参加する相続人が増え、協議が円滑に進まなくなります。

2つ目に、相続人が認知症などにより判断能力が低下した場合、遺産分割協議が困難になることです。
相続人が認知症などにより判断能力が低下した場合でも、相続人は全員参加しなくてはなりません。
そのため、有効な遺産分割が困難になってしまいます。

このような場合には、判断能力が低下した相続人の代理として、成年後見人を選任する必要があります。
手続きは裁判所で行うため、負担も大きくなってしまいます。

3つ目に、時間の経過により相続人の気持ちが変わってしまう可能性があることです。
不動産を誰が相続するか相続人の間で合意していても、時間の経過によって相続人の気持ちが変わり、手続きが困難になることがあります。
相続人の間で合意した段階で、相続登記を行うのがよいでしょう。

□パターンが異なるので注意!相続登記の手続き3パターンについて解説します。

相続登記には、大きく3つのパターンがあります。
注意点として、パターンによって必要な書類も変わってくるため、ご自身のパターンがどれか、を知る必要があります。
それぞれのパターンに分けて解説します。

まずは、先ほども話した、遺産分割協議による相続登記です。
これは、遺言書がない場合に、法律で決まった相続割合とは異なる割合で遺産を分割したい場合に取られる方法です。
例えば、Aさんは土地を、Bさんは物件を相続する代わりに、Cさんはお金を相続する、といった形の相続も可能です。
このように、誰が、どの資産を、どれだけ相続するか、を決めます。

次に、亡くなった人が遺言書を残していた場合です。
この場合、遺言にもとづいて相続登記を行います。
ただし、公証人役場で作成された、公正証書遺言以外の遺言書である場合、その遺言書の検認手続を家庭裁判所で行わなければなりません。

最後に、法律で決まった相続割合にもとづいて、相続を行う場合です。
事前に協議も行われず、準備する書類も少ないため、最もシンプルな方法になります。
不動産の場合、共有名義にする場合がありますが、一度共有名義にしてしまうと、個人の名義に移転するには高額な費用や、共有者全員の合意が必要になるなため、慎重に検討しましょう。

□パターン別の相続登記手続き方法

先ほど紹介したパターンの中に、あてはまるパターンは見つかりましたか。
パターン別に異なった手順で相続手続きを行うので、手順に沿って解説していきます。

まず、相続する不動産を管轄する法務局がどこなのか確認しましょう。
法務局ホームページの、不動産登記の管轄区域一覧から調べられます。
次に、不動産の地番、家屋番号を調べましょう。
住所とは異なる場合が多いので、注意が必要です。

不動産の地番、家屋番号がわかったら、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
こちらは全国のどの法務局でも取得できます。
窓口、郵送の二種類の取得方法があります。

次に、登記事項証明書の所有者を確認しましょう。
なくなった方に所有権があるか、他の方との共有不動産かどうか、を確認しましょう。
ここまで終えたら、戸籍関係の書類を集めましょう。
戸籍を取得する際には、戸籍に記載された情報のうちすべての情報が写された、戸籍謄本を選択してください。

先ほどの3パターンの相続によって異なる、必要な書類を用意しましょう。
遺産分割協議、法律にもとづく相続登記では、遺言による相続登記に比べて多くの書類が必要です。

次に、相続登記を行う際に必要な、登録免許税の金額を証明する、評価証明書を取得しましょう。
こちらは不動産がある役場、または市税事務所で取得できます。
これらの書類が取得できたら、次は相続登記に必要な書類を作成していきます。

相続関係説明図、遺産分割協議書を作成します。
これらが作成できたら、次に登記申請書を作成します。
相続のパターンによって、登記申請書の内容、必要な添付書類が異なるため、注意しましょう。

ここからは書類の組み上げを行います。
添付した書類の一部は、原本を返してもらうためにコピーなどを用意する必要があるので、そちらも用意しましょう。
これらの書類を組み上げ、いよいよ法務局に提出し、登記申請を行います。
窓口、郵送、オンラインの3パターンの申請方法があります。
この後は、登記の完了を確認して終了となります。

パターン別の相続登記手続き方法

□まとめ

不動産の相続には、多くの書類と、手間を要する作業だということがお分かりいただけましたか。
複雑な手続きですので、お役に立てますと幸いです。
すがコーポレーションでは、熊本市周辺の不動産の売買の仲介を行っております。
相続した不動産が自宅から遠く、売却処分を検討されている方など、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家では税金が高くなる?かかる税金と対策について解説します!

空き家を所有している方や相続の予定がある方は、空き家にかかる税金についても不安ではないでしょうか。
今回は、空き家にかかる税金の種類や、減らす方法、また賃貸化や売却の注意点を解説します。

空き家にかかる税金とは?

□空き家にかかる税金とは?

空き家にかかる税金の種類は、場合によって異なります。
この項では3つの場合に分けてご紹介します。

1つ目は、空き家を相続した場合です。
空き家に限らず家や土地を相続すると、相続税の課税対象となり、基礎控除額を超える場合には納税する必要があります。
この場合、一定の要件を満たしていれば様々な特例により、評価額を下げて税負担を小さくできます。

また、相続時には名義変更のための相続登記を行う必要があります。
このとき、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の場合の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

2つ目は、空き家を売却した場合です。
空き家を売却する場合、譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。
譲渡所得とは、譲渡収入から取得費と譲渡費用を引いたものです。
税率は所有期間によって決まり、5年以下の場合は所得税30%に住民税9%で39%、5年を超えている場合は所得税15%に住民税5%で20%です。

また、空き家を売却した場合、譲渡所得から最大で3000万円を控除できる特例があります。
要件は以下です。

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・令和5年12月31日までに譲渡すること

3つ目は、空き家を所有し続ける場合です。
この場合、他の家屋と同様に毎年固定資産税や都市計画税が課せられます。
固定資産税はその年の1月1日時点での不動産所有者に課せられる税金なので、空き家を含む全ての家屋が対象です。
また、都市計画税は、都市計画法が定めている市街化区域内の土地や家屋が対象なので確認しましょう。

さらに、「特定空き家」に指定されると固定資産税は6倍も高くなってしまいます。
空き家への対策を強化するための施策なので、基本的には管理不十分な空き家が指定されます。
具体的な要件としては以下です。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

所有し続ける際には、管理不足にならないよう注意しましょう。

□空き家の固定資産税はどうなる?対策をご紹介!

使っていない家に毎年固定資産税が多くかかってしまうのは避けたいですよね。
この項では、空き家の固定資産税対策を4つご紹介します。

1つ目は、親族に貸す方法です。
住んでもらえれば維持管理も任せられ、空き家の荒廃も防げるので、特定空き家に指定されるリスクもありません。
また、固定資産税分の家賃も支払ってもらうことができれば尚良いでしょう。
空き家をどうするか決められていないときの一時的な解決策として、誰かに住んでもらいながら後から決めていくという方法もおすすめです。

2つ目は、賃貸物件として貸し出す方法です。
空き家の状態が良ければ、そのまま貸し出してしまうのも1つの手です。
空き家の荒廃も防げますし、家賃収入で固定資産税を賄えるでしょう。
ただし、リフォーム費用が必要だったり、入居者とのトラブルのリスクがあったりすることがデメリットとしてあげられます。

3つ目は、売却することです。
最も手早く空き家を手放せる方法が売却です。
固定資産税の支払い自体が必要なくなりますし、高く売却できた場合には利益を得られます。
売却益に課せられる税金も、相続から3年以内なら特例で3000万円まで控除されるので節税可能です。

ただし、過疎地域の場合は売れるまで時間がかかるかもしれません。

4つ目は、更地にして売却することです。
家ではなく、まっさらな土地なら倉庫にしたり駐車場にしたりと用途が広がります。
ただし、更地にして売れなかった場合、約100万円の解体費用が回収できなくなってしまいます。
また、住宅用地特例の適用外となり固定資産税が跳ね上がってしまうため、無計画に解体するのはおすすめできません。

□空き家はどうするべき?賃貸化や売却について解説します!

空き家の税金対策についてなんとなくおわかりいただけたでしょうか。
この項では、賃貸と売却のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

まずは、空き家を賃貸にする場合です。
メリットは、維持管理をほとんどする必要がなくなることと、毎月賃料収入が得られること、そして土地や建物を所有し続けられることです。
デメリットは、リフォーム費用が必要な場合があること、修理や点検などの管理コストが必要なこと、そして空き室になってしまうリスクがあることです。

次に、売却する場合です。
メリットは、固定資産税を支払わなくて良くなること、そしてまとまった売却利益が得られることです。
デメリットは、解体する場合の解体費や測量費がかかる場合があること、譲渡所得税を課せられる場合があることです。

空き家はどうするべき?賃貸化や売却について解説します!

□まとめ

今回は、空き家にかかる税金とその対策について解説しました。
当社は、1つ1つの物件を調査しながら流通している売買物件を毎日更新しています。
熊本市周辺で空き家についてお悩みの方はぜひご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家相続では相続人がいない場合がある?その対処法について解説します!

今住んでいる家が空き家になったとき、相続する人がいないという不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続人がいない場合や、その対処法、また空き家を相続したときの注意点について解説します。
空き家問題や相続の手続きなどは複雑で難しいです。
対処法を早めに知っておき、有効な対策を行いましょう。

空き家の相続人がいない場合はどうする?

□空き家の相続人がいない場合はどうする?

被相続人が亡くなった際には、指定相続人または法定相続人が財産を相続すると民法で規定されています。
遺言による相続人を指定相続人、民法による相続人を法定相続人と呼び、基本的には指定相続人が優先されます。
しかし、さまざまな理由により相続人がいない場合があります。
この項では、4つの場合に分けて解説します。

1つ目は、相続人が相続放棄した場合です。
相続する財産に負債が多い場合、誰も相続したがらずに相続人全員が相続放棄してしまう可能性があります。
しかし、民法940条により、相続放棄をしても相続財産の管理義務は相続人が負うことに決まっているため、放棄をした方に連絡がいきます。

2つ目は、相続人と連絡が取れない場合です。
相続人が行方不明である場合も、相続人がいない状態です。
失踪から7年以上経過すると、家庭裁判所で失踪宣言の申し立てを行えば亡くなった者とみなされ、相続人としての権利も無くなります。
実例として、相続財産管理人を選出したり、他の相続人が財産を預かったりしたケースがあります。

3つ目は、遺言書がなく法定相続人もいない場合です。
特別縁故者や債務者がいる場合、申立人となって家庭裁判所で相続財産管理人の選任の手続きが行えます。
特別縁故者や債務者もいない場合、相続財産は国庫に帰属されます。

4つ目は、相続人が相続廃除、または欠格になった場合です。
法定相続人が遺言書の変造や破棄を行ったり、他の相続人を死亡に至らせたりすると、「相続欠格」になる場合があります。
また、被相続人が遺言により相続廃除を行なっている場合も、相続の権利は無くなります。

□第三者に相続財産を分与する方法とは?

相続人がいない場合は、親類ではない第三者に相続財産を分与できます。
その場合、遺言書が必要なので、相続人がいない可能性がある場合には遺言書を早めに作成しましょう。

遺言書があれば、特別縁故者でなくとも財産の分与が可能です。
特別縁故者の制度は、手続きにも時間がかかりますし、最終決定は家庭裁判所に委ねられているため確実ではありません。
一方で、遺言書があれば特別縁故者への分与も早く確実にできます。

遺言書は、法律で定められている条件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。
遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。
自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」、そして内容を秘密にしたまま交渉人が保管する「秘密証書遺言」です。

それぞれ必要な手順は異なりますが、最も簡単に書けるのは自筆証書遺言です。
ただ、公正証書遺言の方が法律上の有効性は高いので、不安な方は検討すると良いでしょう。

□空き家を相続する際の注意点とは?

空き家を相続することになった場合、注意が必要なことが2つあります。

1つ目は、特定空き家に指定されないようにすることです。
国土交通省は2014年から、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
これは、少子化の影響で空き家が増加し社会問題になっている背景から、保安上危険となる恐れのある空き家を法律により除去できるようにしたものです。

特定空き家に指定されると、自治体から助言や指導され、それでも改善されない場合は勧告や命令が入ります。
その後の猶予期限でも改善されない場合には、自治体が行政執行を行い空き家を解体します。
また、特定空き家に指定されると固定資産税や都市計画税の優遇措置も解除され、税負担が跳ね上がってしまいます。

特定空き家に指定されないよう、最低限の維持管理を怠らないようにしましょう。

2つ目は、相続財産管理人の選任時に「予納金」を支払うケースがあることを知っておくことです。
予納金とは、相続財産管理人が相続財産を管理するための費用の不足分を申立人が支払う代金のことです。
基本的には、相続財産管理人への報酬は相続財産から支払われます。
そのため、家屋や土地の評価額が低いと、予納金を支払う可能性は高くなってしまうでしょう。

この他にも、相続財産管理人の選任の申し立てを行う際には、収入印紙代や郵便切手代、官報公告料も支払う必要があります。
印紙は800円分、官報公告料は4230円です。

空き家を相続する際の注意点とは?

□まとめ

今回は、空き家相続で相続人がいない場合の対処法について解説しました。
当社は、熊本市全域に特化した不動産会社で、物件情報量や更新頻度には自信があります。
営業日であれば即日対応いたしますので、熊本市周辺で物件に関するご質問やご相談がある方はぜひお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

実家を売る際にやるべきことと売却方法について解説します!

相続した空き家の実家を売りたいと思っても、売る手順を知らないとなかなか実行できませんよね。
しかし、物件を有効活用できずに放置しておくと、固定資産税や物件の管理に無駄なお金を使うことになってしまいます。
そこで今回は、相続した実家を売る際にやるべきことを解説していきます。

意外とやることは多い?実家を売る際の5つのやるべきことを解説します

□意外とやることは多い?実家を売る際の5つのやるべきことを解説します

実家を売る際には、やるべきことは主に5つです。

まず、遺言書を確認しましょう。
これは相続人が死亡して最初に行うことです。
遺言書がある場合には、基本的にそれにもとづいて遺産の分配を行います。

次に、実家の相続登記を行いましょう。
実家を売るには、親から相続する人へと名義を移す必要があります。
相続登記は、遺書や遺産分割協議によって実家の相続人を決定した後に行います。

相続登記は自分で行うことも可能ですが、司法書士に登記の依頼をされる方も多いです。
具体的な相続登記の方法は、後ほど解説します。

次に、隣家との境界線を確定させましょう。
普段生活するうえでは、隣家との境界線は曖昧でよかったかもしれませんが、家を売却するとなると、境界線をめぐってトラブルになりかねません。
本来は家を所有した際に、法務局に境界線を登記するものですが、築年数が経っていて登記の情報が間違っていたり、境界線を確定していない場合があります。
こうした状態で家を売ったり、賃貸を行うと隣家とのトラブルになる可能性があるので、隣家の立会いのもと、確定測量士に依頼して境界を確定させましょう。

次は実家の片づけです。
家の片づけをしないと、購入検討者が内覧に来れません。
そのため早いうちに片づけを行いましょう。
実家が自宅から遠い、仕事が忙しいなどの理由で自分で片付けるのが難しい場合には、専門業者に片づけを依頼する方法もあります。

片づけの際の注意点として、仏壇の対処法があります。
仏壇は大きいため、自宅に運ばずに処分したい、という方もいるでしょう。
仏壇を処分する場合には、魂抜き、または御霊抜きの供養を行いましょう。
供養はお坊さんに依頼するため、実家近くのお寺に相談しましょう。

最後に、なるべく早く不動産会社に査定依頼をすることです。
空き家は放置されるにつれて、劣化していき、その結果売れにくくなります。
そうなる前に不動産会社に依頼して査定を行いましょう。

当社では、熊本市周辺で不動産の処分をお考えの方のサポートを行っております。
実家の処分をお考えの方や、価格を知りたいという方は、一度ご相談ください。

□実家の売却時にかかる費用について

実家を売る際には、税金や手数料などで費用がかかります。
一般に、不動産売却にかかる費用は売却価格の5%ほどです。
では、具体的に内訳をご紹介します。

まず、仲介手数料です。
売却価格が400万円以上の場合は、売却額の3%に6万円を足し、それに消費税を加えた金額が一般的です。
しかし、これは法律で定められた上限の金額ですので、上記より仲介手数料が安い場合もあります。
次に、印紙税です。こちらは売却価格によって変動しますが、1000円から6万円程度です。

次に、抵当権抹消にかかる費用です。
抵当権とは、ローンの返済が滞ったときに、金融機関が不動産を担保とする権利のことです。
こちらは自分で行う場合と、司法書士に依頼する場合によって大きく変動しますが、自分で行う場合には1000円、司法書士に依頼する場合には1から5万円程度かかります。

次に、残ったローンを一括で返済するための手数料です。
こちらは5000円から3万円程度かかります。

次に、譲渡所得税・住民税です。
こちらは不動産の所有期間によって変動します。
所有期間が5年以下の不動産では、譲渡所得の39.63%、所有期間が5年を超える場合には、譲渡所得の20.315%を支払う必要があります。

最後に相続税です。
こちらは評価額から基礎控除額を引いた金額を支払う必要がありますが、相続人の数によって基礎控除額が変動します。

□実家を売却する手順を解説します

売却する前にやるべきこと、売却にかかる費用を解説したところで、いよいよ売却の手順を解説します。

まず、最初に紹介した、相続登記を行いましょう。
これを行うために、実家を管轄する役所である法務所に、所有権移転登記を申請する必要があります。
その際添付する書類には、市区町村の役場での申請が必要です。

次に、遺品の片づけ、整理を行いましょう。
リサイクル可能なものや、廃品回収業者に依頼して処分する必要があるものもあります。
廃品回収業者に依頼すると、粗大ごみで出せないものも回収してくれます。
名残惜しいかもしれませんが、残して置ける品数はどうしても限られてくるので、取捨選択をする必要があります。

ここまで終えたら、実家を売却するために査定依頼を行い、相場を調べ、不動産会社を選定していきます。

実家を売却する手順を解説します

□まとめ

今回は実家を売るときにやるべきことについて紹介しました。
大変な手続きですが、お役に立てますと幸いです。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

共同名義の不動産は離婚した場合にはどうなる?売却方法とともに解説します!

夫婦で共有名義の不動産は、離婚した場合にどうなるのでしょうか。
離婚をお考えの方も、そうでない方でも、一度考えたことはある方はいるのではないでしょうか。
今回は不動産の売却方法とともに、そういった疑問について解説します。

離婚時に共有名義のままにするとどうなる?デメリットを解説します

□離婚時に共有名義のままにするとどうなる?デメリットを解説します

離婚後も共有名義を解消せずにいると、夫婦ではないにもかかわらず、お互いの関係が続いてしまいます。
これにより、様々なデメリットが出てきてしまうので、それらのデメリットについて解説します。

1つ目に、共有物件の場合、それぞれの共有者にできることが制限されることが挙げられます。
長期の賃貸借、物件の売却など、重要な行為には他の共有者の許可が必要になります。

例えば、リフォームするだけでも、相手の許可が必要になります。
離婚後何かあるごとに相手に許可を取ることがストレスになる場合もあります。
スムーズに許可が取れる場合が多いですが、相手が許可を出さずにトラブルになってしまう場合もあります。

そして、元夫婦の共有物件の場合、物件を活用するには夫婦双方の合意が必要ですが、夫婦が離婚後に協力して物件を活用するのは困難です。
そのため物件を売却したい、という結論に至っても、相手が同意してくれるとは限りません。

2つ目に、無駄な維持費がかかってしまうことが挙げられます。
先ほど解説したように、物件を売却せずに放置した場合、物件を活用していないにもかかわらず無駄にお金が出ていく、といった状況に陥ります。
不動産を所有しているだけで、固定資産税がかかってしまいます。

不動産業者に管理を任せた場合、これに加えて管理費もかかってしまうでしょう。
これらの維持費は夫婦で分担するのが原則ですが、相手が清算に応じなかった場合、さらなるトラブルにつながります。

□共有名義を解消するには?単独名義にする方法を解説します

無駄な維持費を払ったり、トラブルを起こさないために、共有物件を解消してしまうことをお勧めします。
住宅ローンの有無で方法が異なるため、順番に解説します。

まず、住宅ローンがない場合です。
こちらは比較的簡単に手続きができます。
離婚協議書、財産分与契約書を作成後、それにもとづいて夫婦どちらかの単独名義に所有権の移転の登記をしましょう。
公平に財産分与する場合には、家の価値の半分の代償金を支払えばよいですが、夫婦双方の合意があれば、代償金なしで相手の単独名義に名義を移転できます。

次に、住宅ローンが残っている場合です。
共有名義の解消がローンがない場合に比べて難しい理由として、ローンの借入先の金融機関の許可を取らずに共有名義を解消してしまうと、住宅ローンの契約違反となる場合があるからです。
違反した場合、住宅ローンの一括払いを求められる場合もあります。

例えば、共有名義を解消するために妻に物件の名義を移転したくても、住宅ローンを完済しないと名義変更ができない場合があります。
また、ローンを完済する方法として、実家からお金を出してもらう、ローンの借り換えをする、といった方法が挙げられます。
これらの方法が取れない場合には、ローン完済までは共有名義を解消できない可能性が高いです。

このような場合、離婚前に家を売却することで、夫婦の共有物件の問題を解消できます。

□家を売却してトラブル解決!物件の売却方法を解説します

共有物件を売却する場合には、夫婦が共同で売却する必要があります。
残っている住宅ローンより物件の売却価格が高い場合、低い場合に分けて解説していきます。

まず、物件の価格が、残っている住宅ローンよりも高い場合です。
この状態を、アンダーローンといいます。
この場合には、物件の売却代金で住宅ローンを一括一括返済し、残ったお金を夫婦で分けることで、共有物件の問題を解消できます。

次に、物件の価格が、残っている住宅ローンよりも低い場合です。
この状態を、オーバーローンといいます。
この場合、物件の売却代金を住宅ローンの返済に充てるところまではアンダーローンと同じですが、財産分与ではなく残りのローンの支払いが発生します。

しかし、この時点で共有名義の状態は解消されるため、オーバーローンの場合でも物件の売却は有効な手段です。
残った住宅ローンを支払うのは住宅ローンの名義人となり、ローン名義人でない方は、住宅ローンの支払いをする必要はありません。

しかし、売るか決まっていない物件を査定することには抵抗を感じますよね。
自分の家の価格を知りたい方は、まず当社にご相談ください。

家を売却してトラブル解決!物件の売却方法を解説します

□まとめ

今回は、共有物件は離婚後にどうなるのかについて、売却方法とともに解説しました。
当社では、熊本市周辺で資産処分をお考えの方に、来店不要で売価想定の算出を行っております。
オンラインで資産処分のご相談ができますので、ぜひ一度ご相談ください。
当社スタッフが親身になってご相談をお受けいたします。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却をご検討中の方に高く売るためのポイントをご紹介!

住み替えや相続、資産整理など理由は様々ですが、不動産を売却したい、という方は多いです。
しかし、いざ不動産を売却するとなると、本当に売れるのか、価格はいくらかなど、様々な疑問が出てきて、不安ですよね。
今回は、不動産売却の方法や、高く売るためのポイントについて解説していきます。

なぜ不動産を売るのか?理由を解説します

□なぜ不動産を売るのか?理由を解説します

不動産を売るうえで、理由として最も多いのが住み替えです。
株式会社Speee様の調べによると、不動産を売却した1500人中、32%の方が住み替えを理由に挙げていました。

次に多いのが、相続による不動産の売却です。
不動産を相続しても、自宅から遠く管理が難しいために売却される方も多いです。
ちなみに相続した不動産を売却する場合、税金についての知識があると良いです。

例えば、戸建てが建っている場合に比べて、更地の固定資産税は6倍の金額となります。
家を解体して、更地にしたうえで売却しようと考える方も多いですが、このように税金のことも考慮して不動産売却の方法を考えることが大切です。

その次に多いのが、資産整理です。
住む人がいなくなり、固定資産税などの費用がかかる、といった理由でなるべく早く不動産を手放したい、という方が多いです。

それ以外にも、賃貸で貸していた物件を売却したいという方もいます。
相続と似て、活用できない不動産に固定資産税を毎年払うことを防ぎたい、というのがポイントですね。
こうした賃貸のための物件では、築年数に伴って維持費や管理費は増える一方で、賃料は下がっていくことが多いです。
つまり、賃料を維持費や管理費が上回り、赤字になる前に売却することが大切です。

□自宅の売却方法3選!それぞれのメリットやデメリットを解説します

では、実際に物件を売るにはどのような方法があるのでしょうか。
売却方法には、仲介、買取、購入者を直接自分で見つける、の主に3種類が挙げられます。
それぞれメリット、デメリットがあるので順に紹介していきます。
それらを比べながら、ご自身のシチュエーションに沿った方法を選びましょう。

まず、不動産会社に仲介を依頼する方法です。
この方法を最初にお考えになる方も多いのではないでしょうか。
不動産会社の仲介によって、個人の買主を見つける方法です。

交渉によっては、相場かそれ以上の価格で売れるため、高値で売れやすいことが最大のメリットです。
また、不動産会社が広告を出して買主を募集してくれるので、手間がかかりにくいのも魅力です。

しかし、売却までに時間がかかってしまうというデメリットもあります。
数か月の期間を要することも多いです。
また、交渉次第で高値で売れる可能性がある一方、相場以下の値段で売却する場合もあるため、注意しましょう。

次に、不動産会社に買取を依頼する方法です。
こちらも仲介同様に、不動産会社を利用します。

しかし、仲介の場合、買主が個人であるのに対し、買取では不動産会社が物件を買い取ります。
仲介をフリーマーケットと例えると、買取はリサイクルショップに近いイメージです。
最大のメリットは、売却までの期間の短さです。
最短だと1週間で売れることもあり、仲介に比べて大幅に短い期間で売却できます。

また、買い手がつきづらい物件でも、買取であれば売却できる場合も多いため、確実に物件を売りたい方にもおすすめです。
スムーズかつ確実に物件を売却できる反面、売却価格が相場より低い場合が多いことがデメリットです。
具体的には、相場の70~80%で取引されることが多いです。
売却にかかる時間よりも、売却価格を重要視している方にはおすすめできません。

また、ほとんどの不動産会社が仲介を行っているのに対し、買取を行っている不動産会社はあまり多くありません。
そのため、売却先を見つけるのに時間がかかる場合があります。

最後に、自分で購入者を見つける方法です。
一般には、不動産会社を利用した売却が基本ですが、個人間の取引で不動産を売却することも可能です。
不動産業者を介さない分、売却時に手数料を取られないメリットはありますが、個人で買主を見つけることは難しいため、初心者の方にあまりおすすめできる方法ではありません。

□自宅を高く売るには?ポイントを紹介します

様々な売却方法を紹介してきましたが、売却までの期間にかかわらず、物件が高く売れるに越したことはないですよね。
どうすれば高い金額で自宅を売れるのか、ポイントを紹介します。

まずは、不動産会社の査定金額が妥当かどうか、見極めることです。
不動産会社によっては、売却依頼を取り付けるために、相場より高い査定金額を提示する場合があります。
この場合、査定金額より低い価格で売却せざるを得なくなる場合があるので、査定金額が妥当なのか、見極めましょう。

次に、経験と知識のある不動産会社に依頼することが大切です。
ひとえに不動産会社といっても、賃貸専門の会社、新築一戸建てを主に扱う会社など、会社によって得意な物件が大きく異なるからです。
また、物件のジャンルだけでなく、得意なエリアも会社によって異なります。

当社では、熊本市周辺での物件の売買を専門としています。
熊本市周辺で物件の売却を検討されている方は、ぜひご相談ください。
自宅の特徴にあった不動産会社に依頼することをお勧めします。

自宅を高く売るには?ポイントを紹介します

□まとめ

今回は、不動産を高く売るポイントについて解説しました。
要望に合った売却方法、自宅の特徴にあった不動産会社を選ぶようにしましょう。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家放置は危険です!リスクと活用方法について解説します!

親族から相続する家をどう活用しようか迷っている方は多いですよね。
どのくらい維持費がかかるのか、どのように貸したり売ったりするのかなど、多くの悩みを抱えていると思います。
そこで今回は、大切な建物が空き家認定された際にそのまま放置しておくリスクと建物の活用方法について紹介します。

知っておくべき空き家放置のリスクとは?

□知っておくべき空き家放置のリスクとは?

空き家を放置するリスクにはどのようなものがあるのでしょうか。
空き家所有者にとってのリスク、空き家の近隣住民にとってのリスクの2つに分類してご紹介します。

*空き家所有者にとってのリスク

空き家所有者にとってのリスクは、損害賠償・老朽化・価値の下落・納税額の増加・不法投棄・取り壊しの強制執行があります。

1つ目は、損害賠償のリスクです。
空き家でない場合でも、建物の一部が崩壊し、近くにいた人や物を傷付けてしまう可能性があります。
その際、損害賠償の費用は加入している建物賠償保険で賄うことになるでしょう。
しかし、保険金が支払われる条件に空き家でないことが課されている場合、保険金が支払われないことがあります。

2つ目は、老朽化のリスクです。
人の出入りがない建物は、換気されず木造部分が腐食したり、古い水が溜まった水道管から悪臭がしたりするため、人の住む建物に比べて老朽化が速くなるでしょう。
そのため、空き家のメンテナンスを自分でするか専門家に依頼する必要があります。
今後空き家を活用する可能性、メンテナンスを専門家に依頼する費用、解体して更地にする費用を計算してよく考えてみてくださいね。

3つ目は、建物の価値が下落するというリスクです。
時間の経過と共に建物の価値は下落していきます。
空き家を売りに出す場合、放置しておかずに早めに動きましょう。

4つ目は、納税額の増加リスクです。
不動産を所有している場合、固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。
不動産が住宅ではなく空き家とみなされると、納税額が一気に跳ね上がる可能性があります。

5つ目は、不法投棄のリスクです。
空き家にゴミが捨てられているのを見たことはあるでしょうか。
人の心理として管理が行き届いていない、綺麗でない所は少々汚しても大丈夫だと考えてしまう傾向があります。
空き家に捨てられた他の人のゴミは、不法投棄した人が分からない場合、その空き家の所有者が撤去をしなければなりません。

6つ目は、取り壊し強制執行のリスクです。
行政が近隣に迷惑をかける空き家だと判断すると、指導・勧告が行われます。
また、空き家所有者がそれを無視して状況が改善されなかった場合、行政による建物の取り壊しが強制執行されることもあります。
行政負担で取り壊しをしてもらえるのではなく、建物取り壊しの際の費用は空き家所有者に課されるため、注意が必要です。

*空き家の近隣住民にとってのリスク

空き家の近隣住民にとってのリスクには、放火・倒壊・所有者以外の人や動物が住み着くというものがあります。
もちろん、これらは空き家所有者本人にとってのリスクでもありますが、近隣住民への影響は大きいものです。

1つ目は、放火のリスクです。
建物が古く、かつゴミが溜められた空き家の多くは燃えやすい構造をしています。
しかも誰も住んでおらず、人目に付きにくい空き家は火事に気付かれるまでに時間がかかります。
この2つの理由から、空き家が放火されると大きな火事になりやすいです。

2つ目は、倒壊のリスクです。
昭和56年に耐震基準が改正され、求められる耐震性の基準が引き上げられました。
しかし、空き家の多くは建てられた年が古いため、改正前の旧耐震基準に則って建てられた可能性があります。
新耐震基準で建てられた住宅や人が住んでいる住宅と比較して倒壊のリスクが高いです。

3つ目は、所有者以外の人や動物が住み着くというリスクです。
きちんと管理されていない空き家では、誰が何をしていても把握できません。
知らない人が勝手に住んでいたり、近隣住民にとって危険な動物が住み着いたりする可能性があります。

□自分では使わない建物の活用方法とは?

空き家を放置しておくとたくさんのリスクがあるため、上手に活用することをおすすめします。
そこで今回は、売却と賃貸という選択肢をご紹介します。

建物を貸す場合、リフォームをした後に賃貸に出したり、シェアハウスや民泊として利用したりできます。
建物を売る場合、建物をそのまま残すか、解体して更地にしてから売りに出す方法があります。

□空き家を活用する際の注意点とは?

空き家を賃貸に出す場合、入居者への対応を自分でするか、専門の会社に依頼するかを考える必要があります。
また、建物を貸す場合に建物の解体費用やリフォーム費用がかかるため、その費用と賃貸による収益のバランスを計画しておきましょう。
建物を売る場合、建物付きで土地を売るより更地にした方が買い手は見つかりやすいです。
しかし、更地にした後いくらで売れるかは、市場調査を通じて見積もってみましょう。

空き家を活用する際の注意点とは?

□まとめ

この記事では、空き家のリスクと活用方法について詳しく解説しました。
空き家を放置しておくと、空き家所有者も空き家の近隣住民にもたくさんのリスクがあります。
熊本市周辺で不動産についてお困りの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却の仕訳はどうなる?費用や税金について解説します!

「不動産を売却すると翌月の税金が高くなるのかな」
「仕訳って聞いたことあるけど全然わからない」
不動産の売却をお考えの方はこのようなお悩みや不安をお持ちではないでしょうか。
この記事では、不動産売却の仕訳を場合別に分けて事例付きで解説しますのでぜひ参考にしてください。

個人と法人の仕訳の違いについて解説!

□個人と法人の仕訳の違いについて解説!

不動産を売却するとき、個人と法人では仕訳の仕方が違うのをご存知でしたか。
そもそも仕訳とは、取引内容の性質を表す勘定科目と金額を、貸方と借方に分けて仕訳帳に記入し整理することです。
事業を行う上では、個人、法人を問わず全ての取引を仕訳して記録する必要があります。
この項では、まず基本として、個人と法人の仕訳の違いについて解説します。

まず最初に個人の場合の仕訳から解説します。
個人の場合、得た収入を10の項目の所得として分類し、その種類ごとにそれぞれ別の計算方法で金額や税金を計算します。
例えば、事業で得た収入は事業所得、自己資産を売って得た収入は譲渡所得として分類します。

次に、法人の場合の仕訳を解説します。
こちらは個人の場合と違い、全ての収入を合算したものから、全ての経費を合算したものを差し引いて利益や税金を計算します。

一般的な法人税率は、資本金が1億円以下で課税所得が年800万以下の場合、15パーセントです。
また、同じく資本金が1億円以下で課税所得が800万を超えると約23パーセントです。
そもそも資本金が1億円を超える場合は課税所得の金額にかかわらず、約23パーセントです。

ちなみに、法人が不動産を売却した日は原則として不動産を引き渡した日です。
ただし、特例として不動産の売却の契約を締結した日となることもあります。
不動産を売却するには、まず契約書を作成し、次に頭金や中間金が支払われ、最後に最終金が支払われると不動産の引き渡しが完了されます。
契約書を作成するのと不動産の引き渡しの年度がズレると、どちらで売却の処理をするかでその年の利益や税金が変わるので注意が必要です。

□不動産売却時の仕訳について例を挙げて解説!

この項では、実際の事例を用いながら不動産を売却した際の仕訳を解説します。
個人と法人の2つの場合に分けて、例を挙げながら不動産売却時の仕訳の方法を解説しますのでぜひ参考にしてください。

まず個人が土地を売却した場合の仕訳例をご紹介します。
土地売却時の簿価を貸方に、受け取った代金の額を借方に計上します。
また、土地の場合は、減価償却はありません。
売却益や売却損がある場合は、事業主借か事業主貸の勘定科目で計上します。

例えば、個人事業主が簿価10,000千円の土地を12,000千円で売却したケースについて考えてみましょう。
このときの仕訳は、普通預金の12,000を借方に、土地の10,000と事業主借の2,000を貸方に書きます。

次に、法人が土地を売却した場合の仕訳例をご紹介します。
法人の場合は、売買代金と簿価の間に差がある場合、固定資産売却益か固定資産売却損を計上します。
例えば、法人が簿価10,000千円の土地を8,000千円で売却し、契約時に手付金として800千円受け取り、仲介手数料は240千円であったケースについて考えてみましょう。
この時の仕訳は、普通預金の6,960、前受金の800、支払手数料の240、固定資産売却損の2,000を借方に、土地の10,000を貸方に計上します。

また、手付金は土地の引き渡し前に受け取った額なので、前受金として計上します。
支払手数料については、上記の仕訳でも良いですし、貸方に普通預金の減少を計上しても良いです。

□不動産売却の仕訳が難しい場合は専門家に任せることもおすすめ!

前項までで、不動産売却の仕訳についてなんとなくイメージは掴めたでしょうか。
今までに説明した通り、不動産の売却は個人であるか法人であるかによって勘定科目が異なります。
それに加え、所得が事業所得になる場合もありますし、譲渡所得になる場合もあります。
また、確定申告の際にも分離課税か総合課税かによって、他の所得と損益通算できるかどうかが決まります。

このような理由から不動産売却の仕訳を難しいと思う方も多いでしょう。
また、不動産の売却は額が大きいことが多いので、仕訳によってその後の税金の支払いを大きく左右します。
そのため、少しでも不安がある際は専門家に依頼することをおすすめします。
不動産の売却を行なった不動産会社でも相談可能なので、売却先を検討する際も信頼できる会社を選ぶようにしてくださいね。

当社は、熊本市を中心としたエリアの売買物件を専門とする不動産会社です。
笑顔で元気なスタッフが親身になってご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。

不動産売却の仕訳が難しい場合は専門家に任せることもおすすめ!

□まとめ

今回は不動産売却の仕訳はどうなるのか、費用や税金について詳しく解説しました。
不動産売却では大きなお金が動くことが多いですし、仕訳が複雑になる場合もあります。
熊本市周辺で不動産売却をお考えの方は、1人で悩まずにぜひお気軽に当社にご相談ください。
元気なスタッフが笑顔でお待ちしております。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

土地や不動産を相続するときの手続きには何が必要?基本から解説します!

土地や遺産の相続を検討する際、どのような手続きを行うべきかとつい悩まされてしまいますよね。
そこで、今回は不動産を相続した後の流れや相続の手続きにかかる費用や期間をご紹介します。
また、家を相続する前に知っておきたいポイントも合わせてご紹介しますので、不動産相続をご検討中の方はぜひ参考にしてください。

不動産を相続した後の流れとは?

□不動産を相続した後の流れとは?

*相続人が誰になるのかを確認する

不動産の相続を行った後、最初に行うこととして挙げられるのが法定相続人の確認です。
不動産の名義が実際の被相続人と異なっているケースでは、数次相続で行われる可能性があるため、それぞれの相続人を確認することが難しくなります。
また、相続人が自分と関わりがない人である場合は、弁護士などに依頼して相続人の確認を行う必要があるため、注意しておきましょう。

*遺産分割協議を行う

法定相続人の特定が完了すると、次は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では相続人に該当する人全員が、土地や不動産をどの程度分割するかを話し合います。
あらかじめ被相続人が遺言等で分割方法が記載されているケースもありますが、全員の承知の上であれば遺言と異なった内容で遺産分割協議書を作成できます。

*相続登記を行う

遺産分割協議書の作成を完了した後、不動産の名義変更をするための相続登記をする必要があります。
遺産分割協議書を作成したのみで相続登記を行っていなければ、トラブルを招く可能性があります。
そのため、相続人が全員承知の上で名義変更を行いましょう。

□不動産相続の手続きにかかる費用や期間とは?

*相続の手続きにかかる費用いくら?

不動産相続を行う際にかかる費用の内訳としては登録免許税、必要書類にかかる収集費用、弁護士などの専門家に依頼する際にかかる費用が挙げられます。
これらにかかる費用は不動産の価格や専門家の依頼などによって左右されるため一概には言えませんが、以下で具体例とともに紹介します。

仮に不動産価格が3000万円の際は相続に総じてかかる費用は、大体22万円から27万円程度でしょう。
また、専門家にもよりますが、専門家の依頼を行わないケースでは約12万円から14万円程度になるでしょう。
しかし数次相続の場合は、個人のみで相続人を把握するのは困難であるため、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

*相続の手続きかかる期間はどのくらい必要?

不動産手続きによって変化しますが、1ヶ月から3ヶ月ほどです。
相続の簡単な流れとしては、最初に不動産の情報収集や相続人の特定を行い、次に戸籍謄本などの必要書類を集めます。
そして、遺産分割協議を行ってから登記申請をすると相続が完了します。

その中で、特に戸籍謄本などの必要書類を集めるために、遠方の本籍地の場合は郵便を用いて手続きを行います。
そのため、戸籍謄本を取得するのみで1ヶ月かかるケースもあるので、注意しましょう。
遺産相続分割協議においても、相続人全員の承諾が確認できるとスムーズに行えます。

□家を相続する前に知っておきたいポイントとは?

1つ目は、住宅単体で相続税の計算を行わないことです。
家の相続のみで相続税の計算をしようとしてもできません。

相続税は家のみでなく相続するもの全ての財産の総額から発生するため、家の相続税を個別に計算する必要はありません。
これは特に勘違いしやすいことですので、注意が必要です。
しかし、不動産の割合は大きいため大体の目安で相続税を計算できますが、正確値ではありません。

2つ目は、法定相続人は誰であるかをあらかじめ把握しておくことです。
法定相続人とは民法で定められているため、相続の範囲を知ることは可能です。
相続の優先度として1番目は、被相続人の子供、もしくは配偶者です。
2番目は被相続者の親、もしくは配偶者で、3番目も兄弟、または配偶者です。

ここで注意しておくことは常に配偶者は基本的に相続人となります。
兄弟は優先度は低くなるため、相続権を獲得する可能性は低くなります。
しかし、配偶者や子供が相続放棄した場合は相続権を得られるため、確認しておきましょう。

3つ目は、相続税が加算されるのかを把握しておくことです。
相続税は必ずしもかかる訳ではなく、基礎控除額の600万円に相続人数を掛けて3000万円を足した値で計算されます。
基礎控除額が財産の総額よりも低い場合は、支払う必要がなくなります。
しかし、ここで注意が必要なのが、不動産のみではなく相続する全財産の総額によって決定することなので、確認しておきましょう。

家を相続する前に知っておきたいポイントとは

□まとめ

今回は主に不動産を相続した後の流れや相続の手続きにかかる費用、期間をご紹介しました。
当社では熊本市周辺でお客様の不動産売買のサポートを行っております。
お客様のライフスタイルにそった最適なお住まい探しをお手伝いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家を高く早く売却するための方法とは?流れや費用についても解説します!

家の売却をご検討中の方の中で、複雑なことが多く困っている方も多いですよね。
そこで、今回は家を売却する複数の方法をご紹介します。
また、家を高く早く売却するコツや家を売却する時の基本的な流れやかかる費用に関しても紹介します。
そのため、不動産の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。

家を売却する方法とは?

□家を売却する方法とは?

1つ目は、不動産会社に依頼して買主を探す方法です。
不動産会社に仲介してもらい、家を売却する方法が一般的でしょう。
依頼すると、インターネットやSNSなどさまざまなツールを用いて広告を出します。

不動産会社に依頼する際には、自分が希望の価格設定を行えますが、中々売却されない時は価格設定を1度変更すると良いでしょう。
その一方で、売却が決定した際には不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるため、確認しておきましょう。
売却までの期間は半年程度と見据えておくと良いでしょう。

2つ目は、不動産会社が家を買い取る方法です。
不動産会社が住宅を買い取るため、買主が現れるまで待つ必要はありません。
そのため、早めの段階で住宅を売却したいと考えている方にはおすすめの売却方法です。
不動産会社が仲介する際の価格よりは低くなってしまうことがほとんどですが、早めに売却することで資産計画をスムーズに立てられます。

3つ目は、ご自身の力だけで家を売却する方法です。
上記の2つはいずれも不動産会社を通して行われる売却方法です。
一方、不動産会社を通さずに自分で家を売却することはもちろん可能です。
その場合は、仲介手数料が掛かることもありませんし、自分が売りたい価格に設定できます。

しかし、不動産の売買には複雑な知識や資格などが必要になってしまうため、難なく売却したい方や素人の方にはあまりおすすめしません。
当社ではお客様のご要望をもとに話を進めて参りますので、不動産売買に関して不安な方はぜひご活用ください。

□家を高く早く売却するコツとは?

*価格設定は高ければ良いわけではない

住宅を高く売却しようと考えすぎるあまり、高すぎる表示価格にしてしまうケースはよくあります。
一般的には不動産会社がご自宅の価格を査定します。
そこで注意が必要なことは、査定価格が売却価格と全く同じ値ではないことです。

そのため、査定価格を見て、価格設定が適切であるかどうかを考える必要があります。
買主が全く見つからない場合、値下げするほかありません。
手続きも増えてしまう原因となるため、早めに売却したい方は確認しておきましょう。

*不動産会社に依頼する

やはり、不動産会社に依頼して売却手続きを行う方が効率も良く、売ることが可能でしょう。
不動産会社は不動産売買に関する知識が豊富で、アドバイスと共に売却価格も設定できるためおすすめです。

しかし、不動産会社によって価格の付け方や広告方法も異なるため、ご自身に適切な不動産会社を選ぶようにしましょう。
当社では日本トレンドリサーチにおいて数々の日本1を獲得しており、深い知識と共にお客様にアドバイスをさせていただきます。
お客様が安心して不動産の売却が行えるよう尽力いたしますのでぜひご検討ください。

*適正な売却価格に設定する

通常、不動産会社が提示した売却価格に上乗せするような形で売却価格を設定します。
提示された売却価格は最低でもこの価格なら確実に売れるような価格に設定しています。
先ほども述べたようにせっかく売却するなら高く売却したいと考えますよね。
しかし、上乗せしすぎてしまうと買主も見つかりにくくなるため、妥当な価格であるか見分けてから設定するようにしましょう。

*内覧の際には掃除をしっかりと行う

買主は住宅がどのような状態であるのかを実際に足を運んで調査する内覧が行われることが一般的です。
その際に、散らかっていたり、壁や床に汚れやしみが付いていたりすると良い印象を与えられません。
そのため、しっかりと掃除しておくことをおすすめします。
また、クリーニング業者に依頼してよりきれいな空間にすることで見栄えが良くなり、購入してもらえる可能性は上がるでしょう。

□売却する時の基本的な流れやかかる費用とは?

まずは事前準備として、ご自身の希望価格を考えることや必要書類集めに専念すると良いでしょう。
そして、事前準備が完了したら不動産会社に査定を依頼し、売却価格を設定します。
次に、内覧などの販売行動を始め、買主が見つかると売買契約を締結します。

上記を完了すると、決済を行い引き渡しする流れとなります。
最後に確定申告を行う必要があるため、確認しておきましょう。

*売却する際にかかる費用は?

主に2種類の費用に分かれます。
1つ目は、売却する際にかかる費用で、仲介手数料や登記費用が挙げられます。
2つ目は売却する際にかかる税金を指し、具体的には印紙税や譲渡所得税がそれにあたります。

売却する時の基本的な流れやかかる費用とは?

□まとめ

今回は家を売却する複数の方法と家を高く早く売却するコツ、基本的な流れや費用を紹介しました。
当社では、熊本市周辺でお客様のライフスタイルに最適な物件を紹介いたします。
不動産売買に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
より良いお住まいをぜひ一緒に実現させましょう。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

家と土地を相続するときの相続税はどれくらい?節税の仕方も解説します!

家を相続する場合に、かかってしまう相続税はいくらになるかご存じですか。
気になっている方に向けて、今回は相続税の計算方法をご紹介します。
また、相続における節税制度や、家を売却するという選択肢、事前にしておく対策についてもご紹介します。
家の相続をご検討中の方はぜひ参考にしてください。

相続税の計算方法とは?

□相続税の計算方法とは?

相続税は住宅の相続のみにかかる税金ではなく、相続する全財産の合計額をもとに計算されます。
相続税は家の相続にかかる税金であると誤解している方も多いので注意しましょう。
家単体の額でも大まかな相続税の計算はできるものの、正確な値ではないため、トラブルになるケースもあります。
ただ、家以外の全財産の合計額がいくらか把握できていれば、正確に相続税を計算できます。

以下で相続税の計算方法を解説します。

*全財産から基礎控除額を差し引く

はじめの手順として相続する全財産から基礎控除額を差し引いて、取得費の合計を出します。

例えば、次のケースを考えます。
配偶者1人と子供2人が相続し、相続する全財産は1億1000万円で内6000万円が家の評価額とします。
まず1億1000万円の全財産から、基礎控除額の値を差し引きます。
この際の基礎控除額は、相続する人数が3人であるため600万円に3を掛けて1800万円、そこに3000万円が加わり、合計4800万円です。

元の1億1000万から控除額4800万円を差し引いた6200万円が相続税の掛かる金額です。

*相続税の合計額を求める

次の手順として、法で定められている相続額は配偶者が2分の1、子供全員で残りの2分の1を分けます。
また、取得金額によって相続税率と控除額は異なります。
上の仮定の場合、6200万円の半分である3100万円を配偶者が受け取るため、税率は20パーセントで控除額は200万円です。
計算すると、3100万円の20パーセント分である620万円から200万円を引いた420万円が配偶者にかかる相続税です。

一方、子供は2人で3100万円を受け取るので、1人1550万円です。
そのため、子供1人に掛かる相続税率は15パーセントで、控除額は50万円です。
同様に計算すると、182.5万円が子供1人にかかる相続税です。
以上より、配偶者と子供2人分の相続税を合計すると785万円です。

*実際の取得割合から相続税を計算する

配偶者が住宅を相続した場合、相続税の合計の785万円に1億1000万円中の6000万円を意味する割合である約54パーセントをかけます。
すると、相続税の按分は大体324万円と計算できます。
一方で、子供2人に家以外の残りの財産である5000万円を、2500万円ずつで相続する場合を考えましょう。
残りの財産の割合である約23パーセントを785万円にかけて178万円程度であると求められました。

□相続における節税制度とは?

1つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは相続した不動産に対して、要件を満たすと最大で80パーセントを評価額から差し引ける制度です。
居住するための物件であれば、330平方メートルまでの敷地分であるものが対象です。
さまざまな書類も必要となるため、確認しておきましょう。

2つ目は、配偶者の相続税控除です。
配偶者が取得する金額の内、1億6000万円以下である場合、もしくは法定相続分以下であった場合は相続税を支払う必要がない制度です。
つまり、先ほどの例では1億6000万円を満たさない金額であったため、実は相続税を支払う必要はありません。
申告書などを税務署に届けることは必要なので、注意しておきましょう。

3つ目は、取得費加算の特例です。
これは相続した遺産を一定期間内に売却した際に相続税の一部の額が差し引かれる制度です。
税による負担を軽減できるため、確認しておくと良いですよ。

4つ目は、空き地による特例です。
一定の要件を満たす必要がありますが、譲渡所得から最高で3000万円を控除できる特例です。
特に相続した遺産に適用できるケースは少なくありません。
そのため、要件を満たすかどうか確認しておくことをおすすめします。

□家を売却してお金にできることや事前にしておく対策について解説します

相続した遺産を取得する方法のみではなく、売却することも視野に入れて検討すると良いでしょう。
不動産会社に依頼して売却し、現金にすることで資金計画も立てやすくなります。
また、相続する前にどのような仕組みで相続税が課されるのかを理解しておくことが大切です。
トラブルの元になり得ることもあるため、確認しておくと良いでしょう。
もし、不安や心配事がございましたら当社にご連絡ください。
お客様のお悩みを解決いたします。

家を売却してお金にできることや事前にしておく対策について解説します

□まとめ

今回は相続税の計算方法とともに、節税制度や気をつけておくべきことを紹介しました。
当社では熊本市周辺を中心にお客様の不動産売買を全力でサポートしております。
不動産売買に関して複雑なことが多いです。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

遺産の家を売却するにはどんな手続きが必要?かかる税金についても解説します!

遺産相続した家を売りたいと考えている方はいませんか。
相続した家を売却する方法は通常の家の売却方法と少し異なります。
そこで、今回は相続した家を売却する時の流れを具体的にご紹介します。
また、売却する際の特別控除やいくつかの注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

相続した家を売却する時の流れとは?

□相続した家を売却する時の流れとは?

1つ目は、名義変更を行うことです。
これは相続した遺産の名義がすでに自分の名前になっている場合は、この手続きを行う必要はありません。
つまり、不動産を売却する時は原則、不動産名義が自分でなければ行えません。

名義変更を行う際に、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
この場合、手数料を支払う必要がありますが、数次相続などの手続きは複雑な場合もあるため、利用するのも良いでしょう。

2つ目は、売却方法を選択することです。
相続した遺産の売却方法は通常の遺産と同様、2種類の方法が存在します。

まず、不動産会社が仲介として買い主を見つける方法です。
これは、不動産会社に依頼することでインターネットや店頭に広告を出して売却する不動産の宣伝を行い、買い主を探して売却します。
仲介では自分が希望する値段に設定することも可能ですが、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるため、注意しましょう。

次に、不動産会社が買い取る方法です。
この方法は買い主を見つける手間が省けるため、仲介よりも早く売却できます。
しかし、仲介よりも価格は低くなってしまうケースがほとんどであるため、早く売却して資金計画を立てたい方にはおすすめです。
実は、売却を全て自分で行う方法もありますが、さまざまな知識や資格が必要となるため、あまりおすすめしません。

3つ目は、家を解体するのかを決定することです。
相続した家を売却する際に、解体して更地の状態で売却するのか、家をそのままの状態で売却するのかを決める必要があります。
更地にした場合は買い主も見つかりやすく、わりと早い段階で売却できるケースが多いです。

その一方で、家そのままの状態で売却する方法は解体費がかかりませんが、買い主を見つけられる確率は更地よりも低くなってしまうでしょう。

4つ目は、不動産会社を選びましょう。
不動産会社を選ぶ際の注意点として、その土地に詳しい信頼できる不動産会社かを見極めることです。
トラブルになってしまうケースもあるため、不動産会社の情報収集は行っておきましょう。

当社ではお客様からの厚い信頼で、日本トレンドリサーチの数々の部門で1位を獲得しております。
お客様のご意見を基に、不動産の売却を全力でサポートしていきますので、ぜひご相談ください。

5つ目は、媒介契約を締結することです。
仲介の際に、不動産会社に売却を全て任せる専属専任媒介契約、売却する流れは不動産会社に任せて買い主は自力で探す専任媒介契約があります。
その他にも、複数の不動産会社に依頼が可能な一般媒介契約があり、自分がどの契約にするのか確認しておきましょう。

6つ目は、売買契約を結んだ後に不動産の引き渡しが行われます。
買い主を見つけたら、売却価格を基に売買交渉を行いましょう。
そして、その交渉が完了すると、決済を行い不動産を引き渡すという流れです。
また、売却する時には抵当権を抹消しておく必要があるため、注意しましょう。

□相続した家を売却するときに使える控除制度とは?

*マイホームを譲渡した際の3000万円控除とは?

これは相続した遺産に売り主が居住していた際に、譲渡所得から最高3000万円まで控除される制度です。
仮に売り主が売却直前まで全く住んでいなかった場合、居住用不動産として認められず、この控除は受けられません。

*空き家を譲渡した際の3000万円控除とは?

空き家を譲渡する際、最高3000万円の控除が適用される場合があります。
しかし、一定の要件を満たさなければ控除の対象になりません。
例えば耐震性の住宅であることなど、他にもさまざまな要件があるため、確認しておきましょう。

□相続した家を売却する時の注意点とは?

*契約不適合責任に気を付ける

もし売却する物件に傷や雨漏り、損傷などが契約後、新たに見つかった場合、買い主は損害賠償や契約解除を行える権利があります。
可能な範囲で良いので、メンテナンスなどを通じて新たな損傷が生まれないように徹底しておきましょう。

*物件がなかなか売れないときは?

前半部分でも紹介しましたが、家のまま売却する方法が全てではありません。
解体して更地にすることや不動産会社に買い取ってもらう方法もあるため、価格の見直しのほかに売る方法も考えてみると良いでしょう。

相続した家を売却する時の注意点とは?

□まとめ

今回は相続した家を売却する時の流れを具体的に紹介した後、売却する際の特別控除やいくつかの注意点についても触れました。
当社では熊本市周辺を中心にお客様の不動産売買をサポートしております。
不動産売却においてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却で固定資産税はどうなる?いつ誰が支払うのか解説します!

住宅用や投資用など、不動産をお持ちの方で売却を検討されている方、固定資産税について不安はありませんか。
実は、所有する不動産を売却する際に「固定資産税」について気になる方が多いです。
そんな不動産売却後の固定資産税について、計算方法と負担者、そして清算時の注意点をご紹介します。

不動産売却後の固定資産税はどう計算する?

□不動産売却後の固定資産税はどう計算する?

初めに、不動産を売却後の、固定資産税の計算方法をご紹介します。
固定資産税の額を把握するには、「固定資産税評価額」と呼ばれるものを知っておく必要があります。
この「固定資産税評価額」とは、不動産の固定資産の評価額を表したもので、新しく建設した不動産に対する調査により決められます。

この評価額が高額であればあるほど、不動産の価値が高いと見なされ、固定資産税の額が上がります。
固定資産の価値を正当に評価してもらうためには、役所から調査の依頼が来た際に必ず対応しましょう。
一般的に、固定資産税は3年に一度再評価されますが、最初の評価額がその後の評価に大きく関わってくるので、調査は念入りに行ってもらうべきです。

固定資産税評価額が分かったら、後は計算式に当てはめれば固定資産税がわかります。
固定資産税は、「固定資産税評価額に1.4パーセントをかける」と求められます。
土地代以外の資産は、耐用年数も考えた上で評価されるため、支払い金額は期間を経るごとに安くなっていきます。

一方で、土地の評価額は、国土交通省が発表する「地価公示価格」と言うものに、70パーセントの税率をかけることで算出できます。
また、固定資産税については、「軽減措置」と呼ばれる措置が適応できることもあります。

例を挙げると、新築の物件の場合、5年間の固定資産税が半額になる可能性があります。
もちろん、措置の内容によっては、固定資産税を大きく抑えられることもあります。
固定資産税は長期的に見るとかなりの金額になるため、まずは物件にどのような措置が適応できるのか調べてみましょう。

□固定資産税は誰が負担する?

前半では、固定資産税の税額を把握するためには、「固定資産税評価額」を知る必要があると説明しました。
ここからは、固定資産税は買主と売主のどちらが負担すべきかについて解説します。

まず、固定資産税とはマンションや家屋などの固定資産に対して発生する税金であり、さまざまな課税対象が存在します。
この固定資産税が課税される条件は「1月1日の時点で所有しているかどうか」です。
そのため、年の初めに物件を所有していれば、その建築物に対しての税金が発生すると考えて良いでしょう。

しかし、年の半ばで物件を売却した場合、所有者が変更されるため、買主と売主の一体どちらが負担すべきか分からなくなってしまいます。
そのため、固定資産税の納税に関する以下の取り決めは、あらかじめ知っておきましょう。

*納税する人は途中では変わらない

初めに知っておくべきことは、「納税者は途中変更されない」と言うことです。
つまり、1月1日時点で物件の所有権を持っているのであれば、買主であろうと売主であろうと納税の義務が発生します。

そして、付随して知っておくべきは「都市計画税」についてです。
これは、固定資産税に含まれるものであるため、課税の条件は固定資産税と同じです。
そのため、都市計画税がかかる地域だと、年の初めに所有権がある方は、固定資産税と都市計画税の両方を負担する必要があります。

*課税対象期間は、翌年の3月末まで

固定資産税を払わなければならない期間は、その年の4月1日から次の年の3月31日までとなります。
つまり、その年の初めに所有権を有する方は、同年の4月1日から翌年の3月31日まで税金の支払い義務が発生すると言うことです。
ただ、課税の対象日が年の初めから年末の1年間か、または年度で区切るのか明確に定まっていないので、買い手と売り手の双方が同じ認識をしておく必要があります。

□固定資産税の清算をする際にはここに注意!

最後に、固定資産税の清算をする際に気をつけるべきポイントをご紹介します。
もし固定資産税を日割りで計算するのならば、以下の3つに注意しましょう。

*法律では規定されていない

最初に、日割りで固定資産税を算出することは、法律では規定されていません。
したがって、話がややこしくなりそうであれば、売主が年度分を支払うのみにして日割り算出をしないと言う対応でも問題ないでしょう。
また、算出の際には、不動産会社などの業者に相談しても良いでしょう。
その方が、スムーズに算出でき、また買主とのトラブルも避けられるかもしれません。

*確定申告の際に「譲渡価格」として追加する

次に、日割り計算をして算出した税金は、「不動産所得」として見なされるため、確定申告をする必要があります。
不動産代金と受理した固定資産税を合わせた金額に対して、「譲渡所得税」が発生します。

*消費税が課税される場合もある

最後に、不動産の売却には消費税がかかる可能性があります。
個人で売買を行う場合には発生しませんが、不動産会社を売主とする場合には課税されます。
「不動産所得」は消費税の課税対象となるため、納税する必要が出てきます。

固定資産税の清算をする際にはここに注意!

□まとめ

今回は、不動産売却後の固定資産税について、計算方法や注意点などをご説明しました。
不動産売却時の税金については、分かりづらいという声も多いですが、可能な限り情報を集めておくと良いでしょう。
熊本市周辺で不動産の売却を検討の方、疑問点がある方は、当社までぜひご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却にかかる手続きの流れを紹介します!

「不動産の売却を考えているけれど、何から手をつけていいかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
特に、初めての方には手続きの流れや必要な書類などもイメージしづらいですよね。
そこで今回は、不動産売却に必要な手続きや書類についてご紹介します。

不動産売却時に行う手続きの流れをご紹介!

□不動産売却時に行う手続きの流れをご紹介!

この項では、不動産の売却における流れを8つのステップに分けてご紹介します。

1つ目に、売却相談を行います。
不動産売却といっても売却方法はさまざまで、ご本人の事情や予定の期間によって変わります。
具体的には、不動産のローンの残高の有無や、売却にかかる費用などを不動産会社に相談しましょう。

2つ目に、査定のための物件の確認と調査です。
売却することを決めている方も、まだ希望しているだけの方も、現在の不動産の価値を知るためにも査定は行なっておきましょう。
具体的には、不動産の状態や権利関係の確認、売出事例や市場の動向など、さまざまな角度から調査を行います。

3つ目に、媒介契約を行います。
査定価格がわかったら、周辺の事例や公的データ、そして売主様本人のご要望も加味して売り出し価格を決めます。
その価格と売却活動の内容にも納得できた場合、媒介契約を結びます。

4つ目に、売却活動に準備に入ります。
売却活動では、不動産を実際に買ってもらうために内見を許可することが多いでしょう。
購入を決定してもらえるように、内観や外観の魅力を引き出すような作業や準備が必要です。

5つ目に、売却活動です。
ネットや紙媒体で情報を掲載し、購入希望者がいれば実際に見学してもらいます。

6つ目に、購入申し込みと売買契約の締結です。
無事に購入希望者が見つかれば、「購入申込書」を受理して、価格や引き渡しの条件を調整します。
売主、買主双方の合意により、売買契約を交わします。

7つ目に、売買契約後の手続きです。
買主側に引き渡しできるように、ローンの完済や抵当権を抹消する手続き、公共料金の支払い、そして引っ越しを済ませます。

8つ目に、残代金決済と不動産の引き渡しです。
契約時に決めた条件で引き渡しを行い、代金の受領と同時に物件の引き渡しを行います。

以上で売却手続きは完了します。

□不動産売却の手続きに必要な書類についてご紹介!

不動産売却の手続きの流れはなんとなくイメージできたでしょうか。
この項では、手続きに必要な書類を具体的に挙げてご紹介します。

1つ目は、写真付き身分証明書です。
不動産売却でも本人確認は必ず必要なので、運転免許証やパスポートを準備しましょう。

2つ目は、印鑑証明書と印鑑です。
売買手続きのための各種書類に捺印するために実印と印鑑証明が必要です。
市区町村の役場で登録したものを実印と言いますが、登録すると印鑑証明が発行できます。

3つ目は、登記済権利書または登記識別情報です。
登記済権利書は法務局で発行されるもので、売主が不動産を所有していることを証明するものです。
2005年以降に取得した不動産である場合は、登記済権利書に代わり登記識別情報が発行されている場合もありますので、そちらを準備しましょう。

4つ目は、固定資産税・都市計画課税証明書、固定資産評価証明書です。
固定資産税・都市計画課税証明書は納税義務がある方に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額、実際の納税額および支払い期限を通知する書類です。
固定資産評価証明書は、固定資産である不動産の課税標準額などの事項を証明するためのものです。

5つ目は、建築確認済証や検査済証です。
売却する不動産がしっかりと建築法に則って建てられた建物であることを証明するものです。

6つ目は、地積測量図や境界確認書、またはマンションの管理規約などです。
一戸建てや土地を売却するときには地積測量図や境界確認書が必要で、土地の面積や境界を示します。
マンションの売却時には、管理規約が必要で、買主側が維持管理の方針や維持費・管理費などの費用について知れます。

8つ目は、ローン残高証明書、ローン返済予定表です。
ローンを完済していない不動産は基本的に売却できないため、完済予定を示す証明書が必要です。

9つ目は、銀行通帳です。
代金が買主から振り込まれる際の口座の通帳を用意しましょう。

□不動産売却の手続きに関する注意点をご紹介!

前半では売却手続きの流れや必要な書類について解説しましたが大まかな流れはわかっていただけたでしょうか。
この項では、土地売却の手続きで失敗しないための注意点を2つご紹介します。

1つ目は、ローンの返済金が残らないようにすることです。
まず、売却するには抵当権を解除する必要がありますが、ローンが残っていては解除できません。
購入代金を受け取った後でローンを完済すれば問題はないですが、その代金では足りない場合は完済するための費用を準備しましょう。

2つ目は、相続した土地である場合は相続登記を忘れないことです。
相続登記とは土地や不動産の名義変更をすることです。
もし相続後に相続登記を行っていない場合、売主本人が土地の所有者であると証明できません。
こうなると買主への所有権を移転することもできず、魅力のない土地、不動産となってしまうので忘れないように注意が必要です。

不動産売却の手続きに関する注意点をご紹介!

□まとめ

今回は、不動産売却にかかる手続きの流れを紹介しました。
熊本市周辺で不動産売却をお考えならぜひお気軽に当社にご相談ください。
当社は、熊本市全域、上益城郡益城町、合志市の物件情報量と更新頻度は随一で、どこにも負けない自信があります。
営業日であれば即日ご返答いたしますので、お問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却をお考えの方へ!最適な時期について解説します!

不動産を売却する際に、見極めポイントや最適な時期があることをご存知でしょうか。
今回は、熊本市周辺で不動産売却をお考えの方へ向けて売却の最適な時期について解説します。
相場の動きから見た売却の時期を見極めるポイントや、売ってはいけないタイミングについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却のタイミングを見極める3つのポイントをご紹介!

□不動産売却のタイミングを見極める3つのポイントをご紹介!

この項では、不動産売却のタイミングを見極めるポイントを3つご紹介します。

1つ目は、季節です。
不動産が最も高く売れるのは2月から3月です。
この時期は、新生活のスタート前なので勤務地や進学先が決まる方が多く、好条件で売却できる可能性が高いです。
この時期に売却を行うには、遅くとも1月までにそれに向けた行動を開始しておく必要があります。

2つ目は、築年数です。
不動産に限らず古くなってしまったものは、基本的に価値が落ちます。
新築時が最も価値が高く、築15年までは急激に価値が落ちていき、その後はなだらかな下落となりますが、築20年程度ではほぼゼロとなってしまいます。
そのため、売り時は築年数15年未満と言えるでしょう。

また、中古マンションでは築2年まで急激に価値が落ちていき、そこからはややゆっくり下落していきますが、やはり古くなるほど売却時の価格は下がっていきます。
中古戸建てや中古マンションはそれぞれ、築10年、築15年を超えると需要も急激に少なくなる傾向にあります。
築年数による価格の下落は避けられないため、なるべく早く売却するのがおすすめです。

3つ目は、税金です。
不動産を売却して利益が出た際、譲渡所得税を納める必要があります。

この課税は、不動産の所有年数によって税率が大きく変わります。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に分類され約40パーセントの課税がなされますが、所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得に分類され税率は約20パーセントです。
したがって、特別な理由がない限り5年以内で売却するのは得策ではないでしょう。

また、売却者本人が居住用として住んでいた家であり、かつ所有期間が10年を超えていれば「10年超所有軽減税率」が用いられ税率が約14パーセントにできます。
そもそも、マイホームを売る場合は3,000万円分控除できる特例もありますので、詳しく知りたい方はぜひご相談ください。

□不動産相場の動きから見た売却時期の見極め方をご紹介!

不動産売却には、市場や税金など様々な要素が絡んできます。
この項では、不動産相場の動きから売却時期を見極める方法をご紹介します。

前提として、不動産相場の動きを見極めるのはプロにとっても難しいことです。
不動産売買では、価格が安い時期に購入して、高いときに手放すのがお得なタイミングと言えます。
しかし、過去のリーマンショックや東日本大震災、アベノミクスのときからもわかるように不動産の相場には大幅な波があります。
いつ相場の変わり目が来るかはプロにも見極めることが難しいのです。

ただ、大きく得をすることは狙えなくても、買った時よりも相場が上がっていれば売り時と言えます。
価格は築年数にも左右されますが、その時期の相場にも影響を受けるのでどちらも知っておいた方が良いでしょう。

□こんなときはだめ!不動産売却を避けるべきタイミングをご紹介!

前半では、不動産売却のタイミングの見極め方や、売却するのに良い時期についてご紹介しました。
この項では、不動産売却に向いていない時期である2つのタイミングについて解説します。

1つ目は、相場価格が上昇中、または今後の上昇が予測されているときです。
不動産の相場価格が上昇し始めたとき、焦ってすぐに売却してしまう方は少なくありません。
しかし、少し待って価格が上昇し切ってから手放せば、もう少し利益を多く得られた可能性もあります。
そのような損をしないように、相場価格が上昇中のときや、これから上がると言われている時期は、常に相場を冷静に見極めた方が良いでしょう。

具体的には、売却予定の不動産の近隣で再開発が行われる場合、住みたいという需要が上がるので価格上昇が予測できます。
不動産相場に詳しいプロがいる不動産会社に相談しながら最適なタイミングで売却できるようにしましょう。

2つ目は、税制優遇がぎりぎりで適用されない時期です。
1つ目の項でも解説した通り、不動産は所有期間によって課税される税率が異なります。
相場との関係もあるため一概には言えませんが、もし後1ヶ月待ったら税率が軽減されるというような場合は待った方がいいかもしれません。
税金関連については知識不足なだけで大きく損をする可能性がありますので、情報収集を怠らないようにしましょう。

また、私たちのような不動産のプロにお任せいただければ、税金や相場のことについてもっと詳しく、正確にお教えできることがあるかもしれません。
ぜひお気軽にご相談ください。

こんなときはだめ!不動産売却を避けるべきタイミングをご紹介!

□まとめ

今回は、不動産売却をお考えの方に向けて最適な時期について解説しました。
当社はお客様の夢と希望を活力に、夢のマイホーム、希望のライフスタイルの実現に向けてお客様と共に夢の第一歩を歩みます。
お客様の想いをかなえるために、全力でサポートする力強い味方になりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却をお考えの方へ!売却の手順と必要な書類について解説します!

不動産売却をお考えでどのような流れで売れば良いのかわからないという方は多いと思います。
スムーズに売却するためには、事前に手順や必要なものについて知っておくことが大切です。
そこで今回は、売却の手順と必要な書類について解説します。
ぜひ参考にしてください。

不動産売却の手順について

□不動産売却の手順について

まずは、不動産売却がどのような流れで進んでいくのかについて解説します。
8つのステップに分けて解説していくので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1では情報収集を行います。
まずは、売りたい物件がどのくらいの価格で売れそうなのか周辺相場を調べましょう。
不動産の価格はエリアによって大きく異なるので、エリアを絞って相場を把握するのがおすすめです。

ステップ2では売却相談を行います。
近くの不動産会社に相談すると良いでしょう。
また、相談する際は大体の計画を立て、いつまでに売りたいのか、どのくらいで売りたいのか決めておくのが良いです。

ステップ3では物件の査定をします。
査定とは「いくらで売れるのか」の目安を立てるもので、担当者が行います。
「机上査定」と「訪問査定」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

ステップ4では媒介契約を結びます。
この契約を通じて、売却できた場合に不動産会社に払う報酬や、売却活動の方針なども決めていきます。
契約の種類には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
少しでも早く売りたい方には、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。

ステップ5では売却活動をスタートします。
媒介契約を結んだら、不動産会社による買い手募集の広告掲載などが始まります。
また、この期間には不動産の情報が開示されるので、購入検討者が内覧に訪れることがあります。
内覧は物件をアピールする大切な場ですので、少しでもきれいにしておきましょう。

ステップ6では購入申込と売買契約を行います。
購入希望者が現れたら、担当者を通じて「購入申込書」を受け取ります。
その後、売主と買主が合意した場合は売買契約の手続きへと進みます。

ステップ7では決済と引渡しです。
決済が完了したら、引き渡し日に売却する物件の引渡しをします。
もし住宅ローンの残債がある場合は、抵当権を抹消する必要があるので把握しておきましょう。

ステップ8では確定申告を行います。
不動産を売却すると、翌年に確定申告が必要になるケースがあります。
一定の条件を満たせば、特別控除の特例を受けられる場合があるので事前にチェックしておくと良いでしょう。

□不動産売却に必要な書類をご紹介!

ここまでは、不動産売却の手順について解説しました。
次は、手続きの中で必要な書類をいくつかご紹介します。
ぜひお役立てください。

1つ目は、売主本人の確認書類です。
具体例としては、身分証明証や住民票、印鑑証明書などがあります。
兄弟や親子などで物件が共有名義になっている場合は、共有者全員のものが必要なので注意してください。
全てを揃えるにはかなりの時間がかかるため、余裕を持って準備するのがおすすめです。

2つ目は、登記済権利書または登記識別情報です。
登記済権利書とは、法務局が登記名義人に対して公布するもので、所有者であることを証明する重要な書類です。
登記識別情報が代わりに発行されることもあります。

3つ目は、固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書です。
こちらは固定資産税の納税額を確認するために必要な書類です。
また、移転登記などに必要な登録免許税を算出する際にも重要になります。
そのため、最新のものを用意するようにしましょう。

4つ目は、土地測量図や境界確認書です。
こちらは一戸建てや土地を売る際に必要なものです。
予期せぬトラブルを防ぐためにも、境界線を明確にすることが大切です。

□不動産売却にかかる費用について

最後に、不動産売却にかかる費用をご紹介します。
ぜひお役立てください。

1つ目は仲介手数料です。
不動産会社を通じて売却する場合は、成功報酬として仲介手数料を支払います。

2つ目は印紙税です。
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印することで納税したとみなされます。
ただし、媒介契約書には印紙税はかかりません。

3つ目は抵当権を抹消する費用です。
不動産を売る際に住宅ローンが残っている場合は、「抵当権抹消登記」が必要になります。
この費用は売主が負担します。
また、司法書士への報酬が必要になるケースもあります。

4つ目はその他の費用です。
必要に応じて、処分費や解体費がかかることもあります。
詳しく知りたい方は、ぜひ当社のような不動産会社にご相談ください。

不動産売却にかかる費用について

□まとめ

この記事では、売却の手順と必要な書類について解説しました。
どのような流れで売却が進んでいくのかおわかりいただけたと思います。
この記事を参考にして、スムーズに持ち家を売りましょう。
熊本市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

不動産売却を検討されている方へ!メリットや成功させるためのコツをご紹介します!

この記事をご覧の皆さんは
「不動産売却のメリットを知りたい」「売却したほうが良い不動産について詳しく知りたい」
このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで今回は、不動産売却のメリットや不動産の魅力をアピールするコツなどについて解説します。
熊本市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却のメリットをご紹介!

□不動産売却のメリットをご紹介!

ここでは、不動産売却のメリットを4つご紹介します。

1つ目は、税負担が軽減できることです。
不動産を所有していると税金がかかります。
この税金として、固定資産税や都市計画税が挙げられますが、不動産売却を行うことでこれらの税負担が軽減されます。

2つ目は不動産売却で得た収入を現金化できることです。
当然ながら不動産を売却すれば、相応の現金を手に入れることができます。
もし、ローンの返済に困っている場合は、売却を検討してみてはどうでしょうか。
また、火災保険などに加入しており、申請を出せば現金が還ってくる場合があります。

3つ目は住まいの買い替えができることです。
手に入れた資金で新たな住まいに買い替えもできます。
例えば、家族構成の変化に沿って広い家や狭い家に買い替えたいとなったときもその資金に充てることが可能です。
家族構成の変化にお悩みの方はこの点がメリットになるでしょう。

4つ目は維持費が不要になることです。
住み手がいない場合はメンテナンスや土地の手入れをする必要があるので維持費がどうしてもかかってしまいます。
しかし、売却してしまえば維持費が不要になりますね。
維持費は多くの方にとって悩みの種なのでメリットになり得るかもしれません。

□売却したほうが良い不動産の特徴をご紹介!

不動産には資産として持っておいたほうが良いものと売却したほうが良いものの2種類があります。
これらの見極めがうまく行かなければ満足のいく結果が得られないかもしれません。
ここでは売却したほうが良い不動産について解説します。

1つ目は空き家の場合です。
空き家の場合だと掃除や手入れがされていないことにより経年劣化が進んでいる、もしくは税金の問題が発生するという2点の理由から売却することをおすすめします。

地方自治体に空き家と判断されると固定資産税の優遇処置を受けられなくなります。
この処置を受けられなければ元の税率に戻ってしまい、これまでよりも税金を支払わなければならなくなるのです。

2つ目は競合の不動産の環境が良くない場合です。
競合の不動産が多かったり価格が安かったりする場合は売却することをおすすめします。
その不動産のエリアにたくさんの他の不動産があれば、需要と供給のバランスを考えても供給のほうが多いということなので価格が下がります。

また、エリアの相場の価格が安ければ不動産価格の下落が予想されます。
このような場合も素早く売却することをおすすめします。

3つ目は譲渡所得税を節税したい場合です。
不動産を売却すると譲渡所得税を払う必要がありますが、相続した場合、特例などを使用することで節税することも可能です。
ただしこの特例には細かな指定があるので、使用する前によく確認するようにしてください。

□不動産の魅力をアピールするコツをご紹介!

不動産を売却したい場合、魅力をアピールして売却を促す必要がありますよね。
ここではお持ちの不動産の魅力を存分にアピールするコツを3つご紹介します。

1つ目は、売却を考えている物件をきれいに掃除することです。
購入希望者に清潔さをアピールすることは最も重要なことの1つです。
また掃除することは誰でも手軽にできるので、思い立ったらすぐに行うことをおすすめします。
特に水回りは汚れが目立つので入念に掃除を行いましょう。
また、水回りだけでなくお庭や建物回りのお手入れも忘れずに行ってくださいね。

2つ目は、内覧の希望を受け付けることです。
内覧を希望したときが購入検討者の購入意欲が最も高いときだと言われています。
意欲が高い状態のまま商談まで進められると成約の可能性も高まりますよね。
できるだけ内覧希望を優先し、内覧していただきましょう。

3つ目は、「室内は明るく広く」を意識することです。
日当たりも見逃しがちですが、開放感も意外と重要なポイントです。
少しの工夫で日当たりはすぐに良くなるので以下を参考にしてみてください。

・カーテンを開けて日当たりの良さを示す
・日当たりが良くない部屋には照明を付けてマイナスポイントと感じさせにくくする

また、事前に整理整頓をして、不用品がある場合は処分しておきましょう。
広々とした空間に感じられるようにしておくことがポイントです。

以上が不動産の魅力をアピールするポイントでした。
どれも今からでもできそうなポイントだということをお分かりいただけたのではないでしょうか。

不動産の魅力をアピールするコツをご紹介!

□まとめ

この記事では、不動産売却のメリットについて解説しました。
不動産売却をすることで収入を現金化できたりローンの完済ができたりできます。
売却したほうが良い不動産は空き家や競合不動産の環境が良くない時などです。
この記事を不動産売却を考える際の参考にしていただけると幸いです。

 

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

実家の処分を検討中の方必見!売却の手順と注意点について解説します!

「実家の処分を検討しているが具体的な手順が分からない」
「売却の際にやるべきことを知りたい」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、実家を売却する手順を解説します。
実家を売却する際にやるべきこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

実家を売却する手順について解説!

□実家を売却する手順について解説!

実家を売却するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。
ここでは実家を売却するための4つの手順について詳しく解説しましょう。

1つ目は査定です。
不動産会社に依頼して実家を査定してもらい、売却価格や方針を決めます。
ここで査定した結果をもとにどれくらいで売れそうかを相場を調べて検討しましょう。

2つ目は不動産会社と契約することです。
不動産会社と契約することでより高い価格で売却することが可能になる場合があります。
また、不動産会社を選ぶ際には会社の規模感だけでなく地域の不動産事情に詳しいかどうかや社員の対応などを見て選ぶようにしましょう。

3つ目は売り出しです。
売り出してもすぐには売れずに買い手が見つかるまで1ヶ月から3ヶ月程度かかると予想しておいてください。
タイミング次第でこれ以上の長期戦になることもあるので、それを見越して計画を立てることをおすすめします。

4つ目は売却契約と引き渡しをすることです。
買主が見つかれば売買契約を結び引き渡しを行います。
その後不動産会社に仲介手数料を払って手続きが完了します。
売買によって得た利益は翌年に確定申告が必要なので忘れないように注意してくださいね。

□実家を売却する際にやるべきことをご紹介!

次に売却する際にやるべきことを詳しく解説します。
手順は分かったけれど具体的にどのようなことをすれば良いか分からないとお悩みの方は必見です。

1つ目は名義変更です。
相続が済んだとしても実家の登記名義人が自分でなければ、怪しいとされて売却が不可能になってしまいます。
実家を売却する前に登記の名義変更は忘れないようにしてください。
また、相続による取得の場合は相続人全員の同意が必要となるので、なるべく早めにすることをおすすめします。

2つ目は遺品の片付けです。
実家を処分するとなった場合、遺品を片付ける必要も出てきます。
まだ生前であれば、両親の思い入れの強いものを確認しておくとスムーズに進みますね。
また、片付けをする際はスケジュールを決めて遺言書の確認や遺品の分類をしておくことをおすすめします。

片付けは自分で行う場合と会社に依頼する場合の2つのパターンがあります。
自分で行う場合は分類したものから捨てていくことになります。
思い入れの強いものであると捨てづらいという気持ちが湧くことも分かりますが、収納できるスペースのことも考慮して思い切って手放してみることも必要です。

実家が遠かったり時間の余裕がなかったりする場合は、会社に依頼することをおすすめします。
見積もりから契約、仕分け、処分まで対応しているので、25万円から70万円くらいが相場でしょう。
自分で行う場合と違ってお金はかかりますが、処分のための労力を考えると安上りかもしれません。

このように自分で行うか、それとも会社に依頼するかはそれぞれ特徴があるので、決定する前にご家族でよく話し合うようにしてください。

3つ目は仏壇やお墓の引っ越しをすることです。
仏壇やお墓には魂抜きや魂入れなどの供養が必要となります。
宗派によっても異なるので、住職の方に事前に聞いておきましょう。
仏壇やお墓のお引越しは売却を考える段階では思い浮かばないことが多いかもしれませんが、準備が必要なので事前に計画を立てておくことをおすすめします。

□実家を処分する際の注意点をご紹介!

最後に実家を処分する際の注意点について紹介します。

1つ目は登記簿上の所有者を確認することです。
有料サービスを利用したり不動産会社に取得を依頼してもらったりして確認できます。
また、戸建てで土地付きの場合は、トラブルを避けるためにも境界線が明確であるかしっかり確認するようにしてください。

2つ目は特別控除について確認することです。
相続などにより取得した居住用の家や敷地に譲渡所得が生じた際、要件を満たしていれば3,000万円を控除することが可能です。
要件が細かく設定されているのと確定申告を行なわなければならない場合があるので、効率良く進めたい方は税理士に相談することも検討してみてくださいね。

以上が実家を処分する際の注意点についてでした。
複雑な手続きが多いかもしれませんが、上記でご紹介したようにサービスや専門家の手も借りると負担が減らせるので、ぜひ活用してくださいね。

実家を処分する際の注意点をご紹介!

□まとめ

この記事では、実家の処分を考えている方に役立つ情報をご紹介しました。
実家を売却する際には上記でご紹介した4つの手順を踏むようにしてください。
処分前には実家の名義や遺品整理について確認したりする時間を設けましょう。
この記事を実家を処分する際の参考にしていただけると幸いです。
また、熊本市周辺で不動産売却をお考えの際は、ぜひ当社にお任せください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家の放置にはどんなリスクがある?空き家をお持ちの方必見です!

「なぜ空き家を放置してはいけないのだろう」
「空き家の処分方法について知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家放置のリスクと空き家の処分方法について解説します。
空き家をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

空き家を放置するとどんなリスクがある?

□空き家を放置するとどんなリスクがある?

空き家を放置するのは危険と耳にしたことがある方は多いと思います。
しかし、なぜ放置してはいけないのかわからないですよね。
そこでまずは、空き家放置のリスクについて解説します。
ぜひお役立てください。

1つ目は、放火犯に狙われやすいからです。
放火される家の特徴としては、可燃性のものが置いてある、人の目に触れにくい、燃えやすい構造になっているなどがあります。
これらの条件は放置された空き家に当てはまることが多いです。
空き家は放火犯の格好の餌食になるため注意が必要です。

2つ目は、倒壊リスクが高いことです。
一般的に、空き家は古いものが多く、耐震基準の改正前に建てられたものがほとんどです。
旧耐震基準で建てられたものは倒壊リスクが高いため、積極的な補強が必要になります。

3つ目は、建物の老朽化が進みやすいことです。
建物は人の出入りがあることで、空気が入れ替わって無駄な湿気が出ていきます。
しかし、人の出入りがない状態がずっと続くと、急速に建物が老朽化してしまいます。
物件の価値を下げないためにも、空き家は放置しないほうが良いです。

4つ目は、固定資産税を支払い続ける必要があることです。
不動産を所有している場合には、固定資産税や都市計画税を支払わなければいけません。
納税額は建物の価値などで変わりますが、場合によっては年間で100万円を超えることもあります。
無駄な出費は防ぎたいと思いますので、すぐに対処するのがおすすめです。

5つ目は、野生動物や犯罪者の住みかになることです。
空き家が遠くにある場合、いつ誰が忍び込んだとしてもわかりません。
もしかしたら、逃亡中の受刑者が住みつく可能性もあります。
予期せぬトラブルに巻き込まれることもあるので、空き家の放置は危険です。

□空き家の処分方法をご紹介!

ここまでは、空き家を放置してはいけない理由について解説しました。
次は、空き家を処分する方法を3つご紹介します。
それぞれについて説明するので、ぜひ参考にしてください。

まずは、売却することです。
空き家を処分する際に最も一般的な方法として売却があります。
空き家を手放す代わりに、対価となるお金を得られるのは非常に大きなメリットですよね。
また、状況に応じてすぐに売却をスタートすることも可能です。

ただし、「売却」と一口に言っても様々な方法があります。
具体例としては、リフォームしてから売ったり、更地にしてから売ったりなどです。
それぞれにメリットやデメリットがあるので、詳しく知りたい方は当社のような不動産会社にご相談ください。

次は、第三者に無償で譲渡することです。
売買価格がゼロなので買い手が見つかりやすいですし、早めに処分できればメンテナンス費や固定資産税を支払わなくて済みます。
ただし、無償譲渡なので得られるお金はありません。
そのため、売却できなかった場合の選択肢として考えるのが良いでしょう。

最後は、有効活用することです。
これは空き家を解体する、もしくはリノベーションして有効活用する方法です。
上手に活用できれば、家賃収入や駐車場収入などを持続的に得られます。
ただし、経営するためのノウハウが必要だったり、立地によっては収入にならないこともあったりします。

□空き家を処分する際にかかる費用について

最後に、空き家を処分する際にどのくらいの費用がかかるのかについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

まずは、空き家をそのまま売却する場合です。
建物付きで売る場合は、家の中にある家具などは所有者が処分する必要があります。
費用は3LDKの家で、17万円から50万円ほどを想定しておくと良いでしょう。

また、空き家の価値を高めるためには、ハウスクリーニングが欠かせません。
それは家自体が古かったとしても、家の中がきれいだと買い手も買いたいと思うからです。
ハウスクリーニングの費用としては、家具などがなければ4LDKの広さで5万円ほどです。
これら以外にも、不動産会社の査定料や仲介手数料がかかることを知っておきましょう。

次は、空き家を更地にしてから売却する場合です。
取り壊し解体費用としては、木造であれば1坪あたり4万円から5万円ほど、鉄骨造であれば1坪あたり6万円から7万円ほどかかります。
解体費用だけでなく、不動産会社への仲介手数料もかかります。
ただし、これらはあくまでも目安ですので、依頼する会社によって異なります。
情報を正しく把握するためにも、まずは当社のような不動産会社にご連絡ください。

空き家を処分する際にかかる費用について

□まとめ

この記事では、空き家放置のリスクと空き家の処分方法について解説しました。
また、空き家を処分する際にかかる費用についてもご紹介しました。
なぜ空き家を放置してはいけないのかおわかりいただけたと思います。
熊本市周辺で空き家をお持ちの方は、ぜひ当社までご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

住み替えのタイミングはいつが良い?家を高く売るコツもご紹介します!

「住み替えはどのタイミングでするべきなのだろう」
「家を高く売るためのポイントを知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住み替えのタイミングと家を高く売るコツをご紹介します。
家を売りたい方はぜひ参考にしてください。

ベストな住み替えのタイミングとは?

□ベストな住み替えのタイミングとは?

結論から申し上げると、住み替えのタイミングは「住み替え理由」と「物件種別」で変わります。
以下では、それぞれについて詳しく解説するのでぜひ参考にしてください。

*理由から考える住み替えのタイミング

まずは、住宅を広くしたい、部屋数を増やしたいという理由です。
これらは出産やお子様の進学に大きく関係します。
家族が増えると、これまで住んでいた家は狭く感じ、より広いところに住みたいという方も多いです。
また、「学校を途中から変えないようにしたい」ということで進学前に住み替えする方もいらっしゃいます。

次は、使いやすさを向上させたいという理由です。
家の設備や周辺環境に不満を感じたタイミングで住み替えする方もいらっしゃいます。
間取りや収納、設備などはリフォームで解消できないこともあります。
また、周辺に病院やスーパーがなくて不便と感じるのであれば、住み替えのタイミングと言えるでしょう。

次は、古くなった家から引っ越したいという理由です。
築20年を過ぎた頃には、雨漏りや亀裂、さびなど傷んでくる箇所が出てきます。
今住んでいる家が古く、不満に感じている方は住み替えがおすすめです。

最後は、定年や老後に備えたいという理由です。
子供の独立や定年のタイミングで住み替えを検討する方も多いです。

*物件種別から考える住み替えのタイミング

今の家が戸建てかマンションかによっても、住み替えに適したタイミングは変わります。
一般的に、戸建ての売却タイミングは築20年までです。
木造の戸建ては築20年を過ぎると価値が大きく下がってしまい、土地にしか価格がつかないこともあります。
早く高く売るためには、築20年前には売却しましょう。

マンションの売却タイミングは築10年までです。
マンションは戸建てに比べて流動性があるため、築30年を過ぎても売れます。
ただし、高く売りたいというのであれば、価値は比較的に下がっていない築10年までに売ると良いでしょう。

□3つの住み替え方法をご紹介!

ここまでは、ベストな住み替えのタイミングについて解説しました。
次は、住み替え方法をご紹介します。

1つ目は、売り専攻です。
これは現在住んでいる家を売ってから、新居を購入する方法です。
メリットとしては、家の売却金を新居の購入資金に充てられる、資金計画が立てやすいなどがあります。
一方で、売却タイミングによっては仮住まいが必要になります。

2つ目は、買い先行です。
これは新居を購入してから、現在住んでいる家を売るという方法です。
家の購入を急ぐ必要がないので、ゆっくり新居を探せるのが大きな魅力です。
ただし、購入資金を準備する必要があるため注意しましょう。

3つ目は、同時進行です。
これは新居の購入と現在住んでいる家の売却を同時に進める方法です。
短期間で住み替えができるというメリットがありますが、売却と購入、引っ越しのタイミングを全て合わせなければいけません。
お客様に適した方法を選択しましょう。

□家を高く売るコツをご紹介します!

最後に、家を高く売るコツをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

1つ目は、家の特徴を正しく把握することです。
家を高く、そして早く売るためには、家の特徴を知っておくことが大切です。
売れやすい家とは、客観的に見た場合に自分でも買いたいと思える家です。
不動産会社に相談し、客観的に家を見てもらいましょう。

2つ目は、相場を把握して適正価格を設定することです。
物件の価値を正しく知り、家の魅力をアピールすることでよりスムーズに売却できます。
相場より高すぎる価格をつけても家はなかなか売れません。
相場をしっかりと把握し、売れやすい価格を設定するのがポイントです。

3つ目は、家の印象をアップさせることです。
買主に物件を見てもらう「内見」は非常に大切です。
隅々まで掃除をして、良い印象を持ってもらえるようにしましょう。

4つ目は、買取を利用することです。
多くの方が少しでも早く家を売りたいとお考えだと思います。
かなり急いでいるのであれば、不動産会社に物件を買い取ってもらう方法もあります。
買取制度では売却価格が少し低くなるというデメリットもありますが、なかなか家が売れないという事態を防げます。

不動産を売却する際は、上記の4つのコツを意識してみてください。
より詳しく知りたい方は、ぜひ当社までご相談ください。

家を高く売るコツをご紹介します!

□まとめ

この記事では、住み替えのタイミングと家を高く売るコツをご紹介しました。
また、住み替えの方法についても解説しました。
どのタイミングで住み替えをすれば良いのかおわかりいただけたと思います。
当社は熊本市周辺で不動産売却を承っています。
家を売りたいという方はぜひご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

空き家はどのように処分すれば良い?処分方法と節税について解説します!

「少しでも早く空き家を手放したいけれど、どのように処分すれば良いのだろう」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家の処分方法と便利な節税方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。

空き家をすぐに処分するべき理由とは?

□空き家をすぐに処分するべき理由とは?

「空き家はそのまま放置しておいても問題ないだろう」とお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、一般的に空き家はすぐに処分したほうが良いと言われています。
以下ではその理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。

1つ目は、所有しているだけでお金がかかるからです。
持っているだけでかかるお金としては、固定資産税やメンテナンス費、光熱費などがあります。
固定資産税は最も負担が大きく、場合によっては何十万ものお金を支払わなければいけないこともあります。
さらに、「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になるケースもあるので長期間の放置は避けましょう。

2つ目は、住んでいない家は急速に傷んでしまうからです。
実際に人が住んでいる家と空き家では、劣化のスピードが大きく異なります。
特に、定期的に片付けや掃除をしていない空き家は、想像以上に劣化していきます。
劣化スピードが早いということは資産価値が下がるということなので、すぐに処分するべきだと言えます。

3つ目は、被災リスクを抱えるからです。
誰も生活していない空き家は、常に被災リスクを抱えている状態です。
特に日本は地震大国と呼ばれるほど頻繁に地震が発生するため、注意が必要です。

4つ目は、近隣の方に迷惑をかけることになるからです。
空き家を放置しておくことで、周辺住民に思わぬ迷惑をかける可能性があります。
また、最悪の場合は倒壊リスクもあり、損害賠償を支払うことになるかもしれません。

5つ目は、子世代に府の遺産を残すことになるからです。
資産価値の低い空き家を相続すると、それは負の遺産でしかありません。
空き家を売却したくても、なかなか買い手が見つからない可能性もあります。
子世代のことも考えて、早めに処分すると良いでしょう。

□空き家の処分方法をご紹介!

空き家の処分方法としては、「更地にして土地だけ売却する」と「そのまま売却する」の2つが考えられます。
以下ではそれぞれのメリットやデメリットをご紹介します。
ぜひお役立てください。

*更地にしてから売却する

この処分方法のメリットは、買い手が見つかりやすいことです。
空き家の劣化が進行している場合、家を解体して更地にした方が結果的に早く買い手が見つかるケースがあります。
その理由としては、不動産会社や個人からの需要が高く、家付きよりもニーズが高い傾向にあるからです。

一方でデメリットとしては、解体費用がかかることが挙げられます。
当然のことですが、更地にするために解体費用がかかってしまいます。
また、固定資産税が高くなるというデメリットもあります。

空き家を更地にしてから売却することが向いているケースとしては以下の場合があります。
参考にしてみてください。

・空き家の劣化がひどい
・立地条件が良く、1年以内に売れる見込みがある
・駐車場経営などの有効活用が想定できる

*家を残したまま売却する

この処分方法のメリットは、解体費用がかからないことです。
築年数が浅く耐震性能を満たしていれば、家を残したまま売却することも可能です。
更地にする場合は解体費用がかかりますが、この場合は一切かかりません。
費用を抑えて売りたいという方にはぴったりですね。

一方でデメリットは、契約不適合責任を問われる可能性があることです。
これは物件に見えない欠陥が見つかった時に、その欠陥に対しての補修費用を支払う責任です。
場合によっては解約や損害賠償請求をされることがあるので注意しましょう。

家を残したままの売却が向いているケースは以下のとおりです。
ぜひ参考にしてください。
・立地条件が良い
・建物が魅力的である

□便利な節税方法をご紹介!

最後に、空き家を売却する際に活用できる節税方法をご紹介します。
ぜひお役立てください。

1つ目は、空き家の特例です。
この特例は、住んでいた人が亡くなったことで空き家になってしまう住宅を売る際、その売却益が3,000万円以内であれば非課税になるというものです。
ただし、いくつかの適用条件があるのでチェックしておきましょう。

2つ目は、取得費加算の特例です。
この特例は、相続した不動産を3年10ヶ月以内に売却すれば、相続時に支払った相続税額の一定額を譲渡資産の取得費に加算できるというものです。
ただし、相続したこと、相続税が発生したことが前提となります。

便利な節税方法をご紹介!

□まとめ

この記事では、空き家の処分方法と便利な節税方法について解説しました。
また、なぜ空き家をすぐに処分するべきなのかについても解説しました。
この記事を参考にして、お客さまに合った処分方法を検討してみましょう。
熊本市周辺で空き家を処分したい方は、ぜひ当社までご連絡ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

土地を処分したい方へ!処分方法とスムーズに売るための事前準備について解説します!

皆さんは、いらない土地をどのように処分すれば良いかご存知でしょうか。
初めてで何もわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、土地の処分方法とスムーズに売るための事前準備について解説します。
土地を手放したいという方は、ぜひ参考にしてください。

土地を放置するべきではない理由とは?

□土地を放置するべきではない理由とは?

一般的に、地方のいらない土地は放置しない方が良いと言われています。
以下ではその理由について詳しく解説していきます。
ぜひお役立てください。

1つ目は、固定資産税の負担が続くからです。
土地を所有している間は固定資産税という税金が課されます。
税額は土地の評価額に標準税率をかけることで求められます。
土地を使っているかにかかわらず、所有している限り支払う必要があるため注意しましょう。

2つ目は、倒壊した場合は損害賠償責任を負うからです。
その土地に劣化した建物や外壁がある場合、そのままにしておくと倒壊するリスクがあります。
万が一、その倒壊によって他人に怪我を負わせてしまうと、所有者に損害賠償責任が生じる可能性があります。
予期せぬトラブルに巻き込まれないためにも、土地の放置は避けましょう。

3つ目は、管理に手間と費用がかかるからです。
トラブルを防ぐためには、雑草の刈り取りや木の剪定などの定期的な管理が必要です。
しかし、仕事や家事が忙しくて、そのような時間を確保できない方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には他人の管理を依頼することになりますが、その分費用がかかってしまいます。

□いらない土地を処分する方法をご紹介!

ここまでは、土地を放置するべきではない理由について解説しました。
土地の放置によってどんなリスクが生じるのかご理解いただけたと思います。
次は、土地を処分する具体的な方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

1つ目は、売却することです。
これは最も好ましい手放し方法の一つで、土地の処分と言われれば「売却」を思い浮かべる方も多いでしょう。
ご自身で売却活動を行うことも可能ですが、かなりの時間や手間がかかってしまいます。
少しでも楽に、そしてスムーズに土地を売りたい方は、当社へ一度ご相談ください。

2つ目は、譲渡することです。
すでに赤字の土地なので、対価はいらないからもらってくれる人がいたら譲り渡したいという方もいらっしゃるでしょう。
土地を譲渡する場合、法律上は土地の贈与という扱いになり、不動産会社は仲介できません。
司法書士や弁護士の手を借り、トラブルがないように手続きを進めましょう。

3つ目は、寄付することです。
土地であれば地方の自治体や公益法人に寄付することも可能です。
ただし、土地を無条件で寄付できるわけではないため注意が必要です。
また、寄付したら所有権を相手方に移転することを忘れないようにしましょう。

4つ目は、受け取らないことです。
これは相続時に当てはまるケースですが、場合によっては価値のない土地を受け取らないという方法もあります。

土地を処分する方法としては上記の4つがあります。
どの方法にすれば良いかわからないという方は、ぜひ当社にご相談ください。
お客様に適した処分方法をご提案します。

□土地をスムーズに売るための事前準備について

土地を思い通りのタイミングや価格で売るためには、事前準備が非常に大切です。
以下では、土地をスムーズに土地を売却するための事前準備をご紹介します。
こちらも併せてチェックしてください。

1つ目は、土地相場を把握しておくことです。
少しでも早く、高く売りたい方は、自分の土地にどのくらいの価値があるのか知っておきましょう。
土地売却を成功させるためには、相場に適した価格を設定することが大切です。
あまりにも高すぎる価格設定を行ってしまうと、遅くなるどころか売却できない可能性があります。
安すぎる価格で売却すると、売却は早々にできますが、後悔するためあまりお勧めできません。

2つ目は、土地に関する書類を全て準備しておくことです。
売却の手続きをスムーズに進めるには、前もって必要な書類を揃えておくことが大切です。
特に売主や土地の所有者であることを証明するための「登記権利書」や「登記識別情報」はしっかり準備しておきましょう。

3つ目は、アピールポイントを整理することです。
不動産売買では売主と買主との信頼関係が大切ですから、土地に関する情報を整理しておきましょう。
特に、売却理由についてできるだけ正直に伝えることがポイントです。

4つ目は、きれいな状態にしておくことです。
土地を放置しておくと、ゴミが捨てられたり、雑草が生えてきたりします。
このような状態では印象が悪くなってしまいます。
少しでも良い印象を持ってもらえるように、きれいな状態にしておきましょう。

土地をスムーズに売るための事前準備について

□まとめ

この記事では、土地の処分方法とスムーズに売るための事前準備について解説しました。
また、土地を放置するべきではない理由もご紹介しました。
この記事を活用して、お客様に適した処分方法を検討しましょう。
熊本市周辺で土地を所有している方は、いつでもご連絡ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。

転勤が決まったら家はどうするべき?やるべきことと売る際のコツをご紹介!

「転勤が決まったら、家をどうするべきなのだろう」
このようにお考えの方は多いと思います。
そこで今回は、転勤が決まった際にやるべきことと家を売る際のコツをご紹介します。
持ち家がある方はぜひお役立てください。

転勤が決まった際にやるべきこととは?

□転勤が決まった際にやるべきこととは?

いざ転勤が決定したら何をすれば良いのかわからないという方は多いと思います。
スムーズに新しい生活をスタートするためにも、事前に把握しておきましょう。
そこでまずは、転勤を言い渡された場合にやるべきことをご紹介します。

1つ目は、転勤の場所や期間などの詳細をチェックすることです。
明確な期間がわからない場合でも、短期なのか、長期なのかを確認しておくと良いでしょう。
場所や期間で家の処遇が決まるので、しっかり把握するのが大切です。

2つ目は、住宅補助制度や社宅を利用できるかです。
「住宅補助を利用できるのか」「転勤先に社宅があるのか」などを確認しましょう。

3つ目は、住宅ローンの残債をチェックすることです。
現在の住まいをどうするのか、新居をどうするのか考えるためには、ローン残債を把握しておくことが重要です。
会社の借り上げ制度を使う場合も必要になります。

4つ目は、家族の状況や意思を確認することです。
転勤が長期になるケースでは、家族の生活や意思も確認しておくことが重要です。
お子様がいる場合は、お子様の学校や進学についても把握しておきましょう。
家族みんなが快適に暮らせるように意思決定をしてください。

5つ目は、家をどうするか考えることです。
期間や家族の状況に応じて、様々な選択肢が考えられます。
各選択肢のメリットやデメリットを把握したうえで、持ち家をどうするのか決めましょう。

□持ち家はどうするべき?

次は、転勤になった場合に家をどうするべきかについて解説します。
家を売ることと貸すことのメリット・デメリットを紹介していきます。
ぜひ参考にしてください。

*転勤する際に家を売るメリットとデメリットとは

最大のメリットは、買い替えが可能になるということです。
住まない家を売却することで、ある程度の収入が発生します。
その収入によって、転勤先で新たな家を購入することも可能です。
売上金で住宅ローンを完済できなくても、「買い替えローン」を使用できるのでご安心ください。

また、長期的な手間がかからないこともメリットの一つです。
家を賃貸すると様々な手続きが長期的に発生するので、これ以上負担を増やしたくない方には向いていません。
さらに、経済的な余裕も生まれます。
どのくらいの資産価値があるのかによって異なりますが、一度当社のような不動産会社に相談してみてください。

一方でデメリットとしては、戻る家がなくなるということが挙げられます。
当然のことですが、家を売ってしまうと帰る家がなくなってしまいます。
そのため、元々住んでいた地域に戻る場合は困ることになるかもしれません。
転勤の期間がどのくらいなのかを事前にチェックしておきましょう。

*転勤する際に家を貸すメリットとデメリットとは

転勤で家を貸すメリットとしては、家賃収入を得られることが考えられます。
家を貸し出すということは、家賃収入を得られるということです。
貸し出す金額にもよりますが、場合によっては継続的に高い利益を得られることもあります。

一方でデメリットとしては、長期的な手間がかかります。
賃貸をする場合、不動産会社との定期的なやりとりが必要です。
また、経済的な余裕がなくなる可能性もあります。
固定資産を所有し続けることで、固定資産税の支払いが発生するため注意しましょう。

□転勤で家を売る際のコツをご紹介!

最後に、転勤で家を売る場合のコツをご紹介します。
スムーズに家を手放したい方はぜひお役立てください。

1つ目は、媒介契約の種類を考えることです。
依頼する不動産会社が決まったら、不動産会社と売主の間で媒介契約を結びます。
この契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、他の契約に比べて不動産会社が積極的に営業活動をしてくれるのでおすすめです。

2つ目は、引っ越し後でも売れる可能性があるので焦らないということです。
家は転勤するまでに絶対に売らなければいけないわけではありません。
そのため、3ヶ月〜6ヶ月程度はかかるつもりで売り急がないようにしましょう。
ただし、不動産会社は売りたい家のエリアに精通しているところに依頼するのがおすすめです。

3つ目は、一日でも早く売却活動をすることです。
売り急ぐ必要はありませんが、転勤が増える年度末の時期は、ちょうど不動産売買も増える時期です。
売りやすい時期でもあるので、少しでも早く売却に向けて動きましょう。

転勤で家を売る際のコツをご紹介!

□まとめ

この記事では、転勤が決まった際にやるべきことと家を売る際のコツをご紹介しました。
また、家を売ることと貸すことのメリットやデメリットについても解説しました。
転勤が決定した場合に何をすれば良いのかおわかりいただけたと思います。
熊本市周辺で不動産売却を検討中の方は、ぜひ当社にご相談ください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識 | コメントは受け付けていません。