相続した不動産は3年10か月以内に売却すべき?熊本市で不動産売却をご検討中の方へ!

相続した不動産の売却をご検討中の方にぜひ知ってもらいたいのが、相続税の取得費加算の特例を受けるための条件です。

相続した不動産をいつ売却したら良いかわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は相続した不動産の取得費加算の特例についてご紹介します。
ご参考にしていただければ幸いです。

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□相続税の取得費加算の特例についてご紹介します

不動産売却した際にできるだけ利益を多く残したいですよね。
節税するための方法の1つとして、相続した不動産を3年以内に売った場合に、相続税の一部を売却価格の利益にかかる所得税から控除し、節約する相続の取得費加算の特例があります。
一般的に不動産売却した際は、売値から必要経費を引いた金額に税金がかかります。
しかし、この特例が適応されることで売却価格から取られる税金を少なくでき、お得になるため理解しておきましょう。

□取得費加算の特例を受けるための条件についてご紹介します

上記で説明した特例は誰でも適応されるわけではありません。
そこで、どんな方やどのような場合に適応されるかを理解しておく必要があります。
特例が適応される3つの条件についてご紹介します。

*相続や遺贈により不動産を得た人

条件の1つとして、相続や遺贈で不動産を得た人は特例が適応されます。
相続や遺贈で不動産を得ていない場合は、この特例は適応されないため注意しましょう。

*その不動産を取得した人に相続税が課税されている

上記の方法によって不動産を得た人が、その不動産の相続税を課税されていることがもう1つの条件です。
もし、相続税が課税されていない場合には、この特例は適応されないため、注意しておきましょう。

*その財産を、相続発生した翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却していること

こちらの条件は分かりにくいという方もいらっしゃるかもしれません。
要するに、この特例を受けるには相続発生後3年10ヵ月以内に不動産を売却する必要があるということです。
相続税の申告期限は原則10ヵ月以内にする必要がありますが、特別な理由がある場合に2か月の申告期限の延長を行えます。
そのため、申告期限の延長をしない場合は、3年10ヵ月以内に売却する必要があると覚えておいてください。

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□まとめ

今回は相続した不動産の取得費加算の特例についてご紹介しました。
特例を受けるためには3つの条件があるので、しっかりと理解しておきましょう。
相続した不動産売却についてお悩みの方はぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
何かご不明な点がありましたら当社までお気軽にご相談ください。

 

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