不動産売却時にかかる登記費用とは?不動産会社が解説します!

「不動産の売却を検討している」
「不動産売却にかかる登記費用について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は不動産売却時の登記費用について、熊本市の不動産会社が解説します。

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□なぜ登記をする必要があるのか?

登記は第三者に権利を主張して自分の持ち物であることを示すために行われます。
不動産を売却する際に必要な登記としては2種類あります。

1つ目は、抵当権抹消登記です。
不動産を購入する際はローンを利用することが多いでしょう。
ローンの借入をする人が万が一支払えなくなった場合に備え、金融機関は不動産に対して抵当権を設定します。

抵当権とは、不動産を売却して融資したお金を回収する権利を示すものです。
ローンの支払いが済んでいない不動産には抵当権が設定されており、これを抹消しなければ売却できません。

2つ目は、所有権移転登記です。
これは不動産の所有者が変更された際にする手続きで、土地と建物それぞれに行う必要があります。
所有権の登記を行うことで、第三者に権利を主張できます。

□売却時に必要な登記費用について

このように、不動産を売却する際は2種類の登記を済ませる必要があります。
そして、これらの手続きには登記費用がかかります。
続いて登記費用について詳しくご紹介します。

まず、抵当権抹消登記にかかる費用についてです。
これは売主が負担します。
登録免許税は不動産1件に対して1000円、土地と建物両方に抵当権がついている場合は2件で2,000円です。
司法書士に依頼した場合の手数料は10000円〜15000円を目安にすると良いでしょう。

登記費用は登記手続きを行う際に法務局の窓口で支払います。
現金で納付する場合や、3万円以下の場合はあらかじめ購入した収入印紙を貼付して納付できます。
司法書士へ依頼する場合、一般的には手続きを行う際には司法書士が立て替え、その後司法書士の報酬と合わせて支払います。

次に、所有権移転登記についてです。
通常は買主が負担しますが、両者の合意があれば売主が負担することも可能です。
誰が負担するかについては売買契約書に記載されているため、確認しましょう。

登録免許税は、固定資産税評価額の0.02%です。
また、令和3年3月31日までの間に登記する場合は軽減税率が適用され、固定資産税評価額の0.015%です。
司法書士に依頼した場合の手数料は30000円〜45000円ほどが目安です。

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□まとめ

今回は不動産売却時の登記費用について解説しました。
登記にかかる費用について前もって把握しておくことで、資金計画が立てやすくなるでしょう。
当社ではお客様の売却活動をスムーズに進めるサポートをしております。
熊本市で不動産売却をお考えの方はぜひ当社にお任せください。

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