不動産売却時に行う広告活動とは?不動産会社が解説します!

「不動産を売却したいが、広告の方法が分からない」
熊本市にお住まいで、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却するために広告活動は非常に重要です。
そこで今回は、不動産売却の際に使う広告の種類や広告費についてご紹介します。

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□広告の種類

不動産を売却する際には、広告活動を行う必要があります。
では、どのような方法で広告活動を行うのでしょうか。
4つの方法をご紹介します。

1つ目は、不動産会社間で利用できる専門のデータベースのレインズを使用する方法です。
不動産会社と媒介契約を結んで売却する際は、不動産の情報をレインズに登録します。
一般向けではないですが、全国の不動産会社が使用しているため、非常に強力なツールでしょう。

2つ目は、現地看板です。
実際に物件がある場所や地域に立っている看板で、不動産会社の店頭掲示も含まれます。
現地の物件付近に住んでいる方には、インパクトを与えられるでしょう。
ただ、居住中の物件の場合には利用しにくいです。

3つ目は、新聞やポスティングチラシです。
不特定多数の方に訴求できるうえ、紙媒体ですので図面などが見やすいでしょう。

4つ目は、インターネットです。
最近では、ネット検索で買い手を見つける方が多く、最も人気な方法です。
ポータルサイトを利用したり、不動産会社のサイトに掲載したりすれば、たくさんの買い手に見てもらえるでしょう。
また、連動して発行されるフリーペーパーの住宅情報誌に情報を掲載する方もいらっしゃいます。

□広告費は誰が負担する?

広告を出す際には、広告費がかかります。
しかし、この費用は誰が負担するのでしょうか。

まず、一般的に広告料を支払うのは不動産会社とお考えいただければ良いでしょう。
媒介契約を締結するため、広告作成などにかかる広告料は売り主が支払う必要はありません。
ただ、売却が成功した際は、広告費と別で仲介手数料を報酬として支払います。
不動産を売却する際は、不動産会社は仲介手数料以外の費用は受け取れないと決められているので、それ以外の費用は依頼主が支払わなくても良いでしょう。

しかし、依頼主の希望によって特別な広告を依頼する場合は、依頼主に支払いの義務が生まれます。
特別な広告には、大手新聞への掲載やテレビCMが挙げられます。
他にも、契約を依頼主側から途中解除した場合は、不動産会社から依頼主への広告料の請求が認められます。

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□まとめ

今回は、不動産売却時に行う広告の種類や広告費についてお話ししました。
売却をスムーズに進めるために広告活動は必須ですので、不動産会社と相談しながら買い手に惹かれる広告を作りましょう。
当社は、不動産売却の成功のためにお客様をトータルサポートさせていただきます。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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