不動産売却をお考えの方に向けて分筆して売却できるのか解説します!

熊本市で、不動産売却の中でも土地の売り方に関してお悩みの方はいらっしゃいませんか。
せっかくの財産ですから、もっとも自分に良い方法で土地の売却を成功させたいですよね。
一部分だけ売りたいと考える方も中にはいらっしゃるかと思います。
今回は、そのような場合に土地を分筆する方法をご紹介します。

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□分筆の手続きについて解説します

土地を一部分だけ売却してその部分の所有権を買主に移転させるためにはどうしたら良いのでしょうか。
まず基礎知識として、登記によってはじめて土地などの不動産の所有権を法的に確立することができます。
また、登記では土地の数の単位は筆で表します。

分筆とは文字通り、筆つまり登記上の土地の個数を分ける手続きです。

所有権は1つのものの上に1つしか成立しないのが絶対条件です。
登記上で売る土地と残す土地が別々になっていて、別個に所有権が存在している状態にしていなければ、一部分を譲渡できないということです。
一部分だけ土地を売りたいなら、前段階として土地の所有権を分割する分筆という手続きをする必要があります。

□分筆して売却する際の手順について解説します

分筆の手続きから売却に至るまでの大まかな流れは次の通りです。

はじめに、土地家屋調査士に調査を依頼します。
この段階に関しては、売却活動を依頼する不動産会社に土地家屋調査士の紹介を頼めます。
そのため不動産会社探しから始めることでスムーズに進む場合があります。

2段階目は、土地の情報を確認します。
土地の情報は法務局や役所に保存されている登記簿謄本、公図、地積測量図、確定測量図などに記載されています。

3段階目は、土地家屋調査士と分筆案を作成します。

4段階目は、土地家屋調査士が現地調査と確定測量を行います。

5段階目は、設定した境界に問題がないか確認のための関係者立ち合いを行います。
所有者ご本人様以外にも、周囲の他の所有者様と管理者などの複数の関係者が境界線を現地で確認します。

6段階目は、分筆の登記手続きを土地家屋調査士に委任します。
恐らくほとんどの方が土地家屋調査士に登記手続きを任せることとなります。
所有者様は土地家屋調査士への委任状を用意する必要があります。

最後の7段階目で、売却活動を開始するという流れです。

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□まとめ

このように分筆という手続きを踏めば、一部分だけ土地を売れます。
自分のニーズを把握して納得の行く売却活動を行ってください。
不動産売却には様々なパターンがあり、煩雑な点もございます。
熊本市で、不動産売却でお悩みの方は、なんでもお気軽にお問い合わせください。

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