不動産売却で必要な譲渡所得税の納税時期を紹介します!

不動産売却で利益を得た場合は譲渡所得税を支払う必要があることをご存じでしょうか。
税金の支払い忘れについては特に不安かと思いますし、納税のタイミングはあらかじめ知っておきたい重要事項ですよね。
今回は、譲渡所得税の支払いの時期と万が一払い忘れた場合はどうなるのかについて解説します。

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□譲渡所得税を支払うのは土地売却をした翌年です!

譲渡所得税は、自己の何かしらの資産を他者に売却して得た利益に課税されます。
名前にもある通りですが、給与所得にかかる源泉所得税と同じ所得税の一種です。
そのため譲渡所得税の支払いのタイミングは、売却で利益を得た次の年の確定申告の時期となります。

覚えておきたい確定申告の期間についても説明します。
休日の関係で1日2日遅れる年もありますが、毎年2月16日に始まって3月15日で終了します。
必ずこの期間のうちに確定申告を済ませるようにしてくださいね。

現在ではインターネットでも受け付けているので、役所に行く時間の余裕がない方はこちらの利用もおすすめです。
後述しますが、手続きを忘れると無駄な出費をすることになりかねません。

土地の売却にかかる税金には、登録免許税、印紙税、住民税もあるのでそれぞれの支払い時期との兼ね合いも事前にチェックしておきましょう。
特に住民税については譲渡所得税を納めた後に支払い時期が来るので、所得税を支払い終えたら住民税の準備を忘れずに取り掛かるのがおすすめです。

□期間内に譲渡所得税を支払えなかった場合に追加で支払う税金は2つです!

もし、期間内に確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
具体的にはペナルティとして2つの税金が課されます。
不要な支出を抑えるためにも、確定申告を忘れないようにしたいものです。

1つは、無申告加算税というものが納税額に加算されます。
納税額が50万円以下ならその15パーセント、超えると納税額の20パーセントを支払う必要があります。
条件によって適用されない場合や、減る場合もあるので確認が必要です。

2つ目は、利息としての延滞税を支払う必要があります。
期間後に確定申告が必要であることに気が付いた場合には、できるだけすぐに手続きを済ませてくださいね。
期間内に全額払えていない場合にも延滞税はかかります。

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□まとめ

土地の売却には多種の税金がかかってきて少々ややこしい点もありますよね。
それぞれの税の基礎知識を抑えるだけでも不安が解消されますよ。
当社では、売却後の確定申告やその他の手続きもご不明な点があれば親身にサポートさせていただきます。
熊本市で不動産売却をお考えなら是非お気軽にご相談ください。

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