不動産は相続前に売却するべき?不動産売却をお考えの方は注目です!

益城町にお住まいの方の中で、
「不動産売却を考えているが、細かいことはよくわからない」
「不動産を相続するがどのタイミングで売却すれば良いのかわからない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続前に不動産を売却するメリットと相続後に不動産を売却するメリットの両方をご紹介します。

3353294_s

□相続前に不動産を売却するメリットと相続後に不動産を売却するメリットをそれぞれご紹介!

まずは、相続前に不動産を売却するメリットをご紹介します。
不動産は、相続発生後の遺産分割時に、分割の割合を巡って親族間で争いに発展しやすいケースがあります。
事前に遺産を売却して現金化しておくことで、相続発生時に相続人の間で明確に遺産を分割でき、争いが起こりづらいでしょう。
なお、相続開始前に不動産を売却した場合の税金は、一般的な不動産売買と同様に譲渡所得に応じて譲渡所得税が課税されます。

続いて、相続後に不動産を売却するメリットをご紹介します。
不動産の相続後に売却した場合も、基本的な考え方はそれほど変わりません。
ただし、相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内にその不動産を売却した場合にはさらにメリットがあります。
譲渡所得の計算において、その遺産の相続税を「取得費」として加算できるという特例が適応されるのです。

□相続後の不動産売却は所有期間に注意!

実は、不動産売却時に必要となる譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なるのです。
所有期間が5年以内の場合は、譲渡所得税率は39.63%です。
それに比べて、所有期間が5年を超える場合は譲渡所得税率が20.315%と5年以内の場合より圧倒的に低くなります。
つまり、譲渡所得税の観点から言えば、不動産を5年以上所有してから売却したほうがお得なのです。

相続して得た不動産の場合は、贈与者や被相続人が所有していた期間がそのまま引き継がれます。
例えば、親が7年所有した不動産を相続直後に売却しても長期所有となります。

また、不動産に住んでいた本人が売却する場合は、10年超の長期所有の場合にさらなるメリットがあります。
それが、「マイホーム売却時の軽減税率の特例」です。
所有期間が10年を超える他一定の要件に当てはまれば、6千万円までは14.21%、6千万円を超える部分でも20.315%の税率となります。

ただし、この特例は、相続人の売却時には適用されません。
10年以上住んでいた不動産の売却利益が大きくなりそうな場合は、生前に本人が売却するのも節税の面では賢い選択でしょう。

900618_s

□まとめ

今回は、益城町にお住まいの方に向けて、相続前後で不動産売却をするメリットをご紹介しました。
また、不動産売却でかかる譲渡所得税についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 不動産売却の豆知識   パーマリンク

無料会員登録

お電話の場合はこちら