不動産売却をした際の固定資産税について熊本市の不動産会社がご紹介します!

これから不動産売却をしようとお考えの方で、固定資産税の支払い方法について気になっている方はいらっしゃいませんか。
不動産売却のように持ち主が変わる場合は、固定資産税を誰が負担するのか疑問が浮かびますよね。
そこで今回は、固定資産税は誰がどのように支払うのかについてご紹介します。

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□固定資産税は誰が支払うの?

不動産売却をする上で考える必要があることの1つに、固定資産税が挙げられます。
そもそも固定資産税とはどのような税金なのでしょうか。
この税金は、土地や住宅などの固定資産に対して課税されるもので、不動産を所有している限り毎年支払う必要があります。
課税条件としては、1月1日時点で所有しているかどうかです。

では、年度の途中で所有している不動産を売却して手放す場合、誰が納税するのでしょうか。
固定資産税は、1月1日の時点で納税する人が決まるため、たとえ年度の途中で売却したとしても、納税義務者が変更されることはありません。
そのため、1月1日時点でまだ売却していない場合は売主が納税することになり、買主が所有者となっていれば、買主がその年の固定資産税を支払うことになります。

支払い方法にはいくつかの種類がありますが、基本的には窓口での現金払いとされています。
納付書を各市区町村の窓口や郵便局、金融機関に持参して現金で支払います。
しかし、市区町村によっては口座振替やクレジットカード払いなど、別の方法でも納付できる場合があるため、あらかじめどのような支払い方法に対応しているのか確認しておくと良さそうですね。

□買主にも負担してもらえる?

先ほどもご紹介したとおり、1月1日時点でまだ売却していない場合は売主が、すでに所有権が買主にあれば買主が、その年の固定資産税を支払います。
しかし、売主が全額を負担するのは不公平という考えがあり、一般的に不動産の引き渡し以降の費用は買主に負担してもらうことが多いです。
その場合、引き渡し日を基準にして日割り計算した金額を買主からもらい、売主が納税します。

ただし、この精算は法律で定められた手続きではなく、あくまで不動産取引における慣習に過ぎません。
そのため、売却をする際は、精算方法についてあらかじめ不動産会社の方に確認しておきましょう。
売買契約をした翌年からは買主が固定資産税を全額負担することになり、都市計画税などについても同様の取り扱いとなります。

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□まとめ

今回は、固定資産税は誰が、どのように支払うのかについてご紹介しました。
不動産を売却しようと考える際は、売却価格だけではなく、固定資産税の支払いについても考えておくことが重要です。
熊本市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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