不動産売却の際に納税する税金について熊本市の不動産会社がご紹介します!

不動産を売却する際、できるだけ高く売ることばかり考えてしまう方が多いと思います。
しかし、売却する際には税金についても考慮することが重要です。
高額な出費になることもあるので、どのような税金を支払うのか把握しておきましょう。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が不動産売却の際にかかる税金について解説します。

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□不動産を売却する際はどんな税金がかかる?

税金を考慮せずに、その後の計画を立ててしまうと、思ったよりもお金が手元に残らず後悔することになります。
ここでは、不動産を売却する際にかかる3つの税金をご紹介しましょう。

*印紙税

印紙税とは、商業取引に関連する文書に対して課税されるものです。
印紙税には第1号文書から第20号文書まで、20種類もの文書があり、契約書や手形、株券などがこれに当たります。
こちらは、決められた額の収入印紙を文書に貼り付けることで納付します。

*譲渡所得税

売却した際にかかる税金の中で最も大きな割合を占めるのが、譲渡所得税です。
マイホームをはじめとする不動産だけでなく、株式を売った際に購入したときの価格を上回って利益が発生したものを、譲渡所得と言います。
譲渡所得は分離課税方式なので、給与所得とは別で計算をして確定申告をし、税金を納める必要があります。

*住民税

住民税は申告した後に納付書が送られてくるため、指定された金融機関で支払います。
それぞれの市区町村によって異なりますが、4回に分けて納付できる地域が多く、一括での納付も可能です。
また、納付方法として特別徴収を選べば、給与からの天引き支払いもできます。

□特例に当てはまれば節税できる可能性がある!

不動産を売却した際、支払うべき税金が多くあるため、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、条件を満たしていれば、支払う税金の額を抑えられる特例を適用できます。
そのような特例はいくつかありますが、今回は代表的な特例を見てきましょう。

それは、マイホーム(居住用不動産)を売却した際の特例です。
売ったものが、ご自身が住んでいたマイホームの場合、「3000万円特別控除」が適用でき、譲渡所得が3000万円まで税金がかかりません。
ちなみに、この特例は所有期間を問わず適用されます。
また、所有期間が10年を超えるマイホームを売った際は、6000万円までの税率が10パーセントまで軽減されます。

このように不動産売却には様々な特例が存在します。
上手く活用して、できるだけ支払う税金を抑えられると、負担が軽減できそうですね。

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□まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる税金について解説しました。
不動産を売った場合、売却金額がそのまま自分の手元に残るわけではありません。
そのため、売却した後の計画を立てる際は、税金をはじめとする諸経費についても考慮しておきましょう。
マイホームを売りたいとお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。

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