不動産売却でクーリングオフされることはあるのか解説します!

クーリングオフ制度についてご存じでしょうか。
不動産売却をお考えの方は、クーリングオフ制度が適用された場合が心配ではありませんか。
実は、個人で売却する場合にはそのような心配はご無用です。
今回はクーリングオフ制度について解説します。
住み替えをご検討なら新しい物件購入の際のご参考になれば幸いです。

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□不動産にもクーリングオフは適用されます!ただし5つの条件があります

クーリングオフは無条件解約ともいい、契約後でも一定期間内であれば無条件で契約を撤回できる制度です。
スケールの大きい不動産売買においても消費者保護の必要性が高く、この制度は適用されます。

ただし、適用するには次の5つの条件をみたす必要があります。

1つ目は、不動産会社と消費者間の契約であることです。
制度は、専門家と消費者間の知識の差によって錯誤が起きる場合を想定しています。
したがって、個人間や他業種の会社との契約には適用できません。

2つ目は、消費者が不動産会社でないことです。
この条件も、先述の制度の趣旨から導けます。

3つ目は、申込みしたのが当該売買に関係のない場所であることです。
制度の趣旨は、そのつもりがなかったのに契約してしまった消費者を保護することにあります。
したがって、不動産会社での契約や、消費者の希望による自宅または勤務先での契約は適用外となります。

4つ目は、支払いか引渡しが未だ完了していないことです。
支払いも引渡しも完了している場合には適用外となります。

5つ目は、売主から説明があった日から8日以内であることです。
売主がクーリングオフについての告知書を交付した日から9日以上経過すると適用できなくなります。
告知書の交付がなければ、契約が終わるまでクーリングオフできます。
書類による解除の申込みが必要ですが、発送が8日以内であれば問題ありません。

□クーリングオフ後はいったいどのように対応すればよいのか?

クーリングオフの権利行使後、いったいどのように原状回復されるのでしょうか。

不動産会社との契約は違約金なしで解約されます。
また、そこまでに払った費用は会社から返却されるので安心してください。
たとえ不動産会社に途中の解約による損失が出ても、消費者が責任を取る必要も全くありません。

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□まとめ

クーリングオフ制度についての基本的な知識は普段の生活でも役立つことがあるかと思いますので、覚えておいて損はありません。
お客様の安心と安全な消費活動を助けてくれる制度です。
その他の制度についてもご不明な点がございましたらお聞きします。
熊本市で不動産売却をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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