不動産売却をお考えの方に向けて印紙税について解説します

不動産は売却するのにも、実は様々な費用がかかることをご存じですか。
覚えておきたい税金は4つあります。
中でも印紙税は契約の途中で登場してくるもので収入印紙なるものを入手する必要があります。
今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向けて印紙税の基礎知識をご説明します。

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□印紙税とは何か知っていますか?なぜ印紙税が必要なのかについても解説します

印紙税とは、売買など経済取引の際の契約書や受領証などの文書に課税されるものです。
印紙税のかかる文書を課税文書といいます。
課税文書は20種類と法律で定められており、文書ごとに納税額も異なります。
納め方としては、金額分の収入印紙を当該文書に貼り付けます。

印紙税を納めるのには、主に2つ理由があります。

1つ目の理由は、経済取引で課税文書を作成する時には発生する利益が必ずあるからです。

2つ目の理由は、印紙の貼り付けによって当該経済取引が明確化されることで、取引の安定性が担保されるからです。
課税文書は取引があったことを示す重要な証拠になります。
不動産を売却する時にも、法律に該当する受領書や契約書などに印紙税がかかります。

□印紙税は誰が払うのかについてご存じですか?入手方法についても解説します

不動産の売買の契約書にかかる印紙税を誰が払うかについては法律で規定されていません。
つまり、誰が印紙税を納めても問題なく、個別の契約書の記載に従うことになります。
通常の契約書では、売り手と買い手が同じように印紙税を払うという取り決めになっていることが多いです。

実務では、各自の書類にかかる印紙税をそれぞれ納めるというのが一般的です。

また、貼り付ける収入印紙の入手方法はいくつもあることをご存じですか。
中でも不動産売却をする時におすすめの収入印紙の入手方法は次の3通りです。

1つ目は、郵便局で購入する方法です。
2つ目は、法務局で購入する方法です。
3つ目は、収入印紙売りさばき所で購入する方法です。

コンビニエンスストアでは200円と少額のものしか取り扱いがないため、金額の大きい印紙税の購入場所には不向きです。

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□まとめ

今回は印紙税についてご紹介しました。
不動産売却の手続きには複数の文書が発行され、課税文書であれば印紙税がかかります。
印紙税のことも頭に入れたうえで不動産売却に臨むと、手続きもスムーズに行えるのではないでしょうか。
熊本市で売却にかかる税金や費用に関して分からない点があればお気軽にご相談ください。

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