相続した不動産を売却する際に必要な税金を解説します!

相続してから売却が成立するまでは多くのステップありますが、かかる税金の全体図について不安はありませんか。
基礎知識を抑えることで、納税忘れや準備忘れを防止できます。
今回は相続した不動産を売却する際に必要な税金についてご紹介します。

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□相続した不動産を売却したい!売却時にかかる税金5つを解説します

不動産を売却する際に、覚えて頂きたい税は5つです。
思ったより多くて驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1つ1つの名称と内容を確認しましょう。

1つ目は、登録免許税といって登記の手続きの際に課税されるものです。
相続の際には、登記上の所有者の名義の書き換えが必須です。

2つ目は、印紙税という書類に貼り付ける収入印紙に支払うものです。
収入印紙は郵便局などで購入して契約書などに貼り付けます。

3つ目は、譲渡所得税というもので売却による利益にかかる所得税です。
30パーセントの税率が、5年以上不動産を所有することで15パーセントに下がります。

4つ目は、住民税で、譲渡所得税と同じく売却による利益にかかります。
9パーセントの税率が、5年以上所有することで5パーセントに下がります。

5つ目は、東日本大震災のための復興特別所得税といいます。
2037年まで所得税にプラスされる仕組みとなっていて、利益の0.63パーセント、5年以上所有すれば利益の0.315パーセントが加算されます。

□譲渡所得で利益がある場合は確定申告が必要なことに注意してください!

売却によって利益を得たら確定申告が必要であることも必ず覚えておいてください。
給与と違って、個人的に不動産を売却することで得た利益に関しては個人で確定申告をする必要があります。
注意する点は、特例などで差し引く前の金額で利益が出ていれば必要となることです。
手続きを忘れるとペナルティを支払う必要があることにも留意してくださいね。

確定申告は、税務署や役所の窓口だけでなくインターネット上でも受け付けています。
出向く時間のない方はインターネットの利用をおすすめします。
必要な書類や計算などは事前に準備すると安心です。

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□まとめ

相続した不動産売却すると5つの税がかかること、確定申告が必要な場合があることについて解説しました。
お支払いやご準備にお忘れのないようにお気を付けください。
相続した不動産は自分の管理が行き届かない場合には売却するのがおすすめです。
熊本市で不動産売却を行う際に、公的な手続きや税金のコストに関して心配なことがございましたらお気軽にご相談ください。

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