空き家では税金が高くなる?かかる税金と対策について解説します!

空き家を所有している方や相続の予定がある方は、空き家にかかる税金についても不安ではないでしょうか。
今回は、空き家にかかる税金の種類や、減らす方法、また賃貸化や売却の注意点を解説します。

空き家にかかる税金とは?

□空き家にかかる税金とは?

空き家にかかる税金の種類は、場合によって異なります。
この項では3つの場合に分けてご紹介します。

1つ目は、空き家を相続した場合です。
空き家に限らず家や土地を相続すると、相続税の課税対象となり、基礎控除額を超える場合には納税する必要があります。
この場合、一定の要件を満たしていれば様々な特例により、評価額を下げて税負担を小さくできます。

また、相続時には名義変更のための相続登記を行う必要があります。
このとき、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の場合の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

2つ目は、空き家を売却した場合です。
空き家を売却する場合、譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。
譲渡所得とは、譲渡収入から取得費と譲渡費用を引いたものです。
税率は所有期間によって決まり、5年以下の場合は所得税30%に住民税9%で39%、5年を超えている場合は所得税15%に住民税5%で20%です。

また、空き家を売却した場合、譲渡所得から最大で3000万円を控除できる特例があります。
要件は以下です。

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・令和5年12月31日までに譲渡すること

3つ目は、空き家を所有し続ける場合です。
この場合、他の家屋と同様に毎年固定資産税や都市計画税が課せられます。
固定資産税はその年の1月1日時点での不動産所有者に課せられる税金なので、空き家を含む全ての家屋が対象です。
また、都市計画税は、都市計画法が定めている市街化区域内の土地や家屋が対象なので確認しましょう。

さらに、「特定空き家」に指定されると固定資産税は6倍も高くなってしまいます。
空き家への対策を強化するための施策なので、基本的には管理不十分な空き家が指定されます。
具体的な要件としては以下です。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

所有し続ける際には、管理不足にならないよう注意しましょう。

□空き家の固定資産税はどうなる?対策をご紹介!

使っていない家に毎年固定資産税が多くかかってしまうのは避けたいですよね。
この項では、空き家の固定資産税対策を4つご紹介します。

1つ目は、親族に貸す方法です。
住んでもらえれば維持管理も任せられ、空き家の荒廃も防げるので、特定空き家に指定されるリスクもありません。
また、固定資産税分の家賃も支払ってもらうことができれば尚良いでしょう。
空き家をどうするか決められていないときの一時的な解決策として、誰かに住んでもらいながら後から決めていくという方法もおすすめです。

2つ目は、賃貸物件として貸し出す方法です。
空き家の状態が良ければ、そのまま貸し出してしまうのも1つの手です。
空き家の荒廃も防げますし、家賃収入で固定資産税を賄えるでしょう。
ただし、リフォーム費用が必要だったり、入居者とのトラブルのリスクがあったりすることがデメリットとしてあげられます。

3つ目は、売却することです。
最も手早く空き家を手放せる方法が売却です。
固定資産税の支払い自体が必要なくなりますし、高く売却できた場合には利益を得られます。
売却益に課せられる税金も、相続から3年以内なら特例で3000万円まで控除されるので節税可能です。

ただし、過疎地域の場合は売れるまで時間がかかるかもしれません。

4つ目は、更地にして売却することです。
家ではなく、まっさらな土地なら倉庫にしたり駐車場にしたりと用途が広がります。
ただし、更地にして売れなかった場合、約100万円の解体費用が回収できなくなってしまいます。
また、住宅用地特例の適用外となり固定資産税が跳ね上がってしまうため、無計画に解体するのはおすすめできません。

□空き家はどうするべき?賃貸化や売却について解説します!

空き家の税金対策についてなんとなくおわかりいただけたでしょうか。
この項では、賃貸と売却のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

まずは、空き家を賃貸にする場合です。
メリットは、維持管理をほとんどする必要がなくなることと、毎月賃料収入が得られること、そして土地や建物を所有し続けられることです。
デメリットは、リフォーム費用が必要な場合があること、修理や点検などの管理コストが必要なこと、そして空き室になってしまうリスクがあることです。

次に、売却する場合です。
メリットは、固定資産税を支払わなくて良くなること、そしてまとまった売却利益が得られることです。
デメリットは、解体する場合の解体費や測量費がかかる場合があること、譲渡所得税を課せられる場合があることです。

空き家はどうするべき?賃貸化や売却について解説します!

□まとめ

今回は、空き家にかかる税金とその対策について解説しました。
当社は、1つ1つの物件を調査しながら流通している売買物件を毎日更新しています。
熊本市周辺で空き家についてお悩みの方はぜひご相談ください。

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