空き家相続では相続人がいない場合がある?その対処法について解説します!

今住んでいる家が空き家になったとき、相続する人がいないという不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続人がいない場合や、その対処法、また空き家を相続したときの注意点について解説します。
空き家問題や相続の手続きなどは複雑で難しいです。
対処法を早めに知っておき、有効な対策を行いましょう。

空き家の相続人がいない場合はどうする?

□空き家の相続人がいない場合はどうする?

被相続人が亡くなった際には、指定相続人または法定相続人が財産を相続すると民法で規定されています。
遺言による相続人を指定相続人、民法による相続人を法定相続人と呼び、基本的には指定相続人が優先されます。
しかし、さまざまな理由により相続人がいない場合があります。
この項では、4つの場合に分けて解説します。

1つ目は、相続人が相続放棄した場合です。
相続する財産に負債が多い場合、誰も相続したがらずに相続人全員が相続放棄してしまう可能性があります。
しかし、民法940条により、相続放棄をしても相続財産の管理義務は相続人が負うことに決まっているため、放棄をした方に連絡がいきます。

2つ目は、相続人と連絡が取れない場合です。
相続人が行方不明である場合も、相続人がいない状態です。
失踪から7年以上経過すると、家庭裁判所で失踪宣言の申し立てを行えば亡くなった者とみなされ、相続人としての権利も無くなります。
実例として、相続財産管理人を選出したり、他の相続人が財産を預かったりしたケースがあります。

3つ目は、遺言書がなく法定相続人もいない場合です。
特別縁故者や債務者がいる場合、申立人となって家庭裁判所で相続財産管理人の選任の手続きが行えます。
特別縁故者や債務者もいない場合、相続財産は国庫に帰属されます。

4つ目は、相続人が相続廃除、または欠格になった場合です。
法定相続人が遺言書の変造や破棄を行ったり、他の相続人を死亡に至らせたりすると、「相続欠格」になる場合があります。
また、被相続人が遺言により相続廃除を行なっている場合も、相続の権利は無くなります。

□第三者に相続財産を分与する方法とは?

相続人がいない場合は、親類ではない第三者に相続財産を分与できます。
その場合、遺言書が必要なので、相続人がいない可能性がある場合には遺言書を早めに作成しましょう。

遺言書があれば、特別縁故者でなくとも財産の分与が可能です。
特別縁故者の制度は、手続きにも時間がかかりますし、最終決定は家庭裁判所に委ねられているため確実ではありません。
一方で、遺言書があれば特別縁故者への分与も早く確実にできます。

遺言書は、法律で定められている条件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。
遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。
自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」、そして内容を秘密にしたまま交渉人が保管する「秘密証書遺言」です。

それぞれ必要な手順は異なりますが、最も簡単に書けるのは自筆証書遺言です。
ただ、公正証書遺言の方が法律上の有効性は高いので、不安な方は検討すると良いでしょう。

□空き家を相続する際の注意点とは?

空き家を相続することになった場合、注意が必要なことが2つあります。

1つ目は、特定空き家に指定されないようにすることです。
国土交通省は2014年から、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
これは、少子化の影響で空き家が増加し社会問題になっている背景から、保安上危険となる恐れのある空き家を法律により除去できるようにしたものです。

特定空き家に指定されると、自治体から助言や指導され、それでも改善されない場合は勧告や命令が入ります。
その後の猶予期限でも改善されない場合には、自治体が行政執行を行い空き家を解体します。
また、特定空き家に指定されると固定資産税や都市計画税の優遇措置も解除され、税負担が跳ね上がってしまいます。

特定空き家に指定されないよう、最低限の維持管理を怠らないようにしましょう。

2つ目は、相続財産管理人の選任時に「予納金」を支払うケースがあることを知っておくことです。
予納金とは、相続財産管理人が相続財産を管理するための費用の不足分を申立人が支払う代金のことです。
基本的には、相続財産管理人への報酬は相続財産から支払われます。
そのため、家屋や土地の評価額が低いと、予納金を支払う可能性は高くなってしまうでしょう。

この他にも、相続財産管理人の選任の申し立てを行う際には、収入印紙代や郵便切手代、官報公告料も支払う必要があります。
印紙は800円分、官報公告料は4230円です。

空き家を相続する際の注意点とは?

□まとめ

今回は、空き家相続で相続人がいない場合の対処法について解説しました。
当社は、熊本市全域に特化した不動産会社で、物件情報量や更新頻度には自信があります。
営業日であれば即日対応いたしますので、熊本市周辺で物件に関するご質問やご相談がある方はぜひお問い合わせください。

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