マンションを売る際にかかる税金について解説します!

「マンションを売りたいけど税金が気になる。」
「そもそも税金って何種類あるの?」

マンションの売却をお考えの方で、このようなお考えをお持ちの方がいらっしゃると思います。
今回は、マンション売却の際の税金について解説していきます。

マンションを売る時にかかる税金はどれくらい?

□マンションを売る時にかかる税金はどれくらい?

マンション売却の際にかかる税金は、主に3つあります。

1つ目は、印紙税です。

印紙税とは、今回で言う不動産契約書に貼る収入印紙にかかる税金のことです。
印紙税の額は、契約価格によって変わります。
契約金額と印紙税はそれぞれ以下の通りです。
・100~500万円で2000円
・500~1000万円で1万円
・1000~5000万円で2万円
・5000~1億円で6万円

印紙税は、印紙というものを貼って印鑑やサインで消印を行うと、納税したことになります。
これらを忘れてしまうと、罰として2倍の金額を支払わなければならなくなるので注意が必要です。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、不動産を名義変更する際にかかる税金です。
不動産は、売却や相続などで名義を変更する際に、登記という手続きを行うのですが、この際に抵当権というものを抹消する抵当権抹消登記に税金がかかります。

抵当権とは、不動産の住宅ローンを組んだ際に、ローンが返済不能になったときのためにその不動産を担保にして、その分で返済をする権利のことです。
抵当権抹消登記はこの権利を外す手続きで、不動産1つにつき1000円かかります。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、マンションを売却して得た利益に対して発生する税金です。
譲渡収入金額 - (物件の取得費 + 売却時にかかった経費)で出た金額が譲渡所得税です。

□税金を抑えるための控除について解説します!

マンションを売却する際は、一定の条件を満たしていれば払う税金が減る控除を受けられます。
それではどのような条件を満たしていれば良いのでしょうか。
ここでは2つ紹介いたします。

1つ目は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例控除の特例」という控除です。
こちらは、不動産を売却した際に所有期間は関係無しに3000万円まで控除されるというものです。
加えて、こちらの控除は1人で3000万円なので名義人が2人の物件なら6000万円まで控除を受けられることになります。

しかし、一人一人が確定申告を行う必要があるので注意しておきましょう。

また、控除を受けるには以下の条件を満たしておかなければなりません。
・不動産の借地権を売った日から3年経過する年の大晦日までに売却する
・売った年の前年及び前々年に、この特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない
・こちらの控除を売った年から過去3年間に受けていない
・買主と売主が親子関係でない

こちらの控除を利用すると、そこから2年間は控除を再利用できず、新居の住宅ローンに控除を適用できない制限がつきます。
上記の理由から、これから新居の購入をお考えの方は注意が必要です。

2つ目は、軽減税率です。
具体的には、自宅マンションの所有期間が10年を超えていれば、譲渡所得税が軽減されます。
譲渡所得が6000万円以下である場合、税率が14.21%になります。
ちなみにこちらは上記の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例控除の特例と一緒に利用できます。

□マンション売却後の注意するポイントとは?

マンションを売却したからといってそこで終わりではありません。
しなければいけないことが3つあります。

1つ目は、マンションの管理組合への報告です。
マンションの引き渡し後は、管理組合に売却した旨を伝えましょう。
これを忘れてしまうと、マンションを売却しているのにも関わらず管理費やその他費用が引き落としされてしまいます。
売却後はできるだけ早めに報告することをおすすめします。

2つ目は、確定申告です。
マンションの売却益に対して、必ず確定申告が必要になります。
売却益は、給与所得以外の所得、つまり譲渡所得になるため確定申告と納税をしなければ罰則の対象となってしまいます。
確定申告、納税を忘れたり故意にしなかったりすると延滞税といって余計に払う必要があるので注意が必要です。

3つ目は、買主への説明です。
売主は買主に対して説明義務を負う必要があります。
不動産の設備状況や、欠損などがあれば説明しなければなりません。
これを怠ると、損害賠償を請求される可能性があり売却後のトラブルに繋がりかねません。

次に、瑕疵担保責任(かしたんぽせきん)と主要設備の補修・修復義務の範囲と期間について説明します。
瑕疵担保責任とは、引き渡し後に買主が知らなかった欠損などが見つかった場合、売主が責任を負わなければならないという責任です。
これによって、買主は損害賠償を請求出来たり契約解除できたりもします。

ただし、すべて責任を負うわけではなく、責任を負う期限と範囲が決められています。
期限は引き渡しから3か月以内、範囲は「雨漏り」、「シロアリの被害」、「給排水管の故障」のみです。

マンション売却後の注意するポイントとは?

□まとめ

マンション売却の際の税金と、注意ポイントについて解説しました。
当初の疑問が解決されたと思います。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方がいましたら、お気軽に当社にご連絡ください。
無料で相談でき、不明な点があっても即日対応いたします。

 

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